ラララ相続 第12話「相続トラブル回避術(遺言書の作成をお勧めするケース、家族信託)」

さて、清田さんの人柄も回を重ねるごとに分かってきましたが、清田さんはどのようにお仕事をされているのか気になります。
どのようなことを大事にしてお仕事をされていますか?

そうですね。私は税理士として働いているわけですが、 お医者さんみたいなものだと思っています。
皆さん、何か悩みがあって相談に来られることが多いです。そういった方々に税の知識を教えるのはもちろんですが、寄り添って安心感を伝えながら仕事をすることを常に大切にしています。

素敵ですね!

さて、12回目の放送となります「ラララ相続」では、全13回にわたり、相続税のことや節税対策について視聴者の皆様に分かりやすくお伝えしていきます。
解説していただくのは、ランドマーク税理士法人の公認会計士・税理士 清田幸佑さんです。よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

ランドマーク税理士法人は、関東に15の拠点を展開する税金と資産運用のエキスパートであり、相続にも強みがあるそうです。
ゲストはタレントのテリー伊藤さんです。よろしくお願いします!

よろしくお願いします!
相続トラブルの回避術

さて、今回のテーマは相続トラブル回避術についてですね。

これは 相続の本質 に関わる大切なテーマですね。

以前お伝えした 3つの大事なことの1つに「遺産分割をしっかり行うこと」という話がありました。
そのために遺言を書くことが相続トラブル回避術の1つ目になります。

逆に遺言がなかった場合、どのようなトラブルが起きるのでしょうか?

遺言がないと、誰がどの財産を受け継ぐのかが分からない、という問題が発生します。
例えば、お子さんが3人いて、お父さんが1億円~2億円の不動産を持っている場合、遺言がないと誰がその物件を相続するのか決まっていないことになります。
その場合は、相続人となるお子さん3人で話し合って決めることになるのですが、みんな欲しいですよね?
こういったケースはかなりの確率でトラブルになります。

そもそも不動産は3分割できませんよね。

分割できない不動産は、売るしかないのでしょうか?

不動産は分けることが難しいので、最終的に売却して現金化し、3分割するという方法をとるケースが多いです。
遺言を書くべきケース

遺言を書いた方がいいケースとして、「奥さんはいるけど、お子さんがいない」場合が挙げられます。
さらに、両親がすでに亡くなっている場合、相続人は奥さんとご兄弟になります。
もし兄弟がすでに亡くなっていて、そのお子さん(甥・姪)がいると、その甥・姪が相続人になります。
例えば、1億円の物件があり、遺言がなかった場合、甥や姪が「自分には権利がある!」と主張してくる可能性もありますし、特に税理士などの専門家が関わると、法的な知識を駆使して交渉を有利に進めることも考えられます。
※兄弟姉妹には遺留分の権利がないので、例えば妻に全財産を遺贈するとの遺言があれば、兄弟姉妹は遺留分の請求ができない。

異なる家庭が関与することで、さらに複雑な争いになってしまうこともあるということですね。
遺言書が無効になってしまうことも

遺言を書いたのに無効になってしまうこともあるのでしょうか?

はい、意外にも遺言書は効力が無効となってしまう場合もあります。
遺言書にはさまざまな要件がありますが、例えば日付が書かれていないというのが、無効になってしまうよくある理由の1つです。

日付がないと何が問題なのでしょうか?

基本的に遺言書は最新のものが有効になります。
例えば複数の遺言書があり、日付が書かれていないためにどれが最新かわからない場合、最新であることが証明できず無効になってしまうケースがあります。

なるほど。そういうリスクもあるんですね。

また、認知症になってしまってから書いた遺言書も無効になる可能性が高いです。
家族や他人が代筆した場合なども、当然無効です。遺言を残すなら、元気なうちに書いておくのが大事ですね。

遺言書を書いた時に認知症だったかどうかの判断はどうすればいいのですか?

認知症でないことを証明するために、病院で証明書を発行してもらい、遺言書に付しておくことも有効です。

遺言書の日付に近い診断書があればいいということですね?

はい、そのとおりです。
家族信託

では、遺言以外のトラブル回避術にはどんなものがありますか?

はい、 家族信託という制度を使った回避術があります。

家族信託?それはどういう制度ですか?

簡単にいうと、財産の管理を家族(お子さんなど)に託す契約です。
例えば、お父さんが認知症になってしまった場合、その財産の管理は家庭裁判所が選任する「成年後見人」が行うことになります。多くの場合、弁護士や司法書士が 成年後見人 になるのですが、そうなると、家族が自由に財産を動かせなくなります。
例えば、生前に相続対策として不動産を売却したり、資産を整理したりしたくても、成年後見人が最低限の財産管理しかしてくれないため、相続対策ができず、結果として相続税の負担が大きくなってしまう可能性があります。

家族信託というのは、事前に準備できるものなのですか?

はい、事前に準備しておくことができます。家族信託を事前に契約しておけば、認知症になる前から財産の管理を家族に任せることができるようになります。

これは準備しておいた方がいいですね。

そうですね。資産が自由に使えない状態だと、相続対策もできなくなってしまいますので、家族信託は有効な手法といえます。

将来起こりうる相続を計画するうえで、家族信託は欠かせない要素になってきそうですね。

そうですね。家族信託は最近(平成18年)にできた制度ですので、まだまだ知られていないこともありますが、今後重要な相続対策の1つになるといえます。
遺言書の内容を事前に家族に伝えてもよい?

テリーさん、YouTubeで遺言書を書く配信をやってみてはいかがですか?(笑)

いやいや、それを公開したら 他の女性が怒るからダメですよ!(笑)

でも、遺言の内容は事前に家族に伝えてもいいものなのでしょうか?

はい、伝えても問題はありません。むしろ、事前に話しておくことでトラブルを防げることが多いです。

なるほど。「あげる・あげない」も、あらかじめ言っておいた方がいいですよね。

「あなたにはあげません!」なんて言われたら、ちょっと悲しいですね(笑)。
テリーさんの 遺言書の内容、ちょっと気になりますね……。

騒動になると思います(笑)。
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