相続税における延納と物納のルールとは 松戸
松戸の皆様、相続税は相続や遺贈によって得た財産の額が多いほど税率も高くなるように設定されており、取得した遺産の総額によっては高額の相続税を納めることになります。
国税の納付ルールでは原則として金銭にて一括納付とされていますが、取得した相続財産が不動産のみであったり、自社株など売ることが困難な財産であったりする場合、納税資金を確保するのも簡単ではありません。 松戸の皆様にそのような際に検討いただきたいのが、延納および物納の制度です。
一定の要件を満たすことにより、相続税を延納してもらうもしくは物で納めることが可能となります。 こちらでは松戸の皆様に、延納および物納の制度や要件および仕組みについてご説明いたしますので、ご参考にしてみてください。
相続税の延納制度の概要について 松戸
松戸の皆様、相続税申告・納付については法定期限が定められており、期限内に手続きが終わらないとペナルティとしての税金を課せられることになりかねません。しかし、「遺産に現金がない、自分の預貯金からも充てられるだけの資金が確保できない」「相続財産である土地を売って納税する予定であったが、期限内に売却できなかった」といった事情により、金銭での納税が現実的に難しいとされるケースも多々あります。
そのような場合において、松戸の皆様には相続税を年払いで支払う延納の検討をお勧めします。
ただし延納を利用するためには下記の要件を満たす必要があるため、松戸の皆様は適用対象であるかを事前に確認してみてください。
【延納が可能な期間】
- 延納可能な期間は5から20年間ほど。この期間の長さについては相続財産のうち不動産が占める割合等によって決定する。
*延納を利用期間中は利子税の対象。
【延納の要件】
延納制度の利用が認められるためには下記の要件をすべて満たさなければなりません。
- 10万円を超える納付額であること
- 延納税額か利子税額相当の担保を提供
※延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不要 - 期限内に「延納申請書」および「担保提供関係書類」を税務署に提出する
- 納付額が金銭で納めることが困難である額の範囲内であり、かつ金銭納付ができない事由がある
※相続財産のだけではなく、相続人個人所有の資産の状況も判断材料となる。
【延納申請の審査】
税務署長が延納申請書が提出されたのち、延納申請期限(相続税の納期限と同様)から3か月以内に許可もしくは却下を行います。
*ただし状況によっては6ヶ月まで審査期間が延長するケースもあり
松戸の皆様、「延納」の手続きは、相続税申告と並行して進める必要があり、不慣れな方にとっては非常に難易度の高い手続きといえます。当プラザがある新松戸駅前事務所では松戸の皆様がご不安を抱えることなくスムーズに手続きを行えるよう、経験豊富な専門家がお手伝いいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
松戸の皆様もしくは被相続人が松戸にお住いであった皆様にむけ初回の相談につきましては完全無料でご対応いたします。
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物納制度について 松戸
松戸の皆様、前述の延納制度を利用しても現実的に金銭による納付が難しい場合には、物納という選択肢があります。ただし物納についても延納と同様に相続税の納期限までに、所定の必要書類を税務署に提出することが必須です。松戸の皆様は期日に間に合うように、きちんと準備を進めておきましょう。
【物納の要件】
物納についても下記の要件をすべて満たす必要があり、適用要件外の場合は利用できません。
- 延納によっても金銭で納付が難しい事由がある。かつ、その納付が難しいとされる金額の限度内
- 期限内に下記の必要書類を提出する
・金銭納付を困難とする理由書
・相続税物納申請書
・登記事項証明書、測量図、境界線確認書など
・物納財産目録 - 物納にと考えている財産が不適格である財産にあたらない
- 物納をする予定の財産が定められた種類の財産であり、定められた順位通りに物納を選択すること
物納と売却の比較―それぞれのメリット・デメリットとは― 松戸
松戸の皆様、相続税の物納を検討する場合、実際その物納対象を売却した場合の資金との比較が重要となります。
そもそも物納の場合における対象物の財産評価の方法は、相続税の評価方法を用いて行われるのを松戸の皆様はご存じでしょうか。対して売却の場合については通常の取引になるため、一般的には相続税評価額よりも売却額が高くなる、つまり売却して現金で納めたほうが得策である可能性も考えられるでしょう。
下記にて物納と売却のメリット・デメリットをまとめてみましたので、松戸の皆様、選択のご参考にしてみてください。
【物納について】
〈メリット〉
- 相続税における評価方法を用いているため、物納対象の額が明確化しやすく、計算ができれば納税額との比較が容易である。
〈デメリット〉
- 不動産の場合相続税評価額の算出が土地の形状や権利などが影響し、評価額の算出において専門的な知識を要することになる。
- 売却するよりも評価額が低くなるケースが多い。
【売却について】
〈メリット〉
- 相続税の納期限翌日以後3年以内の売却であれば、取得費加算の特例の適用ができる。
- 自分の意思を反映し売買額を決定できる。
〈デメリット〉
- 売却ができずに納税資金が確保できないケースもある。
- 売却は将来的に期待できるが、期限内に間に合わずに延納を選択すると、利子税が発生する。
松戸の皆様、相続税の納付間際になって納税資金の確保で慌てないよう、早めに相続財産の調査を行っておきましょう。
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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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