相続税申告について 関内

ここでは、相続税申告について、関内で申告が必要な方にご説明します。
相続が発生し、相続や遺贈などにより取得した財産の課税価格の合計額が基礎控除額を超えた際に課税される税金が相続税で、税務署に相続税の申告をします。
なお、小規模宅地等の特例などを適用することにより課税価格の合計額が基礎控除額以下になる場合には相続税の申告が必要になります。
相続税申告は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する税務署に対して行います。被相続人の最後の住所地が関内にあった場合、関内は横浜市中区にある地域ですので、管轄税務署は横浜中税務署となります。したがって、関内で相続税申告が必要な方は、横浜中税務署へ申告及び納付をします。

前述のように、相続税は、課税価格の合計額が「相続税の基礎控除額」を超えなければ、原則として、申告をする必要はありません。そこでまず、「相続税の基礎控除額」を確認しましょう。
相続税の基礎控除額は下記の計算式で算出します。

「遺産に係る基礎控除額」
3,000万+(600万×法定相続人の数※)

※法定相続人の中に相続放棄をした者がいる場合は、その者も含めて人数を計算します。
※被相続人が養子縁組をしていた場合、被相続人の実子の有無により、この法定相続人の人数に含めることができる養子人数の限度が設けられています。具体的には、被相続人に実子がいた場合には養子は1人まで、実子がいない場合には養子は2人までを法定相続人の数に含むことができます。

 

相続税の申告期限について

相続税の申告には期限があります。この申告期限は、相続人が、相続が発生した事を知った日(通常、被相続人の亡くなった日)の翌日から10か月以内となります。相続税申告が必要なのにも関わらず、相続税の申告期限を過ぎても申告をしないと延滞税や加算税が発生してしまう上、本来適用できた控除を適用できなくなってしまいます。関内の皆様は申告期限内に申告できるように準備を進めるようにしましょう。

 

相続税申告書の提出先

相続税申告書の提出先は、前述したとおり、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署になります。相続財産を取得した相続人の現在の住所地を管轄する税務署ではありませんので、お間違いのないようご注意ください。相続人の住所地が関内ではなく、被相続人が亡くなった時の住所地が関内だった場合に、関内を管轄する横浜中税務署に申告書を提出します。

 

相続税申告書の提出方法

基本的には被相続人の財産を相続や遺贈などによって取得した者がまとめて一つの申告書を作成して提出します。必ずしも、共同して作成した上で提出しなければならないということではありません。様々な事情により、一つの申告書にまとめて作成できなければ、各自で作成した申告書を各自で提出することもできます。
ただし、各々で申告書を作成し提出する場合には、全ての申告書の内容が一致していなければなりません。財産の総額など、申告書の内容に一致しない記載箇所があった場合、税務署の調査対象になる可能性が高くなりますので、注意しましょう。

 

相続税申告までの流れ

次に、相続税申告までの具体的な流れを確認していきましょう。前述したように相続税申告の期限は、相続人が、相続が発生した事を知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内です。この期限までに相続人の調査、相続財産の調査や評価、遺産分割を完了させ、提出書類を収集し、相続税申告書を作成します。具体的なスケジュールの目安としては、相続財産の調査までの手続きを相続開始から3~4か月以内に完了しておくようにしましょう。相続税は納税者ご自身で計算して申告しますので、相続税の計算の実績やノウハウがないと想定以上に時間がかかるばかりか、間違った内容で申告してしまう事も考えられます。相続税申告が必要な相続の場合は、専門家にご相談されることをお勧めします。関内にお住まいの方あるいは関内地域に通勤していらっしゃる方の相続税申告に関するご相談は、関内からアクセスがよい当プラザの横浜駅前事務所またはタワー事務所までお気軽にお問い合わせください。関内の地域に密着した相続税申告に相続税の専門家が対応しております。

 

相続開始から3か月以内に行う手続き

  • 死亡届けを提出する
    亡くなった日から7日以内に、死亡診断書を添付して、亡くなった方の最後の住所地の役所に提出します。
  • 遺言書の有無を確認する
    亡くなった方が遺言書を残しているかを確認します。一般的に作成される遺言として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言については、開封前に家庭裁判所で検認の手続きを受ける必要があります。遺言書を見つけたその場で開封しないように気をつけましょう。
  • 相続人を確定する
    被相続人と相続人全員の戸籍を収集して相続人を調査することにより相続人を確定できます。被相続人の出生時から死亡時まで関内に居住していた場合は、横浜市の役所へ請求すれば被相続人の一連の戸籍を揃えることができます。しかし、過去に本籍地が関内の所在する横浜市中区ではなかったことがあった場合、関内の所在する横浜市中区以外の本籍地の所在地の役所に対して戸籍を請求する必要があります。関内の所在する横浜市中区から遠い地域の役所に対して請求する場合には、郵送請求をすることもできます。
    さらに、戸籍は相続人全員の現在の戸籍を収集することが必要となります。これらをすべて揃えることにも時間がかかりますので、早めに着手するようにしましょう。
  • 相続財産を調査する
    相続財産、例えば、被相続人名義の不動産や預貯金や株式などがどのくらいあるのかを調査します。相続財産の調査は、不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産についても行わなければなりません。
    被相続人のプラスの財産とマイナスの財産のすべての確定ができたら、その相続財産の調査結果をもとに財産目録を作成します。その調査の結果、プラスの財産よりもマイナスの財産が上回っている場合には、相続人の方は、相続放棄や限定承認を検討したほうがよい場合があります。相続放棄や限定承認の手続きは、相続が発生した日から3か月以内という期限がありますので、相続財産の調査については早めに着手した方がよいでしょう。相続放棄や限定承認の申述は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行いますので、被相続人が関内にお住まいだった場合には、関内の所在する横浜市中区を管轄している横浜家庭裁判所に対して申述する必要があります。

     

相続開始から4か月以内に行う手続き

被相続人についての準確定申告の期限が4か月となります。被相続人が確定申告の必要がある場合は、相続人が、被相続人の死亡日までの所得についての確定申告を行います。これを「準確定申告」といい、これは被相続人の死亡日から4か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に行います。被相続人の最後のお住まいが、関内が所在する横浜市中区だった場合には、横浜中税務署に準確定申告をします。

 

相続開始から10か月以内に行う手続き

前述のように、相続税の申告期限は、相続が発生した事を知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内となります。相続税申告に向けての具体的な手順は次のようになります。まず、相続財産の調査が完了したら財産目録を作成し、その財産目録をもとに相続人全員で遺産分割協議を行います。相続人全員が合意して決定した遺産分割の内容を遺産分割協議書にまとめます。なお、相続税申告における特例等を適用する場合には、相続税申告の期限までに遺産の分割方法が決まっていなければなりません。また、相続した不動産の名義変更などの際には、遺産分割協議書が必要となりますので、紛失しないように大切に保管しておきましょう。

遺産の分割方法が確定し、遺産分割協議書を作成したら、相続や遺贈などにより取得する遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合に、相続税の申告書を作成します。相続税の計算をして、それを申告書にまとめます。相続税申告書の作成が完了したら、必要書類を添付して被相続人が最後に関内にお住まいだった場合には、横浜中税務署へ申告と納税をします。相続税の納付方法は、原則として、現金での一括納付となります。しかし、現金での一括納付について困難な事由がある場合には、延納や物納という納付方法が認められる場合もあります。
相続税申告の期限である相続開始の翌日から10か月以内という期限を超えてしまうと、ペナルティとして延滞税や加算税が課せられてしまいます。上記の流れに従って、期限内に相続税申告ができるよう、早めに手続きを進めていきましょう。

 

ここでは、被相続人が関内にお住まいだった方がスムーズな相続税申告ができるよう、簡単に申告までの流れについてご説明させていただきました。
実際にご自身で相続税申告の手続きを進めていくと、専門的な知識が必要な場面や、ご自身だけでは難しい手続きが出てくることがあるでしょう。関内地域周辺には多数の税理士事務所がありますが、相続税申告は、専門性が高く、幅広い知識と多くのノウハウが必要とされる分野です。相続税申告を専門家に依頼する場合には、相続税の知識や実績が豊富な税理士事務所を選ぶことが重要です。相続税申告相談プラザを運営しておりますランドマーク税理士法人は、相続税申告における知識や実績が豊富な事務所です。関内からですと、当法人の横浜駅前事務所、タワー事務所がアクセスしやすくなっております。関内の相続税申告なら、当プラザにお任せください。

 

関内の相続税申告なら相続税申告相談プラザにお任せ下さい!関内からは下記の2事務所がアクセスしやすくなっております。

◆横浜駅前事務所へのアクセス(JR根岸線では関内駅から横浜駅まで約5~6分、みなとみらい線では日本大通り駅から横浜駅まで約7分または馬車道駅から横浜駅まで約5分、横浜市営地下鉄では関内駅から横浜駅まで約5分)

◆タワー事務所へのアクセス(JR根岸線では関内駅から桜木町駅まで約1分、みなとみらい線では日本大通り駅からみなとみらい駅まで約3分または馬車道駅からみなとみらい駅まで約1分、JR根岸線で約5分)