相続税の申告・納税の期限について 柏
柏・柏周辺の皆様、相続税申告・納税には期限の定めがあることはご存知でしょうか?
相続税申告・納税の期限は、相続の開始を知った日(被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。申告先は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。申告者の住所地ではありませんので、注意しましょう。
被相続人が最後の住所が柏だった場合は、管轄である柏税務署が申告先になります。相続人の現在の住所地を管轄する税務署ではありませんので、くれぐれも注意しましょう。なお、納税については金融機関や郵便局の窓口でも構いません。
10か月と聞くと猶予があるように聞こえますが、実際はこの期限までに多岐にわたる手続きを行う必要があり、着手してみるとあっという間だったと漏らす柏の納税者の方も少なくありません。
柏・柏周辺の皆様、相続税申告を検討される際は、国内トップクラスの相続税申告の実績を誇るランドマーク税理士法人の新松戸駅前事務所までお問い合わせください。
申告期限に遅れそうな柏・柏周辺の皆様
柏・柏周辺の皆様、申告の際には期限を間違えないように注意しましょう。もしも相続税申告の期限に間に合わなかった場合は、ペナルティが課されることになります。
ペナルティは、本税とは別に納めなければならない税金であり、延滞税や無申告加算税等が該当します。また、相続税の負担を軽減してくれる控除や特例も適用できなくなるため、金銭的負担は大きなものになります。十分に注意しましょう。
現在、相続税の申告期限に遅れそうな柏・柏周辺の方は、これまでに多くの相続税申告をサポートしてきた当プラザまで早急にご連絡ください。当プラザの知識・経験ともに豊富な税理士に依頼いただくことで、相続税申告の期限に間に合う可能性があります。まずは初回無料相談をご活用いただき、柏・柏周辺の皆様のお話しを詳しくお聞かせください。
相続税の申告期限の延長は原則不可 柏
原則として、相続税の申告期限は延長できないものとされています。「間に合わないのなら期限を延長してもらえば良い」とお考えになる方もいらっしゃるかと思いますが、以下のような「特別な事由」がある場合以外には認められません。もし、下記に該当する場合には最大2か月まで相続税申告・納税の延長ができますが、柏、または周辺にお住いの皆様も、相続税の申告・納税の期限は延長できないものとお考えください。
〔期限の延長が認められる可能性のある特別な事由〕
- 相続が開始されたことを知らなかった
- 相続人の異動(認知、相続人の廃除など)があった
- 申告時に胎児だった子が誕生した
- 遺贈に関連する遺言書や遺贈の放棄があった
- 相続放棄や死亡退職金等の支給が確定した
- 災害等が発生した 等
このような事由がある場合には、相続税の申告期限の延長が認められる可能性があります。しかし、必ずしも上記の事由に該当したからといって必ず延長が認められるとは限りません。柏・柏周辺の皆様におかれましては相続税の申告期限は延長できないものと考えて、相続開始とともに計画的に各種手続きに取りかかることをおすすめいたします。
現時点で相続税申告の期限までに間に合うかどうかの判断が難しい柏および柏周辺の皆様には、相続税申告に特化した専門家が在籍する当プラザの初回無料相談へとお越しください。相続税申告に関するお悩みやお困り事がある柏・柏周辺の皆様は、ぜひお気軽に当プラザまでお問い合わせください。
柏・柏周辺の相続税申告は新松戸駅前事務所へ
当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、首都圏を中心に相続税申告を専門としている税理士法人です。
柏および柏周辺の皆様には新松戸駅前事務所をお勧めしております。新松戸駅周辺は閑静な住宅街でスーパーなどの商業施設も充実しています。新松戸に通勤される方や仕事帰りの方、買い物ついでにお立ち寄りやすい事務所となっております。相続税申告の経験豊富な専門家が、柏および柏周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
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