相続税の未申告に対する罰則
我が国では、所得税、法人税、消費税等の国税の多くは申告納税制度がとられています。これは、納税者自らが税額を計算し、申告および納税を行う方式です。相続税についても同様に、相続人等が相続財産を調べ、税額を計算し、申告および納税を行わなければなりません。もし、申告義務がある人が申告を行わなかった場合、どのような罰則があるのでしょうか。
申告納税制度の意義、相続税の機能
申告納税制度においては、納税者自身で財産を把握し評価を行い、税法に基づいて申告および納税することになります。納税者自らが税法を遵守し、納税を行うことが求められています。
申告納税制度に反し、納税者が適正な申告納税を行わなかった場合には、税務署長において是正され、罰則等が課されることとなります。
相続は、財産が親族等に移転するだけなのに、なぜ税金がかかるのかと疑問や不満をもたれる方もいらっしゃることでしょう。国税庁としては、相続税には大きく2つの機能があるとして課税対象としています。
(1)所得税の補完機能………被相続人が生前において受けた社会的・経済的観点からの税制上の特典、その他の負担軽減を受けて蓄財したものを相続開始時点で清算する機能。
(2)富の集中抑制機能………相続により相続人等が取得した財産は、偶然の産物であり、その一部を税として徴収することで、相続した者としなかった者との間の財産の均衡を図り、富の集中を抑制するための機能。
申告義務の有無
相続税法第27条では、「被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者の課税価格の合計額が、遺産に係る『基礎控除額』を超える場合において、納付すべき相続税額が算出される者は、納税地の所轄税務署長に相続税の申告書を提出しなければならない」と、相続人等が申告書を提出しなければならないと定めています。
自分に申告義務があるかどうか、どうしたらわかるのでしょうか?
まず最初に「法定相続人」の数を求めます。上記の基礎控除額にはこの法定相続人の数が必要だからです。
次に、相続財産および債務の額を集計します。この判定シートにはおおよその金額としか記載されていません。預貯金であれば通帳などから把握することが容易ですが、土地の金額を把握することは、なかなかハードルが高いのではないでしょうか。簡易的な方法としては、固定資産税の課税明細書を利用する方法があります。固定資産税評価額を1.2倍した金額を土地の概算額とします。
これは、公示地価を基準として、固定資産税評価額は7割程度、相続税評価額は8割程度に設定されていることを利用するものです。1÷0.7×0.8=1.14285……小数点以下2位を切り上げ、高めに算出することにします。
他の財産を集計し、債務や葬式費用を控除して、課税価格の合計額を集計します。
最後に、合計額から基礎控除額を差し引いて申告の有無を判断することになります。
この判定シートの最後に記載がありますが、被相続人の配偶者については、配偶者の税額軽減という特典がないものとして税額計算を行った場合に、納付すべき相続税額が算出されるときは、相続税の申告書を提出しなければなりません。つまり、配偶者の特典を利用して相続税額がゼロでも、相続税の申告書を提出しなければならないということです。
配偶者に対する相続税額の軽減のほかに、自宅などの評価額が少なくなる小規模宅地等の特例なども申告書の提出が適用要件とされています。これらの適用を受ける場合には、相続税額がゼロになる場合であっても、相続税の申告書を提出しなければならない点にご注意ください。
未申告の場合の罰則
もし、申告義務がありながら申告していなかった場合は、脱税犯、ほ脱犯、無申告犯としての罰則があります。
まず、脱税犯。
偽り等不正の行為によって相続税を免れた者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられ、又は併科されます。免れた相続税額が1,000万円を超えるときは、情状により、1,000万円を超えた金額で、その免れた税額に相当する金額以下の罰金とされる場合があります。
次に、故意の申告書不提出によるほ脱犯。
期限内申告書を提出期限までに提出しないことにより相続税を免れた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられます。 免れた相続税額が500万円を超えるときは、情状により、500万円を超えた金額で、その免れた税額に相当する金額以下の罰金とされる場合があります。 (注) この規定は、平成23年8月30日以後にした違反行為について適用されることになります。
うっかりミスの場合、無申告犯。
正当な事由がなくて期限内申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 ただし、情状によっては、その刑が免除されますので、本当のうっかりミスについては、この刑は課されない可能性が高いでしょう。
罰則の範疇ではありませんが、期限内申告書の申告期限までに納税されない場合は、その遅れに対して延滞税が課されます。
ご自分で申告の要否を判断することも可能ですが、土地は財産の大部分を占め、その評価については専門性が要求されることになります。誤った判断を行なわないためにも、相続税の申告に関しては、土地の評価に精通した税理士へご相談ください。
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