出版物

ケースにみる宅地相続の実務 ―評価・遺産分割・納税―

発行日 平成26年12月4日
編著者 清田幸弘
発行所 新日本法規出版
価格 4,840円(税込)

日本法規出版の紹介ページはこちら>>

●宅地の相続税評価額の算定について、ケースを設定して図や計算例を交えながら具体的に解説しています。小規模宅地等の特例については、原則的な事例から判断に迷う事例まで、章を設けて収載いたしました。
●宅地の相続に関連して問題となりやすい、遺産分割の手法や納税方法についてもわかりやすく解説しています。
●平成27年1月1日以降の相続に適用される相続税法等の改正内容を盛り込んだ最新版です。

第1章 宅地の相続
1 宅地の相続が問題になりやすい要因は
2 相続税の基礎控除引下げによる影響は
3 申告期限までに遺産分割が行われない場合の不利益は
第2章 宅地等の評価
第1 評価の基本
4 評価単位とは
5 不合理分割とは
6 評価方法の種類とは
7 自用地と自用地以外の宅地が隣接している場合の評価は
8 地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価単位は
9 複数の建物の敷地として一体的に利用されている土地の評価は
10 路線が複数ある場合の正面路線価の判定は
11 路線価の設定されていない私道に接する宅地の評価は
第2 路線価の補正
12 正面路線に複数の路線価が付されている場合の補正は
13 複数の路線に面している場合に正面路線を判断するには
14 複数の地区にまたがる宅地の評価は
15 複数の路線に接する宅地の路線価の補正は
16 側方路線・二方路線・間口狭小の補正は
17 側方で宅地の一部が路線に接している場合の補正は
18 側方路線の補正は
19 二方路線の補正は
20 特定路線価を設定した場合の側方路線の補正は
21 2つの路線に接する宅地の評価は
22 三方路線・四方路線に接する宅地の評価は
23 三方路線の中での側方路線・二方路線の補正は
24 多数路線に接する宅地の評価は
25 路線価の高い路線の影響度が僅少な宅地の評価は
26 間口距離を判断するには
27 不整形地の奥行距離を判断するには
28 屈折路に面する宅地の想定整形地の作図は
29 整形地に区分する評価方法は
30 想定整形地を作図する評価方法は
31 近似整形図を作図する評価方法は
32 差引き計算による評価方法は
33 かげ地が大きい宅地の評価は
34 道路に面していない宅地の評価は
35 接道義務要件を満たさない宅地の評価は
36 がけ地部分がある宅地の評価は
37 角切されている角地の評価は
38 袋地状の宅地の評価は
39 間口が分かれている宅地の評価は
40 水路を隔てた宅地の評価は
41 容積率の異なる地域にまたがる宅地の評価は
第3 個別事情のある宅地の評価
42 私道の評価は
43 土地区画整理事業施行地区内にある宅地の評価は
44 広大な無道路地の評価は
45 造成中の宅地の評価は
46 セットバックを必要とする広大な宅地の評価は
47 都市計画道路予定地の区域内にある広大な宅地の評価は
48 利用価値が著しく低下している宅地とは
49 土壌汚染されていた土地の評価は
50 敷地内に庭内神しがある場合の土地の評価は
51 過小宅地の評価は
52 住宅街にある土地で近隣にラブホテルがある土地は
53 建設廃棄物が埋設されていた土地は
第4 貸宅地等の評価
54 借地権割合を異にする路線が接続する貸宅地の評価は
55 相当の地代に満たない地代を収受している貸宅地の評価は
56 無償返還届出書が提出されている貸宅地の評価は
57 公租公課以下の地代を収受している貸宅地の評価は
58 一般定期借地権が設定されている宅地の評価は
59 高圧線下の広大な貸宅地の評価は
第5 貸家の敷地の評価
60 使用貸借している貸家の敷地の評価は
61 相続時点では空き家だった貸家の敷地の評価は
62 従業員社宅の敷地の評価は
63 建築中の貸家建付地の敷地の評価は
64 空室がある賃貸アパートの敷地の評価は
65 マンションの一部に自己が居住している場合の敷地の評価は
第6 その他
66 売買契約中の宅地の評価は
67 相続開始後に売買契約の解除があった場合の宅地の評価は
68 抵当権が設定されている宅地の評価は
第3章 小規模宅地特例
第1 特例適用の原則
69 適用限度面積の計算方法は
70 特例対象宅地が複数ある場合の選択は
71 特例対象宅地等の分割要件とは
72 選択した宅地を変更した場合に特例適用はできるか
73 贈与を受けた宅地に特例適用はできるか
第2 特定居住用宅地等
74 被相続人と生計を別にしていた親族が取得した場合は
75 配偶者と別居の親族が共有で取得した場合は
76 同族会社の所有する建物に居住していた場合は
77 居住用建物の建築中に相続が開始した場合は
78 二世帯住宅に居住していた場合は
79 被相続人の入院により空き家となっていた場合は
80 老人ホームへの入所により空き家となっていた場合は
81 被相続人の居住していた建物が複数ある場合は
第3 特定事業用宅地等
82 申告期限までに転業又は廃業した場合と宅地等の一部の譲渡又は貸付けがあった場合は
83 相続開始後に建替工事に着手し、使用割合が異なることとなった場合は
84 宅地等を取得した親族が事業主となっていない場合は
85 被相続人の生前に事業承継を行っていた場合は
86 申告期限までに事業の用に供することができなかった場合は
87 宅地を相続した親族が申告期限までに死亡した場合は
88 事業用建物の建築中に相続が開始した場合は
第4 特定同族会社事業用宅地等
89 建物を取得する者と宅地を取得する者が異なる場合は
90 相続人の夫が法人の役員である場合は
91 不動産貸付業を営む会社が本社ビルとして使用している場合は
92 特定同族会社の社宅に使われている宅地の場合は
第5 貸付事業用宅地等
93 不動産貸付けを事業的規模で行っていた場合は
94 アパートの一部が空室になっていた場合は
95 建築中の賃貸マンションの賃貸割合が建替前の賃貸割合と異なる場合は
第6 その他
96 郵便局舎の敷地に特例が適用できる場合は
第4章 宅地と遺産分割等
第1 遺産分割の手法
97 主な相続財産が宅地のみの場合の遺産分割の方法は
98 代償分割を行った場合の相続税の課税価格は
99 宅地を共有とする場合の留意事項は
100 税務上有利な遺産分割とは
101 二次相続を考慮した遺産分割とは
102 宅地の売却を考慮した遺産分割とは
103 将来値上がりが予想される宅地がある場合は
104 値下がりしている土地がある場合は
105 納税方法を考慮した遺産分割は
106 先代の名義のままの登記になっている土地がある場合は
第2 小規模宅地等の特例を考慮した遺産分割
107 事業用宅地等がある場合は
108 被相続人と同居していた親族がいる場合は
109 マイホームを持たない親族がいる場合は
110 2割加算しなければならない相続人がいる場合は
第3 宅地の分割
111 一方のみが道路に接する宅地を分割する場合は
112 角地にある宅地を分割する場合は
113 正面と裏面に道路がある宅地を分割する場合は
114 実際の利用を考慮しないで分割を行ってもよいか
115 区画整理事業中の宅地を分割する場合の留意事項は
116 広大な土地を分割する場合の留意事項は
第5章 納税の方法
第1 納税資金の確保
117 納税方法の選択と資金確保のポイントは
118 宅地を売却する際に検討すべき事項は
119 相続税納付のために宅地を売却する場合の特例は
120 同族法人を活用した納税資金の確保の方法は
第2 延納
121 延納の要件と限度額は
122 延納期間と支払額は
123 不動産等の割合の計算方法は
第3 物納
124 物納の要件と限度額は
125 宅地を物納する場合の収納価額の計算は
126 物納宅地の選択方法は
127 相続財産が宅地のみの場合にどの宅地を物納するかの留意事項は
128 納税額を超える物納はできるか
129 物納申請が却下された場合は

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。