相続税の申告とは 川崎
ここでは相続税申告について解説していきます。まず、相続税とは被相続人の財産を相続や遺贈によって取得した者に課せられる税金です。相続や遺贈によって取得した財産の課税価格の合計が相続税の基礎控除額を超える場合には相続税が課せられ、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ相続税申告をする必要があります。被相続人が川崎にお住まいであった方は、それぞれ下記の地域を管轄する税務署へ相続税申告・納付をします。
- 川崎南税務署(管轄地域:川崎区、幸区)
郵便番号 210-8531 川崎市川崎区榎町3番18号 - 川崎北税務署(管轄地域:中原区、高津区、宮前区)
郵便番号 213-8503 川崎市高津区久本2丁目4番3号 - 川崎西税務署(管轄地域:多摩区、麻生区)
郵便番号 215-8585 川崎市麻生区上麻生1丁目3番14号
相続税の基礎控除額を超えなければ相続税申告をする必要はありません。
相続税の基礎控除額は下記の数式で算出できます。
基礎控除額=3,000万+(600万×法定相続人の数)
例えば、相続人が配偶者と子供2名の場合の基礎控除額は、「3,000万+(600万×3)=4,800万円」となります。課税価格が4,800万円以下であれば相続税申告は必要ありません。単純に課税価格が基礎控除額以下であれば相続税申告の必要はありませんが、特例や控除などを適用したことによって納税額がゼロになるケースにおいても、相続税申告をする必要があります。
例えば配偶者の税額軽減を適用するには相続税申告が必要です。この他、小規模宅地の特例や、納税猶予なども申告をした上で適用されることとなりますので、注意しましょう。
尚、相続税申告の必要がない控除もあります。障害者控除や相次相続控除などについては相続税申告は不要です。
このように、控除や特例によって申告が必要か否かが異なりますが、ご自身で判断するのは難しい分野ですので、基礎控除額をこえる財産がある場合には相続税申告の専門家にご相談されることを推奨いたします。当プラザは相続税申告を専門的に対応しております。川崎での相続税申告なら、当プラザへお任せください。
相続税申告における法定相続人について
上記の基礎控除の算出方法にある法定相続人の数とは、被相続人の財産を相続する権利がある者であり、下記の順位で法律によって定められています。配偶者は常に法定相続人となります。
- 第一順位
配偶者と被相続人の子(養子は実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までになります) - 第二順位
配偶者と被相続人の父母(父母がいない場合には祖父母) - 第三順位
配偶者と被相続人の兄弟
相続放棄をした相続人がいる場合、その人物も含めて計算します。
相続税申告の期限について
相続税申告は、相続があった事を知った日(被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に申告する必要があります。相続税申告が必要なのにも関わらず、相続税申告の期限を過ぎてしまうと延滞税や加算税が課せられてしまう他、控除や特例を受けることができなくなるなど、不利益な事ばかりが発生してしまいますので、期限内に様々な手続きを済ませ、申告する必要があります。相続人の調査から、財産調査、相続方法の決定、遺産分割協議、財産の名義変更など相続手続きの流れにそって手続きを進めていきましょう。
相続税申告の方法
相続税申告は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告及び納税をします。例えば被相続人が川崎市川崎区にお住まいであれば、管轄する税務署は川崎南税務署へ相続税申告をします。相続人の住所ではありませんので、ご注意ください。
基本的には、相続人全員で一つの申告書で提出しますが、各々で提出することもできます。各々で提出する場合には、全ての申告書の内容が一致していないと税務調査をうける可能性がありますので、内容をお互いに確認しながら作成するようにしましょう。
相続税の納付について
相続税申告をしたら、税金を納付する必要がありますが納付は原則、現金一括払いとなります。しかしながら、現金一括払いができない事由がある場合には、延納や物納という方法が認められるケースがあります。現金一括での支払いができない場合には延納をし、延納によっても納付できない事由がある場合には物納となります。延納や物納を受ける場合、延納申請書や物納申請書を必要書類と一緒に税務署へ提出する必要があります。必要書類の一つに、「金銭納付を困難とする理由書」があります。これらを提出して、受理されれば延納や物納がによる納付が可能です。しかし物納や延納はある一定の要件のもとで受けることができる為、受理されないケースもございますので、はやり相続税が発生する相続である場合には、現金を用意しておく事に越したことはございません。
不動産を売却して現金を作るとうい方法もありますが、不動産の売却がスムーズにいかず相続税の納付期限が過ぎてしまうと延滞税や加算税が発生してしまいますので、注意が必要です。相続税申告の期限が迫っていて現金一括での納付が難しいという方は早めに相続税申告専門の税理士にご相談されることを推奨いたします。
遺産分割が終わっていないケース
相続税申告が必要である中、遺産分割協議が終わっていない場合には、下記ような不利益を被る可能性がありますので要注意です。
- 配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることができない
- 小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けることができない
- 農地の納税猶予の特例の適用を受けることができない
- 物納をすることができない など
相続税申告の期限が迫っているにも関わらず、遺産分割の内容が定まっていない場合には、「申告期限後3年以内の分割見込み書」を提出し、期限内に法定相続分で申告しておくことによって、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合上記の配偶者の税額軽減の特例と小規模宅地等の特例については遡って適用することができます。
このように、相続税申告の期限である10か月は意外と短く、その期間に様々な手続きを済ませなければなりません。期限内に間に合わない!という場合にはそれに対応できる知識も必要となってきます。知識がないまま放置してしまうと、思わぬ不利益を被ってしまうこともございますので、相続税申告におけるお困りごとがある方は、お早目に専門家にご相談された方がよいでしょう。川崎での相続税申告が必要な方や相続人が川崎にお住まいの方など、当プラザへお気軽にお問い合わせください。
ここでは、相続税申告についてご説明させていただきましたが、相続税申告では膨大な知識が必要であることはお分かりいただけたかと思います。相続税における知識だけではなく、状況に応じて様々な法的判断が必要になります。税理士であっても相続税に精通している税理士でないと時間を要してしまったり、判断が難しいケースもございます。
当プラザでは、相続税に精通している税理士事務所です。自信をもってお客様の相続税におけるお困りごとに対応させていただきます。川崎での相続税申告でしたら、当プラザをご利用ください。初回は完全に無料でお客様のお話しをお伺いさせていただきます。横浜駅前事務所・武蔵小杉駅前事務所は、駅からすぐの立地ですのでアクセスしやすくなっております。お気軽にお立ちよりいただき、まずはご相談ください。納得のいく相続税申告ができるようサポートさせていただきます。
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