町田 相続税の申告期限
こちらでは、町田の皆さまに相続税の申告期限についてご説明させて頂きます。万が一申告期限を過ぎると延滞税や無申告加算税等のペナルティが課せられ、本来払うべき税金の他に追加で納付する可能性があります。相続税の申告期限が迫っている町田にお住まいの方や町田にお勤めの方は、早急に相続税申告に強いランドマーク税理士法人町田駅前事務所の税理士までご相談いただくことをお勧めします。
相続税の申告期限
町田の皆様、「相続人が、相続が発生した事を知った日(一般的には、被相続人の亡くなった日)の翌日から10か月以内」が相続税申告の申告期限です。この申告期限が過ぎても申告せずにいると延滞税や加算税が課税されるだけでなく、本来適用できたはずの特例等の適用ができなくなる可能性があります。
この10ヶ月の間に相続税申告に必要な様々な資料を集めなければなりません。特に相続人の調査の際に取り寄せる戸籍は、全相続人の戸籍謄本と、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を揃えなければならず、全てを集めるには複数の役所に問い合わせなければなりません。たいていの人が婚姻や引っ越しにより転籍をしているため、町田の役所で全てが揃うとは限らず、取り寄せた戸籍より過去にさかのぼり一通一通その地域の戸籍を入手するのは専門家であっても2カ月程度かかることもあります。以上のように、期限の10ヶ月はあっという間に過ぎてしまうので、早い段階から準備を進め相続税申告期限に間に合うようにしましょう。
なお相続税申告は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署にて行います。仮に被相続人が亡くなった時の住所地が町田だった場合には、町田を管轄する税務署にて申告書を提出することになります。被相続人がご高齢の場合、介護施設等で最期を迎える方もいらっしゃいますが、例えば自宅は町田で、町田とは別の町の施設に入居されていた場合は町田を管轄する税務署ではなく施設住所を管轄する税務署で相続税申告を行います。
申告期限の延長について
町田の皆様、相続税の申告、納税には期限があります。申告の準備に時間がかかり間に合いそうもないなど、個人的な都合では原則、相続税の申告期限を延長することはできないとお考え下さい。万が一申告期限を過ぎると延滞税や無申告加算税等のペナルティが課せられ、本来払うべき税金の他に追加で納付する可能性があります。
ただし、特別な事情によって申告期限の延長申請後、税務署が認めた場合に限り最大2か月間の延長が可能となります。申告期限の延長は非常に稀なケースですので下記にてご確認ください。
【申告期限の延長が認められる特殊な事情例】
- 災害等が発生した時
- 相続人の異動(認知や相続人の廃除等)があった
- 遺贈にかかる遺言書や遺贈の放棄があった
- みなし相続人として計算されていた胎児であった子が相続税申告時に出生した
- 相続放棄や、死亡退職金等の支給が確定した等
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