相続税 修正申告と更正の請求 松戸

松戸の皆様、相続税申告は、相続の開始を知った時の翌日から10か月以内と定められた期限があります。しかしながら期限内に申告および納付が無事に済んだとしても、「申告内容に誤りがあった」「申告していない財産がみつかった」ということも少なくありません。
このように申告した後に何かしらの誤りに気づいた場合には、相続税の申告内容を直す必要があります。
特に申告内容に不足が見つかった松戸の皆様は、気づき次第速やかに正しい内容を税務署へ申し出ましょう。
こちらのページでは松戸の皆様にむけて、相続税申告後の修正・変更手続きである「修正申告」および「更正の請求」について詳しくご説明いたします。

松戸にお住いの皆様、すべてをきちんと期限内に申告したとしても、相続人の異動があったり、気づいていなかった財産が後から見つかったりといった理由により修正・変更が必要となるケースがないとは言い切れません。
松戸にお住い、もしくは被相続人の最後の居住地が松戸の皆様、修正申告や更正の請求の手続きを必要とする事態が起こった際には、当プラザ新松戸駅前事務所の税理士までお問い合わせください。
新松戸駅前事務所経験豊富な税理士が、できるだけ速やかに手続きを完了できるよう対応いたします。

修正申告について 松戸

松戸の皆様、相続税の申告期限後に本来申告しなければならない金額よりも低く申告していた時に行うのが「修正申告」になります。例えば、相続税の申告書に記載していない財産が発見されたケースなどです。
松戸の皆様、残念ながら納めた相続税が本来より少なくなっているので、不足分を納める以外にも追加納付分に対してペナルティとして延滞税が課せられることになります。
延滞税の額は申告期限の翌日から経過した日数に応じて加算され、2か月を過ぎると税率が高くなるよう定められています。松戸の皆様、そのため申告額の不足が見つかった際は一日も早く修正申告を行うことが重要です。
「延滞税を払う必要があるならば、不足分を申告したくない」と思うかもしれませんが、万が一税務調査によって申告額の不足を指摘されうえで修正申告を行うことになれば、延滞税に加えて過少申告加算税の対象にもなり、より多くの税金を納めることになりかねません。
松戸の皆様、税務署の指摘を受ける前に修正申告を行えば、過少申告加算税は課せられませんので、修正申告は早急に行いましょう。

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更正の請求について 松戸

松戸の皆様、前述の修正申告に対して、申告期限後に本来申告すべき金額よりも多い額を申告したと判明した際に払いすぎた税金を還付してもらう手続きを「更正の請求」といいます。
松戸にお住いの皆様、「相続税の計算を誤り、余計に税金を納めてしまった」「明らかに多く納税してしまった」と申告・納税後に気づいたとしても、「更正の請求」を行わない限り税務署が納め過ぎた分を返してくれることはありません。納税者本人が税務署に対して還付の手続きである「更正の請求」を行う必要があります。

【更正の請求の期限】

原則として、相続税の法定申告期限から5年以内

更正の請求には上記の期限が設けられており、この期限後は税金の還付ができなくなります。なお松戸の皆様、下記の事由において更正の請求を行う場合については、「その事由の発生を知った日の翌日から4か月以内」と期限が異なるためご注意ください。

  • 遺産分割に基づいて相続税申告をしたものの、後から遺贈に関する遺言書が発見された。または遺贈の放棄があった
  • 申告を行った後に遺産分割協議が成立。配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例の適用により納税額に変更が生じた
  • 相続税の申告期限内に遺産分割協議がまとまらず、法定相続分で仮定の申告・納付を行っていた。その後、遺産分割協議がまとまり、法定相続分よりも取得した財産が少なかった
  • 相続人の異動が生じた(相続人の認知や廃除)

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修正申告および更正の請求が必要となる場合とは 松戸

松戸の皆様、たとえ相続税申告・納付を期限内に正しく行ったつもりでいても、本人の意図しない理由により修正申告や更正の請求が必要となるケースもあるのが相続税申告の実情です。
また、遺産分割協議がまとまらないといったような事情により相続税の申告期限内に申告できない場合、仮の額において申告納付を行い、正しい金額が定まった後に申告をし直すというケースもあります。
下記にて具体例をまとめましたので、松戸の皆様はご参考にしてみてください。

【修正申告・更正の請求が必要となる例】

  • 相続税を申告・納付した後に、新たな遺産が発見された
  • 遺産分割よって財産を分け相続税申告を行ったが、申告後に被相続人が遺した遺言書が見つかった
  • 遺留分権利者より遺留分侵害額の請求を受けた結果、取得した財産額が変わった
  • 価値なしと判断していた財産に、予想以上の金額がついた
  • 相続税申告期限内に遺産分割協議がまとまらなかった。法定相続分で分けたと仮定申告・納付を行ったが、その後遺産分割がまとまり、申告した金額よりも多い(または少ない)遺産を得ることになった

松戸にお住い、または被相続人が松戸に在住していた皆様、さまざまな理由により修正申告や更正の請求が必要になった際には、当プラザのある新松戸駅前事務所までご来所ください。松戸にお住まいの皆様に向けて、初回は完全無料でご面談を対応させていただきます。
松戸の皆様おひとりおひとりのご事情に合わせて、経験豊富な税理士が最適なサポートをご提供いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

松戸の皆様に便利な新松戸駅前事務所

松戸エリアにお住まいもしくは被相続人の最後の住所地が松戸であり相続税申告を控えている皆様には、当プラザの新松戸駅前事務所へのお越しをおすすめしております。
当プラザがある新松戸駅前事務所には、松戸エリアについての相続税申告に豊富な知識と経験をもつ専門家が多数在籍しています。松戸エリアの皆様の相続税申告がスムーズに完了するように、所員一同責任を持って対応させていただきますので安心してお話しください。
松戸駅から徒歩2分という好立地に構える当プラザの新松戸駅前事務所は、お仕事帰りやお買い物のついでにもお越しいたけます。当プラザの専門家が、松戸エリアの皆様に初回ご面談を完全無料で対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合せください。

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相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

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無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

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5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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