相続税 修正申告と更生の請求 大宮 

大宮の皆様、相続税の申告および納付には期限が設けられています。定められた期限内に無事に申告納税を終えたとしても、後から申告内容に誤りがあると気づくこともあるでしょう。
大宮の皆様が申告内容の誤りを見つけたときは、できる限り早く正しい内容で申告することをおすすめいたします。

相続税の申告期限を超過した後に、その内容を修正・変更する手続きのことを、「修正申告」あるいは「更正の請求」といいます。こちらのページでは、修正申告と更正の請求について大宮の皆様へご案内いたします。

たとえ相続税申告を期限内に終えたとしても、相続人の異動が生じたり、思わぬ財産の存在があとから発覚したりなど、想定外の状況が発生する可能性も十分にあります。そのようなときは慌てずに、正しい申告ができるよう必要な手続きを漏らさず行うことが大切です。

当プラザでは、大宮の皆様のお困りごとを丁寧にお伺いしたうえで、どのような手続きが必要となるか、わかりやすくご説明いたします。相続税に精通した税理士が手続きをサポートいたしますので、大宮の皆様はどうぞ安心して当プラザの初回無料相談をご利用ください。

納付額が少ないときに行う「修正申告」 大宮

相続税の申告期限後、納付した金額が、正しい相続税額よりも少なかった場合に行う手続きが「修正申告」です。
当初の納税額が、本来の納付すべき金額よりも少ないわけですから、不足分を追加で納める必要があります。この追加で納める金額については、申告期限を超過した後の納付となるため、延滞税が課せられる点にご注意ください。延滞税は申告期限の翌日から発生し、期限超過した期間に応じて加算されますので、相続税の追加納付が必要だと発覚した際は、早急に修正申告を行うようにしましょう。

また、納税者自身が不足分に気づき追加納付できればよいのですが、税務調査によって不足分を指摘され、そのあとに修正申告を行うことになってしまうと、延滞税だけでなく過少申告加算税まで課税されてしまいます。
税務調査で指摘される前に、納税者自身が気づいて修正申告を行えば、過少申告加算税が課せられることはありません。大宮の皆様が余計な税金を支払うことにならないためにも、修正申告は気づいた段階ですぐに行うべきだということがお分かりになるかと思います。

納付額が多いときに行う「更正の請求」 大宮

相続税の申告期限後、納付した金額が、正しい相続税額よりも多かった場合に行う手続きが「更正の請求」です。更正の請求を税務署に対して行うことで、納めすぎた分の税金を還付してもらうことができます。

本来納めるべき相続税額より多く支払っていたとしても、税務署側から自動で還付されることも、払いすぎたという旨の連絡が来ることもありません。大宮の皆様が相続税を払いすぎたということに気づいた際は、納税者自身が更正の請求をしない限り、払いすぎた分が還付されることはないのです。

更正の請求には期限があります

更正の請求は、原則として「相続税の申告期限から5年以内」に行わなければならないとされています。もしこの期限を超過してしまうと、払いすぎた税金が還付されることはありませんので、手続きは早めに行いましょう。

なお、以下に挙げる事由により更正の請求を行う場合は、「事由が発生したことを知った日の翌日から4か月以内」に手続きを行う必要があります。

  • 相続人の認知や廃除によって、相続人の異動が生じた
  • 遺産分割に基づき申告および納付を終えたが、後から遺贈に関する遺言書を発見した、または遺贈の放棄があった。
  • 申告および納付後に遺産分割協議が成立し、「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額の軽減」が適用されることになった。
  • 遺産分割協議がまとまらない状況で、申告期限に間に合わせるために、ひとまず法定相続分に従い遺産分割したと仮定して、申告および納付を行った。そのあとに遺産分割協議がまとまった結果、申告よりも多い財産を相続することになった。

大宮の皆様が修正申告・更正の請求を行うべきケース

申告期限までに正しく相続税申告および納付を行ったつもりでも、思いがけず修正申告や更正の請求が必要となる場合もあります。

反対に、事情があって申告期限までに申告および納付が間に合いそうにないという場合に、ひとまず仮の金額で申告納税し、後から申告し直すというケースもあります。

【修正申告や更正の請求が必要な事例】

  • 相続税申告を終えた後に、新たな相続財産を発見した
  • 相続税申告を終えた後に、被相続人が遺した遺言書を発見した
  • 遺留分侵害額の請求を受けたことにより、財産の取得額に変化があった。
  • 一部の財産に、当初想定していた以上の価値があったと後になって発覚した。
  • 遺産分割協議がまとまらない状況で、申告期限に間に合わせるために、ひとまず法定相続分に従い遺産分割したと仮定して、申告および納付を行った。そのあとに遺産分割協議がまとまった結果、申告よりも少ない(または多い)財産を相続することになった。

さまざまな事情によって大宮の皆様が修正申告や更正の請求を行わなければならない時は、当プラザの税理士にご相談ください。大宮の皆様のお手続きが迅速かつ正確に終えられるよう、相続税申告のプロとして協力にサポートさせていただきます。

大宮の皆様の相続税申告はお任せください!

大宮の皆様、相続税申告を専門とする税理士をお探しでしたら、ランドマーク税理士法人大宮駅前事務所の専門家にお任せください。当プラザは相続税申告の知識と実績の豊富な専門家が皆様を最後までしっかりとサポートいたします。

大宮の皆様にはアクセスの良い大宮駅前事務所

当プラザの大宮駅前事務所は、商業施設や商店街が立ち並ぶ活気あふれる街、JR・東武野田線「大宮駅」西口から徒歩すぐの好立地にございます。当事務所は、大宮駅西口から歩行者デッキをご利用いただき徒歩約3分ほどでお越しいただける“ソニックシティ”が併設されているソニックシティビルの26階にございます。大宮駅に不慣れな方も迷うことなくお越しいただけます。はじめて相続税申告を経験される皆様が不安のないよう環境づくりにも気を配った事務所となっておりますのでお気軽にお越しください。

社員一同、大宮の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

【大宮の皆様の最寄事務所のご案内】

大宮駅前事務所

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相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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