動画で解説【ふるさと納税】
皆さん、こんにちは、ランドマーク税理士法人の清田幸佑です。
今日は年末が近づいてきたということもあり、ふるさと納税についてご説明させていただければと思います。
だんだんと世間でもテレビでも年末が近づくにつれて、ふるさと納税が賑わってきますが、「どのように利用すればいいの?」といったことをご説明いたします。
早速、ふるさと納税について簡単にご説明させていただきます。
ふるさと納税とは
自分が納めた住民税や所得税を自分が好きな自治体に納付する制度。好きな自治体に納付することにより返礼品を受けることができる制度。納税者にとっても地方自治体にとってもWin-Winな制度です。これによって納税者の方は2,000円を超える部分については、所得税と住民税が控除されるメリットを受けることができます。
今回はぜひふるさと納税について理解していただき、積極的に活用してもらえればと思います。
ふるさと納税の手順について説明させていただきます。大きく分けて5つのステップがあります。
ステップ1 ふるさと納税の上限金額を確認すること
ここの金額を間違えてしまうと、後々税金を納め過ぎてしまったり、せっかくのお得な制度なのにメリットを受けられない可能性があります。
ご注意ください。
ふるさと納税の上限金額は各個人によって様々です。よくあるふるさと納税のサイトなどで、実際の上限金額を簡単にシミュレーションすることができます。
ぜひ、そちらで実際にいくら納めるべきかをご確認ください。
ステップ2 実際にステップ1で確認した控除上限額の範囲内で
寄附したい自治体や返礼品を選びます。
例えば、お肉、お魚、場所によっては、個人的にはデニムが大好きなのでジーンズをもらうなど変わり種もあります。
お客様によっては、ゴルフが好きだったらゴルフ場の利用権、旅行券だったり、思ったよりもいろいろな返礼品があります。
ぜひ、確認いただければと思います
ステップ3 ステップ2で選んだ自治体に実際に寄附を行う
実際に利用されるふるさと納税専用のサイト等々によって、納め方はまちまちになりますので、詳細は各ホームページをご覧いただければと思います。
実際にはお金を支払って購入するような感覚の手続きを取ることとなります。一時的に自分の手元から現金を支払うことになりますので、皆さん、「これ返ってこないんじゃないか?」みたいな感覚にはなります。
将来支払うべき税金を前払いしている制度です。今払うか、将来払うか、という違いにはなります。ちょっと損しているなといった感覚に陥りますが、そこはご安心ください。
ステップ4 返礼品と寄附金受領証明書の受取り
大体の場合、地方自治体から返礼品と寄附金受領証明書を受取ることとなります。
寄附金受領証明書が返礼品と一緒に送られてきます。そちらを保存しておいてください。
特に、この段階で寄附金受領証明書をもう要らないと捨ててしまうと、後で面倒くさいことになったりします。絶対に保存しておいてください。
ステップ5 確定申告で税額控除の手続きをする
実際に確定申告をする際に寄附金控除の欄があります。
ステップ4で取得した寄附金受領証明書を利用した上で、確定申告を行っていただくといった流れになります。
手順としては以上となります。
- ステップ1 ふるさと納税の上限金額を確認
- ステップ2 ふるさと納税の上限金額内で実際に寄附したい自治体や返礼品を選ぶ
- ステップ3 ステップ2で選んだ返礼品に対してお金を支払う(寄附する)
- ステップ4 実際にその地方自治体から返礼品と寄附金受領証明書を受取る
- ステップ5 確定申告の段階で寄附金受領証明書を利用して申告手続を進める
この流れを押さえていただければ、ふるさと納税を利用することができます。
手続きについては以上になります。
ふるさと納税に関する注意点
ふるさと納税に関する注意点を3つ説明させていただきます。
1つ目、返礼品の申込名義が違うと、控除が適用されない場合があります。
実際に、ふるさと納税を申し込む際、ご自身のお名前を入力する欄があります。
例えば、お母様の名義を申込欄に記入して実際にふるさと納税を行ったら、それは、お母様からしか控除することができません。
ですので、ご自身の寄附金控除を受けたい場合には、ご自身の名義で返礼品の申込みを行う必要がありますのでご注意ください。
2つ目、控除上限額を超えると自己負担になります。先ほどご説明したステップ1で、実際にふるさと納税の上限額を確認していただきました。
例えば、20万円が上限金額なのに、30万円を寄附してしまった場合、その差額の10万円部分については寄附金控除の対象外(自己負担)になります。
お客様でもよくあるのが上限額を少し超えた金額上限額ギリギリまでふるさと納税をされる方がいらっしゃいますが、その金額を超えてしまうと、その部分が自己負担になり控除の対象にはなりません。
ここはご注意いただきたいポイントです。
ふるさと納税は、上限額の8割、多く見積もっても9割くらいが一番適正額です。年末ギリギリ、収入が確定した時点で上限額ギリギリまでやるのも一つの手ですが、自己負担になるというところだけご注意いただければと思います。
3つ目、ふるさと納税は節税にはなりません。これはよく誤解されている方が多いです。
「ふるさと納税をすると、結局節税になるんでしょ?」
「税金が安くなるんでしょ?」と思われている方が非常に多いのですが、
これはあくまでも将来に支払うべき税金を前払いしているというイメージです。
節税にはなりませんので注意いただければと思います。
ふるさと納税として納めることにより返戻品を受取ることができる制度です。
以上、ふるさと納税の簡単なご説明になります。
最後に、ワンストップ特例制度についてもご説明させていただきます。
ふるさと納税専用のサイトを見ていると、ワンストップ特例制度を利用しますか?
といったところにチェックボタンがあったりするかと思います。
寄附する自治体の数が5団体以内であれば申請により確定申告不要の制度です。
例えば、20万円の上限額があるときに、2万円ずつを10自治団体にやる場合には確定申告が必要ですが、例えば20万円で、10万円、10万円の2団体分の申告の場合には、ワンストップ特例制度を利用することにより確定申告が不要になるケースもあります。
ぜひ、ご活用いただければと思います。
最後に、注意していただきたいのが、ワンストップ特例制度をしていても確定申告が必要になるケースがあります。これはどういった場合か、寄附した人が、食べ物や特産品を受入れることにより経済的利益を受けている、そこに対しては税金が通常かかります。
これは一時所得に値します。この一時所得の金額が50万円以下であれば確定申告が不要になります。通常の場合、ふるさと納税をした返礼品の評価額は、大体50万円を下回っておりますので確定申告が不要になります。
多額のふるさと納税をされた場合には、この返礼品の評価額が50万円を超えてしまう場合があります。
その場合、50万円を超えることにより確定申告が必要となりますのでご注意ください
以上、簡単ではございますが、ふるさと納税についての概要、手順、注意点等々をご説明させていただきました。
年末も近づいてくると、ふるさと納税を駆け込みでやられる方も大勢いらっしゃいます。
余裕を持って早めにふるさと納税制度を利用いただければと思います。
今回の動画をご覧いただいて、ふるさと納税制度についてもっと知りたい、実際、自分の寄附金額はいくらぐらいなんだろうと思ったり、
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ぜひ、ご参加いただければと思います。
詳細は、動画の概要欄をご覧ください
ご視聴いただきありがとうございました。
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