大井町の相続税申告

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こちらでは、大井町の皆様にむけて相続税申告の概要をご説明させていただきます。

ご家族のご逝去後には、相続人が遺産を引き継ぐため相続手続きを進めることになります。その際に気をつけたいことのひとつが「相続税申告」です。 遺産を相続したからといって、必ずしも相続税申告の対象となるわけではありません。

しかし相続税の対象となるかは遺産の総額が関係するため、被相続人が大井町を含む東京都内に自宅や不動産を所有していた場合には、相続税申告が必要となる可能性が高いでしょう。 相続税申告は経験のない方にとって非常に難しい手続きです。

当プラザを運営するランドマーク税理士法人は首都圏を中心に数多くの申告件数を誇る、相続税申告を専門とした税理士法人になります。「何から始めたらよいのかわからない」 と悩んでいる大井町在住の方は、ぜひ東京丸の内事務所までご相談ください。

相続税申告とは

相続税とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産を相続または遺贈等により取得した人が納める税金です。
ただし、相続税にも「基礎控除額」が設定されているため、すべての相続において税金が課せられるわけではありません。
遺産の額から債務等を差し引き調整した額を「課税価格の合計額」といいますが、この額が基礎控除額より少なければ、納税および申告は不要となります。

相続が開始したら申告が必要かを判断しよう

相続手続きというと、遺産をどのように分けるかに目が向きがちですが、期限が定められている相続税申告は決して怠ってはならない重要な手続きです。
そのため、大井町にお住いの皆様は、相続が発生したら早い段階で「相続税申告が必要であるか」を確認しておきましょう。

相続税申告が必要であるかの判断ポイントとなるのが、「基礎控除額」です。
基礎控除額は法定相続人の人数により額が変わるため、ご自身の状況を下記の計算式にあてはめて基礎控除額を計算してみてください。

【基礎控除額の計算方法】

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
*法定相続人の数の数え方には下記のルールを適用します。

  • 相続人の中に相続放棄をした者がいる場合、その放棄がなかったものとして。法定相続人の人数に含む
  • 養子の人数には制限があり、被相続人に実子がいる場合は、養子1人まで含むことができる。被相続人に実子がいない場合には、養子2人まで含むことができる

法定相続人の人数が多いほど基礎控除額が大きくなるため、生前に養子を迎えることにより相続税対策を行う方もいらっしゃいます。しかしながら計算に含むことができる養子の人数には制限があるため、相続税の計算を行う際にはご注ください。

大森の皆様の相続税申告をサポート

大井町の皆様、ご自身のご状況はいかがでしたでしょうか。
基礎控除額を確認した結果、「相続税申告が必要であった」と認識した方もいらっしゃるかもしれません。また、「遺産の額自体がよくわからず判断できない」という方もいらっしゃるでしょう。

相続税申告は相続税額の計算よりも、各相続財産の評価額を算出する方が難しいケースもあります。相続税申告にお悩みの大井町の方は、当プラザの初回無料相談をご活用ください。
東京丸の内事務所では、大井町の皆様からのお問いあわせをお待ちしています。

東京丸の内事務所までのアクセス
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大井町の相続税申告期限および申告先

大井町の皆様、相続税申告が必要であると判断した方は、次の段階として納税期限と申告先を確認しておきましょう。
【相続税の申告期限】
相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
*相続の開始を知った日というのは、多くの場合「被相続人の死亡日」をさします。しかしながら諸事情により被相続人が亡くなったことを後日知った場合には、その日の翌日から数えて10ヶ月以内に申告および税金の納付を行います。

【相続税の申告先】
被相続人の住所を管轄する税務署
*被相続人の最後の住所地が大井町であった場合、大井地区を管轄する品川税務署にて申告を行います。
◇品川税務署*品川区のうち品川地区・大井地区・大崎地区・八潮地区を管轄◇
〒108-8622 港区高輪3丁目13番22号

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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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