ラララ相続 第10話「不動産管理法人活用②(株の承継)」

テリーさんは、もともとは会社員でいらしたそうですね。

はい、テレビの制作会社に入りました。入って3日目に天職だと思いました。

清田さんは3日目で気づけましたか?

3日目で…気づけましたね(笑)。
ランドマーク税理士法人について

さて、今回で10回目の放送となった「ラララ相続」ですが、全13回にわたって相続税や節税対策について、視聴者の皆様に分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
解説していただくのは、ランドマーク税理士法人の公認会計士・税理士の清田幸佑さんです。よろしくお願いします。
ランドマーク税理士法人は、関東に15の拠点を展開する税金と資産運用のエキスパートであり、相続に関しても強みがあるそうです。ゲストはタレントのテリー伊藤さんです。
非上場株式の評価

今回は「相続時に法人はどうなるのか?」というお話です。

株式会社や有限会社などといった法人の株式も基本的に相続財産の対象になります。上場会社の株式をお持ちなら、亡くなった時点での株価が評価額として相続の対象になります。上場株は、日経新聞やテレビの経済ニュースなどで毎日株価が見られますが、不動産管理法人のような「上場していない会社の株価」は、別の算定方法があります。

確かに、どうやって算定されるのか気になります。

大きく分けて2つの方法があります。1つ目は「類似業種比準方式」です。
これは、上場している似た業種の会社の評価額を参考にして、自社の株価を評価する方法です。

なるほど

もう1つは「純資産価格方式」です。
これは、会社の貸借対照表(バランスシート)をもとに、資産の金額から負債の金額を引いた「純資産額」を基準に株価を計算する方法です。

一般的にはどちらが選ばれることが多いでしょうか。

一般的には、この2つの計算方法を併用する「併用方式」が選ばれています。

これはなかなか難しそうですね。

はい、やはり税理士などの専門家に依頼するのが一番確実かと思います。
事業承継の節税対策

会社の株式の相続について、何か良い節税対策はありますか?

「事業承継税制」という制度があります。

事業承継税制?

はい、これは事業を承継する際に、一定の要件を満たせば相続税の優遇を受けられる制度です。

へぇ、そんな制度があるんですね。

はい、大きな会社でよく利用される制度で、例えば、オーナーが創業した会社の株価が何十億円、何百億円になってしまった場合、お子さんなどといった相続人は相続税を支払う必要がありますが、その株は売れませんよね。

確かに。

未上場株は市場で売却できないので、相続税を払えずに相続放棄するケースもあります。そうなると、日本の中小企業の多くが存続できなくなり、経済に悪影響を及ぼします。そこで、事業を継続する意思がある場合には、相続税の納税を猶予してくれる制度が設けられています。

なるほど。でもあくまで「猶予」ということですね?

はい。要件から外れると、猶予されていた税金を支払わなければなりません。

ということは、相続人のことを考えると株価は低い方がいいということでしょうか。

そうなります。相続税は株価に基づいて計算されるので、できるだけ株価を下げたいという相談は多いですね。

株価はどうやって下げるんですか?

いろいろありますが、一般的に活用されるのが「退職金を多く支払う」方法です。例えばオーナーが会社を退職して多額の退職金を受け取ると、その分会社の純資産が減少し、株価も下がるという仕組みです。

なるほど、健康的な方法ですね(笑)。

そうですね。特にオーナー社長の場合、退職金の額をある程度自由に設定できるため、相続対策としてよく利用されます。ただし、税法上の適正額があるので、その範囲内で設定する必要があります。
会社の社名どうする?

テリーさんはご自身で法人をお持ちですよね?

はい、「ロコモーション」という会社をやっています。「ロコモーション」というのは、1960年代のオールディーズの楽曲名で「連結する列車」という意味があって、「みんなでスクラムを組んで前に進もう」という思いを込めて名付けました。

素敵な名前ですね。
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