相続税と土地評価(路線価) 大宮
こちらのページでは、大宮の皆様に相続税における不動産の路線価を使用した土地評価についてご説明いたします。
相続税、贈与税の計算には、相続や贈与により取得した不動産を評価する必要がありますが、土地の評価方法には路線価方式と倍率方式の二方式があります。
路線価とは
路線価とは、道路(路線)に面する標準的な宅地1㎡あたりの価額のことをいいます。国税庁のホームページにその年の路線価が掲載されており、当概年の相続や贈与の際に適用されるものです。
具体的には、令和4年1月1日~12月31日の間で相続や遺贈、または贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の課税価格を評価する際に適用されます。(法令で別段の定めのあるもの及び別に通達されるものについては別)地価のようなイメージをもたれると理解しやすいでしょう。
しかし、路線価地域内であっても路線価がついていない道路もあります。このような路線価がついていない道路に接した土地の評価の場合、税務署に申し出ることで設定をしてもらうことができます。(特定路線価)
また、旗振評価という評価方法もあります。こちらも路線価地域内で路線がついていない道路に接した土地の評価方法になりますが、旗振評価は路線価のある道路を前面道路とする評価方法です。
具体的には、路線価がない道路と路線価がある隣接地(前面宅地)を含めた区画について前面宅地の路線価を使い評価額を求めます。
注意点として、特定路線価の申請は義務ではありませんが、申請した場合には必ず特定路線価を使用して土地の評価をしなければならないという点です。
また、特定路線価を申請し土地の評価が高くなったとしても、再度他の評価方法で評価をし直すことはおすすめいたしません。相続税の節税には土地の評価額はできるだけ低くおさえるためにどういった評価方法を使用するかは、それぞれの方法により算出した価格のバランスをみて判断をすることが重要になります。補正率には様々なものがありますので、どの方法を使用するかでその時の評価は大きく変わります。これは税理士の手腕に左右されるといっても過言ではありません。
当法人の土地の評価方法は、実際に大宮の現地や役所へと趣き、大宮市内の近隣の状況等も把握して評価をしていきますので、相続税評価の減額には自信があります。
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