個人事業主の相続税
個人事業主の事業用財産のうち、相続税評価額が比較的多額で、また評価方法が複雑になるのは、事業用の土地等が最たるものです。土地等について設けられている税制上の特例として、小規模宅地等の特例があります。ここでは、小規模宅地等の特例の概要についてご説明させていただきます。個人事業主の方で、事業用の土地等がある方は確認をしておきましょう。
小規模宅地等の特例
被相続人が生前、住宅や事業に使用していた宅地等がある場合に、その宅地等の評価について一定割合を減額できるというものです。これを小規模宅地等の特例といいます。
適用要件
この特例の適用を受けるためには、個人が相続または遺贈によって取得した宅地等が、次に掲げるような要件を満たしている必要があります。
- 被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業(不動産の貸付けを含む)若しくは居住用として使用されていた宅地等または国の事業に使用されていた宅地等であること
- 建物や構築物の敷地として使用されていたものであること
- 制度の適用を受けようとする宅地等が、相続税の申告期限までに分割されていること※
※申告期限までに分割されていない土地であっても、次のいずれかに該当する場合には、この特定の適用を受けることができます。
① 申告期限から3年以内に分割がされた場合
② 3年以内に分割が決まらなかった場合でも、未分割であることについてやむを得ない事情があり、税務署長にその承認を受けた場合で、その事情がなくなった後4カ月以内に分割がされたとき
※この場合、遺産分割が行われた日の翌日から4カ月以内に税務署長に対し、更正の請求をすることができます。
適用対象宅地の代表例
・特定事業用宅地等
特定事業用宅地等とは、被相続人等(同一生計親族を含む)の個人事業やそのた事業等の用に供されていた宅地等で、その事業を申告期限までに承継し、かつ、申告期限まで引き続きその事業(不動産貸付業などは除く)を営んでいる被相続人の親族がいる場合などをいいます。
・特定居住用宅地等
特定居住用宅地等とは、被相続人の居住の用に供されていた住宅地等で、その宅地等の取得者が配偶者である場合、または同居親族で申告期限までその住宅等を所有し、かつその宅地に居住等している場合をいいます。
適用対象宅地と限度面積、減額割合
小規模宅地等の特例、1回の相続について、下表の面積まで適用を受けることができます。
選択特例対象宅地等 | 限度面積 | 減額割合 | |
---|---|---|---|
A | 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
B | 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
C | 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
次の計算式により計算した面積が限度です
注意事項
- 相続人等が相続税の申告期限まで事業または居住を継続しない宅地等は適用対象となりません(配偶者が居住用宅地を取得する場合を除く)
- 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定します。
- 1棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には部分ごとに按分して減額割合を計算します。
- 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られます。
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全15拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。