非上場株の相続
中小企業の事業主の相続には困難な問題が多々ありますが、そのうち会社組織の企業では、株式の評価と相続税の節税対策が主な問題かと思います。
以下この2つの点についてご説明します。
相続税における株式の評価
相続税の財産評価では、株式は主として3つに区分し、それぞれ異なった方法により評価することとされています。
上場株式 | 原則としてその証券取引所における最終価格により評価します。 |
---|---|
気配相場等のある株式 | 登録銘柄等は取引価格、公開途上にある株式はその公開価格により評価します。 |
取引相場のない株式 | 会社規模の大中小区分に応じ、次項の方式により評価します。 |
中小企業の事業主の相続で評価が問題となる非上場株は、多くの場合③の取引相場のない株式に該当します。非上場株には取引も少なく時価といえるものがないため、相続税の財産評価通達ではその評価について詳細な定めを設け、これに基づいて算定された価格を時価として扱うことになっています。
非上場株の評価額の計算
取引相場のない株式の評価には、原則的方法と特例的方法があります。原則的方法は、会社の規模により大会社、中会社、小会社に区分し、各区分に異なる評価方法を適用します。特例的方法は、例外的に、少数株主など会社支配権のない株主の取得した株式について配当還元方式で評価するものです。詳細は下表のとおりです。
原則的評価方式 | 特例的評価方式 | |
---|---|---|
大会社 | 類似業種比準価額方式 (純資産価額方式の選択可) |
配当還元方式 |
中会社 | 類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用方 (類似業種比準価額について純資産価額を選択可) |
|
小会社 | 純資産価額方式 (中会社と同じ併用方式選択可) |
・類似業種比準方式とは、評価会社の事業と類似する業種の上場会社の株価を基として、評価会社と類似業種の1株当たりの配当金額、利益金額及び純資産価額の3要素を比較して求めた比準割合を乗じ、その70%相当額によって評価する方式です。
・純資産価額方式とは、評価会社の相続税評価額による純資産額から評価差額に対する法人税額等相当額を控除した金額を、発行済株式数で除して求めた金額により評価する方式です。
・ 配当還元方式とは、その評価会社の株式の所有により受取る配当金額を、一定率(10%)で還元した額を株式の評価額とする方式です。
非上場株の相続税対策
非上場株に係る相続税の節税を図るには、大きく分けて、
- ①株式の評価額を引き下げる方法
- ②諸種の相続税軽減制度を利用する方法
とがあります。
①株式の相続税評価額を引き下げる方法
- ⅰ.役員退職金の支給や生命保険料の会社負担、役員報酬の増額により会社の純資産額を減少させる方法
- ⅱ.株式保有を分散化して同族株主等の要件から外れて配当還元方式による評価が採用できる状態にする方法
等が考えられます。
②相続税軽減のために利用できる制度
- ⅲ.相続時精算課税の選択による贈与
- ⅳ.非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予制度の活用
ⅲ.の相続時精算課税の選択による贈与では、贈与時には (課税価額-特別控除額)×税率 (20%)で算定された贈与税を納税します。課税価額とは同一人からその年中に贈与を受けた財産価額の合計額を言い、特別控除額は前年以前からの累計で2,500万円又は課税価額のいずれか少ない額です。
この贈与税の課税財産の価額は、相続時に相続税の課税価格に加算され、納めた贈与税額は相続税額から控除されることで精算されます。
ⅳ.の納税猶予制度は、贈与または相続により非上場株式を取得した後継者が、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分(後継者の既保有も含む)について、贈与税では原則としてその株式の贈与に係る贈与税の全額が、贈与者(先代経営者)の死亡の時まで、相続税では原則としてその株式の課税価額の80%に対応する部分の税額が、相続人(後継者)の死亡の時まで納税の猶予を受けられるものです。
相続税対策の注意点
上記の対策に関して注意が必要なのは、
ⅰ.の方法では対象となる役員等の所得税の負担増、及び会社の資金繰りや業績に悪影響を与えずに実行するという点です。
ⅱ.では株式保有の分散によって、会社経営が不安定となり、内紛等が生じる事態とならないよう配慮が必要という点です。
ⅲ.では、株式の価値が上がる局面では節税となっても、下がる場合には逆に負担増の可能性がある点です。
ⅳ.では、都道府県知事の認定を受けることが必要で、細かい条件があることや、贈与の時から5年間雇用確保の要件を満たす必要があるという点です。
以上のように、非上場株の評価や節税対策はいずれも複雑な面が多く、一般の方にはかなりハードルが高いと思われます。非上場株の相続のことで悩まれたら、迷わず相続税専門の税理士事務所にご相談されることをお勧めします。
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