農地(田畑)がある

農地(田畑)が相続財産となる場合には、相続税法上の評価とその取扱いが重要となります。当法人では、この分野において国内でも指折りの実績がありますので、農家の方、農地を保有されている方は是非ともご相談ください。

  • 農地に関する相続税の評価
  • 農地に関する納税猶予
  • 農地を相続する場合の期限

農地(田畑)が相続財産にある場合

農地(田畑)が相続財産にある場合、その評価方法には注意が必要となります。
首都圏の農地の場合、農地の持つ緑地機能や災害防止機能など様々な観点から守られている反面、その取扱いは非常に複雑となっております。

具体的には、「宅地への転用の制限」「都市計画により地価事情が大きく異なる」点を考慮したうえで、「純農地」「中間農地」「市街地周辺農地」「市街地農地」といった農地の内容に沿った判断が求められます。

「純農地」及び「中間農地」は、倍率方式によって評価しますし、「市街化周辺農地」の場合はその農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当で評価します。「市街地農地」の場合は、宅地比準方式又は倍率方式により評価をします。

こうした評価を行う場合には、宅地造成費を加味した評価を行うなど、専門評価となるため通常の税理士事務所では取扱いをしていない場合がほとんどです。きちんと実績があるのかを確認したうえで依頼しなければ、大変な痛手となってしまいます。

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農地の相続と相続税

農地を相続した場合、その農地に対して高額な相続税が掛かってしまうと農業が継続できない事に配慮して、農業従事者を守る制度があります。

そのひとつに「納税猶予の特例」があります。農業を営んでいた被相続人から、農業に使われていた農地等を相続等により取得した相続人が、その農地等において引続き農業を営む場合には、一定の要件を満たせば相続税額の納税の猶予をもらえるという制度です。

しかしながら、この特例は、農業経営を継続するための猶予制度ですから、一定の事由に該当しない限り相続税の免除はされません。また譲渡や農地以外への転用、または農業経営の廃止等、農業を営まなくなった場合には、利子税とともに猶予されていた相続税を納付しなければなりません。こうした特例は、農業を続けていく方が対象となります。

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農地(田畑)の相続

農地(田畑)を相続される場合には、遺産分割においても注意が必要となります。農地を相続するだけであれば、誰でも相続出来ますが、やっぱり相続したものの田畑では困るので、「農業をする人に一本化したい」「農業をしないものの実家に住んでいる長男に贈与したい」と相続が終わった後から、相談をされる方がいらっしゃいますが、これは非常に大変な手続きとなる場合があります。

まず、農地を相続する事は簡単に出来ますが、農地を人に渡す場合には、農業従事者でなければ、農地を渡す事が出来ませんので、「地目」を「農地」から「雑種地」や「宅地」に変更する手続きを農業委員会にて行い、ようやく譲渡することが出来るようなケースもあります。こうした手続きの場合、土地の地目によっては、半年以上かかる手続きになりますし、農地の内容によってはそもそも譲渡が出来ない場合もあります。

農地の相続は、相続専門の税理士に関わってもらって将来に渡って安心できる形で相続されることをお勧めいたします。

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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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