大宮で相続税申告を検討されている皆様

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相続税申告について

大宮の皆様、相続税申告についてご説明する前に、まずは相続税がどのようなものであるかについてご一緒に確認していきましょう。
相続税とは被相続人の財産を相続もしくは遺贈により取得した方が納めることになる税金ですが、すべての方が課税対象となるわけではありません。正味の遺産額が基礎控除額を超えている場合に限り、相続税申告・納税が必要となります。
つまり、被相続人の財産を取得していても基礎控除額を下回っていれば、相続是申告・納税を行う必要はないということです。

相続税には、納税額を大きく抑えることができる配偶者控除小規模宅地等の特例などが設けられています。これらを上手に活用することにより最終的な納税額が0円になるケースも珍しくなく、このような場合には相続税申告をしなくても良いと考えてしまいがちです。
しかしながらこれらの控除や特例を適用するにはその旨を申告する必要があるため、0円になったとしても忘れずに相続税申告を行うよう注意しなければなりません。

なお、これらの控除や特例には適用するための要件が定められており、適用できるかどうかは専門家でないと判断が難しいといえるでしょう。相続税申告における金銭的負担を少しでも軽減したいとお考えの大宮の皆様におかれましては、多くのお客様をサポートしてきた豊富な実績を誇る大宮駅前事務所まで、お気軽にご相談ください。
当事務所では相続税申告に精通した専門家による初回無料相談を設け、大宮の皆様のお悩みやお困り事をじっくりとお伺いしております。

相続税における基礎控除額について

大宮の皆様、くり返しになりますが相続税は正味の遺産額が基礎控除額を超えている場合に課税対象となる税金です。相続税申告が必要であるかどうかを判断する材料となる基礎控除額は、以下の計算式によって算出することができます。

相続税における基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

上記の計算式を見てもわかるように、基礎控除額を増やすカギとなるのは法定相続人の数です。この数には相続放棄をした方はもちろんのこと、被相続人の養子も含めることができます。ただし、養子には含められる人数の制限があり、被相続人に実子がいれば1人、いなければ2人となっています。

  

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相続税申告の期限について

大宮の皆様、基礎控除額を超える財産を取得した場合には相続税申告・納税をしなければなりません。相続税申告には被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始を知った日)の翌日から10か月以内という期限が定められており、いつ行っても良いというわけではないのでくれぐれも注意しましょう。

大宮の皆様のなかには「10か月もあるなんて長い」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかしながらこの期間内に戸籍の収集や各種相続手続きを完了させる必要があり、それらをこなしているうちに刻一刻と相続税申告の期限は近づいてきてしまうものです。
大宮の皆様は「まだまだ余裕がある」とは思わずに、期限内の相続税申告・納税を目指して計画的に進めていくことをおすすめいたします。

大宮の皆様の相続税申告先は「大宮税務署」

大宮の皆様、相続税では納税者自身で納税額を算出し申告・納税をする「申告納税制度」を採用しております。それゆえ、住民税や固定資産税のように納税額が記載された通知書が届くことはなく、その通りに納税すれば良いというものではありません。
相続税申告は法務局にて行いますが、申告先は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署と定められています。納税者の現在の住所地ではありませんので、大宮の皆様はお間違えのないように注意しましょう。
被相続人が大宮に居住されていた場合、申告先は大宮税務署となります。なお、納税については金融機関や郵便局の窓口でも対応してもらえます。

相続税の申告期限は原則として延長不可

大宮の皆様、相続税申告が必要になったものの戸籍の収集などに手間取り、期限までに間に合わない可能性が出てくることもあるかと思われます。そのような場合に「期限は延長できないものか」と考える方もいらっしゃいますが、残念ながら相続税申告の期限は原則として延長することは認められていません
特別な事由があれば最大2か月まで本来の申告期限より延長されることもありますが、100%延長できるとはいえません。大宮の皆様は延長に期待することなく、期限までにきちんと申告・納税できるよう各種手続きを進めていきましょう。

大宮の皆様、相続税申告の期限までに間に合いそうにないと思われた際は速やかに、当プラザまでご相談ください。当プラザの相続税申告に精通した税理士や専門家が全力でサポートいたしますので、まずは無料相談をご活用いただき、大宮の皆様の現在の状況等について詳しくお聞かせください。

相続税申告の期限を過ぎるとペナルティが

大宮の皆様、相続税申告の期限を過ぎてしまった場合にはどうなるのか、ご存知でしょうか?期限を過ぎてしまうと、以下のようなリスクが生じてしまいます。

  • ペナルティとして別途延滞税加算税が課せられる
  • 配偶者控除や小規模宅地等の特例などの適用ができない

相続税における控除や特例は、金銭的負担を大きく抑えるために欠かせない制度ですので、適用できないとなると痛手になることは明らかです。そのうえ別途税金が課されることになるわけですから、大宮の皆様にとっては何としても避けるべき事態だといえるでしょう。
このようなリスクを負うことにならないためにも、相続税申告の期限に遅れそうだと思った大宮の皆様は、その時点で当プラザへご相談されることをおすすめいたします。
これまでに多くの相続税申告をサポートしてきた当プラザなら、期限内に申告できない事態を避けられるかもしれません。まずは初回無料相談をご利用いただき、大宮の皆様が置かれている現在の状況等についてお聞かせください。

  

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税理士の腕によって相続税の納税額は変わる


大宮の皆様、相続税の納税額は依頼する税理士の腕によって大きく変動します。税理士にも得意分野があるため、相続税申告の知識や経験の浅い税理士に依頼してしまうと、適用できるはずの控除や特例を上手に活用することは難しいといえるでしょう。
少しでも相続税の負担を軽減したいとお考えの大宮の皆様は、相続税申告に精通した税理士を選択することをおすすめいたします。

  

大宮の相続税申告は当事務所へお任せを!

大宮の皆様、相続税申告を専門家へ依頼されることをご検討の際は、最寄り事務所となる大宮駅前事務所へぜひともお任せください。当事務所は大宮駅西口から徒歩3分と、立ち寄りやすい場所に位置しております。
専門家に依頼するのは初めてという方も安心してご相談できるよう、初回無料相談を設けておりますので、ぜひ気軽にお問い合わせください。

また、当プラザは国内トップクラスの相続税申告の実績を誇る税理士法人「ランドマーク税理士法人」が運営しております。大宮の皆様におかれましては、安心して私どもにお任せいただければと思います。
当事務所のスタッフ一同、大宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

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信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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