松戸 相続税の基礎控除  

こちらでは「相続税の基礎控除」の仕組みについて、松戸の皆様にご説明いたします。

ご家族の死後、亡くなった方(以下、被相続人)が生前に所有していた財産は、相続人全員の共有の財産となるため、相続人全員が納得のいく方法で分割する必要があります。
松戸の皆様は、被相続人の戸籍などから相続人を確定したうえで「遺産分割協議」という話し合いの場を設けて相続人全員が参加して遺産の分け方について話し合います
。ただし、被相続人が遺言書を遺している場合は、遺言書の指示に従うことになるため、その限りではありません。

その際、相続人は被相続人の遺産を貰いっぱなしというわけではなく、被相続人が遺した遺産の内容によっては「相続税」の支払いが生じることになります。相続税は「被相続人の遺産を相続または遺贈により取得した人に課せられる税金」のことをいいますが、相続税の支払いの有無については、松戸の皆様ご自身の相続税の基礎控除額と遺産の総額から債務などを差し引いた課税価格の合計額とを比較して判断します。

次に、「相続税の基礎控除」の算出方法について松戸の皆様にご説明します。

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松戸の相続税の基礎控除と計算方法 

松戸の皆様の遺産の総額から債務などを差し引いた課税価格の合計額と下記の計算式から算出された相続税の基礎控除額とを比較します。

計算の結果、松戸の皆様の課税価格の合計額が基礎控除額を下回っているようでしたら相続税の申告は不要です。逆に超えた場合には、超過部分が相続税の申告対象となります。

下記の計算式を参考に、松戸の皆様が相続税の申告対象かどうか基礎控除額を計算してみましょう。

松戸の皆様も上記の計算式からお分かりいただけるように、基礎控除額が増えれば増えるほど相続税を支払う可能性は低くなります。このことから、相続税対策として相続人の数を増やそうと生前に養子をとる方がいらっしゃいますが、相続人に含むことのできる養子の数には制限があるため、松戸の皆様はむやみやたらに養子を取ればいいというわけではありません。

【相続人に含むことができる養子の人数】
・被相続人に実子がいる場合は養子1人まで可能
・被相続人に実子がいない場合は養子2人まで可能

また、相続人の中に相続放棄をした方がいる場合は、その方も相続人の数に含みます。
相続税の支払い対象かどうか分からないとお困りの松戸の皆様は、当プラザの相続税申告の専門家にお任せください。
松戸の皆様のご相談は初回無料でお伺いしておりますので、お気軽にお問合せください。なお、松戸の皆様には新松戸駅前事務所をご案内しております。

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松戸 相続税の基礎控除の計算例

松戸の皆様に相続税の計算方法について、具体例を挙げながら分かりやすくご説明いたします。なお、計算式中の「相続財産」は、債務等を差し引いた後の額です。

【基礎控除=3000万円+600万円×相続人の数】

 

例①【相続人1名、相続財産3,000万円】
基礎控除額3,600万円以下であるため、申告は不要
例②【相続人2名、相続財産4,000万円】
基礎控除額4,200万円以下であるため、申告は不要

例③【相続人1名、相続財産4,000万円】
基礎控除額3,600万円であるため、超えた部分の400万円に対して申告が必要

当プラザの新松戸駅前事務所では、日頃より松戸の皆様から相続税申告に関する多くのご依頼を頂戴しております。松戸の皆さまの大切な資産を無駄に減らすことのないよう、豊富な知識と経験を持つ当プラザの新松戸駅前事務所の専門家が松戸の皆様の相続税を賢く抑えるお手伝いをさせていただいております。
当プラザは国内でもトップクラスの実績を持つ、相続税申告手続き専門の事務所です。相続人が松戸にお住まいである方や被相続人が生前に松戸にお住まいであったという方はお気軽にご相談下さい。

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基礎控除を超えるケースとは 松戸

次に、相続税の基礎控除を超える可能性のあるケースについて松戸の皆様にご説明します。該当する可能性がある松戸の皆様は、早急に当プラザの新松戸駅前事務所の専門家までご連絡ください。

  • 相続人が少なく、基礎控除額が少ない
  • 戸建てを所有している
  • 別荘や駐車場などといった自宅以外の不動産を所有している
  • 高額な生命保険保険に複数加入している 等

相続財産に不動産が含まれる松戸の皆様、不動産は現金や預貯金とは異なりそのままでは評価することができませんので、不動産評価に関する知識の豊富な松戸の地域事情に詳しい税理士に依頼しましょう。

松戸の皆様、税理士には専門があり、税理士なら誰でも相続税に詳しいというわけではないので注意してください。税理士によって最終的な相続税額が大きく変わることもあるため、税理士選びは慎重に行いましょう。
松戸に不動産があり、かつ相続人が少ないという松戸の皆様は、早急に当プラザの新松戸駅前事務所までご連絡下さい。

松戸の相続税申告は新松戸駅前事務所まで

松戸の皆様、税理士には医者同様、専門分野があります。税理士なら誰でも相続税申告できるだろうとお思いになるかもしれませんが実はそうでもありません。
専門外の税理士が相続税申告をした場合、控除や特例を適応できず、抑えられたはずの税額がそのままになり、結果として損をしてしまうかもしれません。
相続税申告を専門とする事務所をお探しの松戸の皆様は、同時に松戸の地域事情に詳しい税理士を選びましょう。松戸の皆様の納税額を適正に抑えられるかどうかは税理士次第なのです。

松戸および松戸周辺地域の皆様にお勧めの事務所

当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、首都圏を中心に相続税申告を専門としている税理士法人です。松戸の皆様には​新松戸駅前事務所をお勧めしております。新松戸駅周辺は閑静な住宅街でスーパーなどの商業施設も充実しており、新松戸に通勤される方や仕事帰りの方が買い物ついでにお立ち寄りやすい事務所となっております。
相続税申告の経験豊富な専門家が、松戸の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

【松戸および松戸周辺の皆様の最寄事務所のご案内】
【新松戸駅前事務所】
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相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

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相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

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