税理士による相続の手続き 川崎

川崎で相続が開始された方へ

ここでは川崎に住むご身内の方がお亡くなりになり、相続が開始された方向けに相続税申告までの流れについて、ご案内いたします。

まずは、お亡くなりになった方の死亡診断書や遺体検案書を市区町村に提出する必要があります。

相続の開始日は、被相続人の亡くなられた日になります。葬儀を終えたら、相続手続きを進めていきますが、相続手続きには期限があるものもございますので、注意しましょう。相続税申告も期限のある手続きの一つです。相続税申告は期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税が課せられてしまいますので相続手続きの流れに準じて確実に行う必要があります。(相続税申告は相続財産の総額が基礎控除額を超えない場合には申告をする必要はありません)税理士に依頼する場合にはこの相続税申告が税理士が進めていく主な手続きとなります。
 

ではまず相続手続きの流れを下記にてご確認ください。

 

遺言書の確認と相続人調査・財産調査

まずは被相続人が遺言書を残しているかどうか確認しましょう。

遺言書がない場合は、相続人の調査と財産の調査をします。

相続人の調査は被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せます。戸籍は被相続人の本籍でのみ取得できる為、本籍が川崎の場合には川崎の役所で取得することができます。しかし本籍が川崎以外である場合には、該当する本籍地の役所に請求する必要があります。取得先が遠方の場合には、郵送請求をすることもできますので、各役所にお問い合わせください。

相続財産の調査は、被相続人の所有していた財産を調査します。一般的には預貯金や不動産、株式、動産などがあります。こういったプラスの財産以外にも、借金やローンなどのマイナスの財産の調査も行います。

 

相続放棄・限定承認の申述(3か月以内)

財産調査によって、多額の借金があることが分かり、相続放棄や限定承認をしたいという場合には、手続きをする必要があります。この場合には被相続人が亡くなった事を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。期限内に申し立てをしなかった場合には、相続財産のすべてを単純承認したことになりますので注意しましょう。

 

準確定申告(4か月以内)

準確定申告とは、被相続人が確定申告をする必要があった場合相続人が被相続人が亡くなった日までの確定申告を税務署に行う必要があります。準確定申告は、相続開始の翌日から4か月以内に被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出します。

被相続人が川崎に住んでいた場合には、川崎南税務署・川崎北税務署・川崎西税務署のいずれかになりますので、住所地の管轄をご確認の上、申告しましょう。

 

遺産分割協議

相続人調査と財産調査により確定した内容をもとに、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議によって、誰がどの財産を相続するのかを話し合いによって決めます。分割内容が確定したら、遺産分割協議書を作成します。

 

財産の名義変更

遺産分割協議が確定したら、被相続人の財産を取得する相続人の名義に変更します。

 

相続税申告(10か月以内)

これまでの相続手続きの内容をもとに、相続税申告が必要な場合(相続財産の総額が基礎控除額を超える場合)には被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に相続開始の翌日から10か月以内に申告・納税します。被相続人が川崎にお住まいだった場合には、川崎南税務署・川崎北税務署・川崎西税務署のいずれかに申告します。

相続税申告の期限である10か月以内に申告をしなかった場合には、加算税や延滞税が発生してしまいますので注意しましょう。また、期限を過ぎてしまうと、控除が適用できないなど本来支払わなくてもよい税金を支払うことにもなりかねません。万が一、期限に間に合いそうにない!という場合には、早期に相続の専門家にご相談された方がよいでしょう。

 

相続で税理士が担当する手続きは、相続税申告における財産の評価や申告書類の作成、税務代理などになります。川崎で相続の税務に関するのご相談でしたら、当事務所の税理士にお任せください。相続税申告相談プラザは、相続税申告の実績がある事務所です。川崎で相続についてお困りの場合は、パートナー司法書士や行政書士と連携して手続きを進めていくことも可能です。お気軽にお問い合わせください。

川崎からの最寄り事務所

武蔵小杉駅前事務所 / JR・東急線 武蔵小杉駅 北口徒歩1分
横浜駅前事務所 / 横浜駅 JR、東急、京急、相鉄、市営地下鉄 西口 徒歩3分