武蔵小杉の相続税申告について

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相続税申告とは?

武蔵小杉の皆さまへ、相続税申告についてをわかりやすくご紹介していきます。まずは相続税申告についての基本的な内容をご説明していきますので丁寧に確認していきましょう。
まず、相続税について確認していきましょう。相続税は、亡くなった方が所有していた財産を、相続や遺言書による遺贈等によって取得した人に課せられる税金になります。相続をしたら必ず納税する必要があるというわけではなく、相続税における基礎控除額を超えた場合に申告・納税をすることになります。
ですから、相続した財産の課税価格合計額が基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告も納税もする必要はありません。注意点として、小規模宅地等の特例を適用したことにより課税価格の合計が基礎控除額以下となっている場合は相続税申告を税務署へとする必要がありますので注意しましょう。

基礎控除額

基礎控除額は下記の式により算出されます。
基礎控除額計算式
上記の式にある「法定相続人の数」とは、相続放棄をした相続人がいたとしても、計算の際には放棄はないとした場合の相続人の人数になります。
また、被相続人に養子がいた場合にはこの「法定相続人の数」に含むことができる養子の人数には下記のとおり制限が設けられていますので注意しましょう
1)被相続人に実子がいる場合  1人
2)被相続人に実子がいない場合 2人
例:相続人の実子は1人、養子が2人の場合
基礎控除額=3,000万+(600万×2人)=4,200

民法上での法定相続人は3人になりますが、相続税法上では法定相続人は2人となりますので上記のとおり相続人の数は2人で計算をします。

相続税の申告書類の提出期限と提出先

申告書の提出期限(申告期限)は、相続が発生した事を知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日より10ヶ月目の日となります。納税先は税務署へと行いますが、税務署には管轄がありますので事前に申告先がどの税務署になるのかを確認しておきましょう。管轄先は、被相続人の最後の住所地で確認します。武蔵小杉に住所があった場合は、川崎北税務署になります。
【川崎北税務署】管轄:中原区(武蔵小杉)、高津区、宮前区

申告期限を過ぎてしまった場合

何らかの理由により申告期限に申告が間にあわなかった場合には延滞税や無申告加算税等の税金が追加で課税されます。
通常の相続税額にプラスされることになりますので、武蔵小杉の皆さまも相続税の申告期限内に全て行うようにしましょう。

  

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財産調査とその評価

相続税の申告対象の財産の評価にはルールがあり、そのルールに従い財産の価値を算出する事になります。課税対象となる財産について漏れのないように確認し、計算をしていきます。もしも課税対象の財産が申告の際に漏れており、実際の財産額よりも少ないまま申告をすると追徴課税を課される事になりますので、武蔵小杉の皆さまも十分に気をつけましょう。

不動産評価

不動産の評価は相続財産を評価する中でポイントとなる評価です。まず、土地の評価には国税庁の定める土地の価格「路線価」より評価額の計算をします。建物については固定資産税評価額が評価額となります。
土地の評価方法はその土地ごとに様々あり、その土地の近隣の環境や地目、方位、使用形態などにより評価方法が変わってきますので、土地の評価には多くの知識と経験値が必要となります。武蔵小杉は人気の地域でありますから不動産を多く所有されている方も多くいらっしゃいます。人気の土地であれば、土地の価格も高額になりますのでその分相続税申告が必要である可能性が高くなります

不動産の評価はその計算方法や要件も非常に複雑であり、税理士であっても相続税を専門としていなければ、簡単には対応できる分野ではありません。特に近年人気の高い武蔵小杉エリアで不動産を所有していると、相続税申告を行う対象となる人が多いのではないでしょうか。土地の評価額を適正に計算できないと、実際に支払うべき納税額より多い金額を納めてしまう可能性もでてきます。そのため相続税申告を行う際は必ず実績件数の多い税理士事務所へと依頼することをご検討ください。当プラザでは武蔵小杉からお越しの方のご依頼も多数お受けしております。

  

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また不動産以外に注意していただきたい財産が「名義預金」です。
名義預金は被相続人が被相続人自身のお金を配偶者や子供名義の口座で管理していたものをいいます。通帳等の名義は被相続人ではないものの、明らかに預けていたお金は被相続人のものです。したがって、そのお金は相続税の対象となる遺産となるので、申告漏れがないように気を付けましょう。
武蔵小杉にお住いの皆様で、相続手続き時にそのような通帳等を発見した方は必ず税理士ををお尋ねください。税務署は被相続人の通帳の取引履歴を確認することもできるため、そのことを税務署より指摘を受けてしまうとペナルティとして多く税金を支払うことになりかねません。相続税申告はきちんと準備し、正しく行うことが大切です。

このように知識を必要とする相続税の財産評価は、相続開始時より税理士に確認することおすすめいたします。武蔵小杉にお住いの方には、横浜駅前事務所他で開催しております無料相談をご活用ください。税理士がそれぞれのご家庭のお悩みに対して親身にご対応させていただきます。当プラザは武蔵小杉のある川崎市や隣接する横浜市で多くの実績を上げている税理士法人が運営しておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

納税額は税理士次第で大きく変わる

税理士によって納税金額が異なるのは何故か?

武蔵小杉にお住いの方によっては、仕事などで税理士の知り合いがいるからその人にお願いすればよいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。しかしながら、その方が税務分野の何のエキスパートかご存じでしょうか?特に仕事関係で知り合いになったとなると一般企業を法人税をメイン業務としている可能性も高いかと思われます。
実は相続税の納税額は計算する税理士によって異なる場合があるのです。というのも相続税は申告納税制度というのを適用しており、申告する側が相続税の納税額を算出する必要があります。相続税の納税額を計算するにあたっては様々な特例や控除を使うことができるですが、それをうまく適用できるかどうかは税理士の能力次第です。相続税申告は日々専門として行っているかどうかにより知識量や経験値が大きく異なります。仮に適正より多い額を納税したとしても税務署の方から指摘し返してくれるわけでなく、反対に少ない場合には追徴課税を課せられてしまうため初めから相続税分野を専門とする税理士に依頼することがとても重要なのです。

武蔵小杉にも税理士の先生がいらっしゃるかと思いますが、お悩みの場合にはぜひ当プラザの無料相談を一度ご活用ください。当プラザは首都圏を中心に複数拠点を持ち、税理士法人トップクラスの申告件数や実績をもつランドマーク税理士法人が運営しております。武蔵小杉の皆様の不安やお悩みに寄り添えるよう、顧客満足を徹底した専門家がご対応いたします。

  

武蔵小杉の相続税申告は当プラザにお任せ下さい

当プラザでは武蔵小杉のある川崎市や横浜市を中心に、地域密着でご依頼をお受けさせていただいております。武蔵小杉にお住まいのかたも多く当プラザにお越しいただいております。武蔵小杉からは町田駅、川崎駅にございます事務所がおすすめです。まずはお電話にてお問い合わせください。相続税申告のプロフェッショナルが個別にご対応いたします。

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