川越 相続税の申告期限 

川越エリアの皆様は、相続税が「故人の財産を受け継いだ人が払う税金」であることはご存じかと思いますが、相続には申告期限があることも併せてご確認ください。相続税の申告期限は「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内」です(10か月後が土日・祝日の場合の期日は、翌日に繰り越し)。川越エリアの皆様は、この期間内にご自身で納税額を算出し、必要書類を揃えて被相続人の最終住所地を管轄する税務署において、申告および納税までを済ませる必要があります。この申告期限を過ぎてしまうと、本来であれば適用できたはずの控除や特例の適用ができないうえ、延滞税加算税が課せられる恐れがあり、大事な資産を減らす「無駄な出費」が発生することになります。相続手続きは、やらなければならないことが非常に多くあるため、川越エリアの皆様はくれぐれも相続税の申告期限には遅れないようにしましょう。


川越エリアの皆様、慣れない相続手続きに加え、対象者は相続税の計算および相続税申告書の作成が発生することになります。川越エリアの皆様、10か月という期間は決して長いものではないのです。
そもそも相続税申告が必要かどうかわからないという川越エリアの皆様は、当プラザを運営するランドマーク税理士法人にご相談ください。当プラザの相続税の専門家が、川越エリアの皆様のお悩みやご質問に対し分かりやすくお答えさせていただきます。川越の皆様には、大宮駅前事務所ならびに池袋駅前事務所をご案内しております。

川越の皆様の申告納税の期日

次に川越エリアの皆様に申告納税の期日についてご説明します。川越エリアの皆様が、被相続人の死亡について、死亡日当日の1月1日に知った場合の相続税の申告期限は、10か月後の同年11月1日となります。ただし、11月1日が土曜日であった場合は、11月2日(日)、11月3日(月・祝日)となるため、申告期限日は11月4日(火)になります。
川越エリアの皆様、当プラザの初回のご相談は無料です。初回の無料相談では、川越エリアの皆様がお抱えになっている相続税、ならびに相続全般に関するお困り事について遠慮なくお話しください。初回のご相談から相続税申告に関する知識と経験豊富な専門家が親身になって、川越エリアの皆様のお悩みやご質問に対し分かりやすくお答えさせていただきます。スタッフ一同、川越エリアの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

相続税申告に関わる期限 川越

相続税の申告期限までの10か月間の一般的な流れと期限のある手続きをご紹介します。

被相続人が作成した遺言書は、その後の遺産分割の流れに大きくかかわります。したがって相続が発生したら、まずは遺言書の有無を確認します。同時に、被相続人の戸籍から相続人を確定し、債務などマイナスの財産を含めた被相続人の財産を確認します。

当プラザの相続税申告を専門とする税理士が、川越エリアの皆様の相続税に関するお悩みを解決すべく最後まで責任をもって担当します。川越の皆様には、大宮駅前事務所ならびに池袋駅前事務所をご案内しております。

    川越 申告期限の延長は認められにくい?

    申告期限の迫った川越エリアの皆様は、相続税の申告期限の延長ができるならば利用したいと思われるのではないでしょうか。実際、税務署が認めれば最大2か月の延長が可能となりますが、認められるのは非常に特殊な事由がある場合に限ります。実際に相続税の申告期限の延長が認められたケースをご紹介します。

     

    • 相続の開始を知らなかった
    • 災害等が発生した
    • 認知、相続人の廃除などにより相続人の異動があった
    • 相続税申告時に胎児であった子(みなし相続人)が産まれた
    • 遺贈に係る遺言書や遺贈の放棄があった
    • 相続放棄、死亡退職金等の支給が確定した、等

    延長申請をご希望される川越エリアの皆様は、税務署への申請を行う必要がありますので、早急に当プラザの専門家にご相談ください。

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    全力で川越エリアの皆様をサポート

    国内トップクラスの相続税申告の実績を誇る、税理士法人「ランドマーク税理士法人」が運営する当プラザでは、はじめて相続税申告を経験される川越の皆様が、安心してお任せいただけるよう、相続税申告に特化した川越エリアに詳しい専門家が、川越エリアの皆様に分かりやすくご説明させていただきます。正式にご依頼いただきましたら、最後まで責任をもって川越エリアの皆様の相続税申告を完了いたします。

    川越の皆様の最寄り事務所のご案内

    相続税申告の専門家へのご依頼を検討されている川越の皆様には、大宮駅前事務所ならびに池袋駅前事務所をご案内しております。大宮駅前事務所は、大宮駅西口から歩行者デッキをご利用いただき、徒歩約3分ほどで到着するソニックシティの26階にお越しください。また、池袋駅前事務所は池袋駅東口から、荒天でも足元を気にすることなくお越しいただける、駅直結の地下道をご利用ください。39番出口からジュンク堂のある大通りをお進みいただき、約30秒で南池袋平成ビルに到着しますので、9階までお越しください。大宮駅前事務所、池袋駅前事務所ともに駅近の好立地にございますので、お食事やショッピングのついでにお気軽にお立寄り下さい。

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    5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

    私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

    私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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