相続税申告の申告期限 吉祥寺

吉祥寺の皆様、こちらのページでは相続税の申告期限についてお伝えさせていただきます。相続税は相続や遺贈によって被相続人の遺産を取得した人に支払う義務が発生します。相続税には基礎控除額が設定されているため、遺産を相続した人の全てが対象となるわけではありませんが、相続が発生したらまず相続税申告が必要かをご確認ください。相続税申告を行わなければいけないことを認識したら、申告期限についても確認しておきましょう。相続税の申告期限は法律によって定められており、万が一無申告のまま申告期限を過ぎてしまうと延滞税や無申告加算税等、本税とは別の税金を課せられてしまいます。

吉祥寺周辺にお住いの皆様で申告期限の判断が難しい方は、新宿駅前にございます当プラザをご活用ください。相続税申告を行うには事前の準備が必要なので、吉祥寺にお住いの方や吉祥寺近辺にお勤めの方で期限が迫っているという方は、お早めにご相談いただくことをおすすめします。

 

相続税の申告期限について

相続税申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければいけません。亡くなったことを知った日は一般的には亡くなった日として考えられます。仮に1月15日にお亡くなりになったとすれば、11月15日が申告期限という事です。もし申告期限が土日祝日にあたる場合には、これらの日の翌日が期限となります。

申告期限を過ぎてしまうとペナルティとしての税金を課せられるだけでなく、本来適用可能であった特例や控除が使えなくなる可能性があります。吉祥寺の皆様くれぐれも申告期限を過ぎることがないよう準備をしていきましょう。

相続税の申告期限まで10ヶ月あると考えると、人によっては十分だと判断するかもしれません。しかしぎりぎりまで準備を始めないと、申告期限までに申告の際、提出すべき書類の取り寄せが間に合わなくなる可能性があります。例えば、相続人を確定するために戸籍一式が必要になりますが、被相続人の戸籍は出生から死亡まですべての戸籍を集めるため、亡くなった地域の役所のみで全てを収集できるとは限りません。大抵の人が結婚や転居により本籍地を変更しているため、入手したものから遡ってその地域の役所に取り寄せる必要があります。実際に役所に出向くことが難しい場合、郵送での対応も可能ですが、その分時間はかかるため戸籍に詳しい方がおこなっても2カ月程度は余裕をもったほうがよいでしょう。

お仕事等で平日にご自身で行うことが難しい方は専門家に依頼することもおすすめです。当プラザでは相続税申告がきちんと行えるようスケジュールを確認し進めてまいりますので、吉祥寺のお客様はぜひお気軽にご相談下さい。

 

申告期限の延長とは

相続税の申告期限のご相談の中で時折、申告期限を延長してゆっくり準備をしたい、間に合わなそうだから申告期限を延ばしたいというご希望をお伺いすることがあります。相続税の申告期限は特別な事情があり、税務署が認めると最大2か月間の延長が可能とされています。しかしこれはかなり稀なケースであり、よほどの事情がないと認められないとお考え下さい。よくある例では、相続人間でトラブルが発生してしまい、期限までに遺産分割がまとまらないから延長したいという相談がありますが、これは上記の特別な事情にあてはまらないので注意が必要です。認められる例としては、認知や相続人の廃除等の理由により相続人の異動があった場合、災害等の発生、遺贈にかかる遺言書や遺贈の放棄があった場合等、個人的な都合によるものではないケースがほとんどです。特別な事情がある場合でも税務署への申請は必要となりますし、申告期限が延長された2カ月の間に相続税額の計算を再度行い、申告、納税まで済ませなければいけません

これらすべてを相続税の知識がない方は行うのは非常に困難です。吉祥寺の皆様、当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、相続税申告に特化した税理士法人として、長年、数多くの吉祥寺のお客様の相続税申告をサポートしてまいりました。申告期限やその延長について、ご不安を抱えていらっしゃる吉祥寺の方は、新宿駅前事務所までご相談におこしください。

 

吉祥寺を管轄する税務署とは

相続税申告は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署にて行う必要があります。相続人の住所地を管轄する税務署ではありませんのでお気を付けください。被相続人がお亡くなりになる前に吉祥寺にお住いでしたら、吉祥寺を管轄する武蔵野税務署に相続税申告書を提出することになります。

 

武蔵野税務署
所在地
〒180-8522
武蔵野市吉祥寺本町3丁目27番1号
管轄区域
武蔵野市、三鷹市、小金井市

 

申告先に関していただくご質問の中に、被相続人最後の住所地の判断がつかないというものがあります。被相続人の中には、亡くなる直前にご自宅を離れ、老人ホームや施設に入られていた方もいらっしゃいます。自宅は吉祥寺に存在しても、吉祥寺から離れた地域の施設に入居されてから亡くなられたので、どちらを管轄する税務署に行くべきかわからないというご相談をお受けします。仮に吉祥寺から施設のある市へ住所地を変更され、吉祥寺の自宅へ戻ることがなかった場合には、吉祥寺ではなく、施設のある市を管轄する税務署にて申告を行ってください。​

 

吉祥寺の皆様をパートナーと連携してお手伝いします

当プラザでは、相続税申告のご相談にいらっしゃるお客様の相続に関するお悩み事に対応できるよう、弁護士、司法書士、行政書士、弁護士などの専門家とパートナーとして連携し、ワンストップで対応できるよう整えております。相続税申告をスムーズに行うためには、相続に関係するご心配事を解決することも重要です。吉祥寺のお客様が抱えていらっしゃるご不安を解消するための体制が整えておりますので、些細なことでもご遠慮なくお話しください。相続についてのご心配ごとは、吉祥寺のお客様や相続人との関係性や、おかれているご状況によっても様々です。例えば、相続税申告が必須だけれども、相続人内に未成年者や認知症の方がいてどのように進めてよいのか分からない、相続人の一人が遺産の内容を隠していて全容がつかめないなど、それぞれのお悩み事に対して親身に対応させていただきますので、吉祥寺の皆様、まずはご状況やお気持ちをお伝えいただければ幸いです。なかには「こんな他愛のないことを税理士に相談するのは気が引ける」とお考えになる方もいらっしゃいますが、まずは初回無料相談をご活用いただき、吉祥寺のお客様のお気持ちが軽くなれば私共としても嬉しい限りです。

吉祥寺にお住いの皆様のご相談にも多数実績がございます。吉祥寺エリアの方々のお問い合わせを心からお待ち申し上げております。

 

吉祥寺の相続税申告は新宿駅前事務所まで

ランドマーク税理士法人が運営する当プラザは、首都圏に複数の事務所を構え、吉祥寺を含む様々なエリアのお客様の相続税申告をサポートさせていただいております。ランドマーク税理士法人は税理士のなかでも相続税申告に特化し、日本でも有数の申告件数や実績を誇る税理士法人です。吉祥寺の皆様には、新宿駅東南口から徒歩5分の距離にございます、新宿駅前事務所が最寄りとなります。吉祥寺にお勤めの方や吉祥寺でのお買い物のついでにお越しいただくのも可能なアクセスのよい場所にございますので、まずは初回無料相談をご活用ください。吉祥寺のお客様のご事情を専門家が親身にお伺いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

アクセス
新宿駅前事務所(新宿駅東南口:徒歩5分)