事業主の相続
中小企業の事業主と相続
ここでは中小企業の事業主の相続についてご案内します。
中小企業の事業主で、相続の問題でお悩みの方も多いかと思います。中小企業の事業承継に関しては、事業主としての地位と権限の承継・集中と、事業用財産の承継の2つの面があると言えますが、そのうち相続税と特にかかわりが深いのが、事業用財産の承継の問題です。相続税の納税資金負担により事業の財政状態が損なわれることになれば、事業の存続にもかかわる事態にもなりかねません。しっかりとした対策を立てておくことが必要です。私どもは、経験豊富な税理士が関与して、中小企業の事業主の皆様に安心して相続税対策についてご相談頂けるようお手伝いしております。
事業用財産と相続税
中小企業の事業用財産として承継対策の対象となるものには、大きく分けて2とおりがあり、個人事業主の場合には事業用の不動産や設備、在庫、営業債権及び法的権利等とさまざまな個別の財産がありますが、会社の場合にはその株式等が主なものになります。相続税の課税財産の評価方法等にはそれぞれ差があり、それに従って当然に対策の立て方も異なります。また税制の面でも、中小企業の承継を円滑化して地域経済の活性を持続して行くための諸種の制度を設けており、そういった制度を十分に理解し活用することも、事業主の相続を効率的に進めるうえでのポイントとなります。
個人事業主と相続税
個人事業主の事業用財産のうち、相続税評価額が比較的多額で、また評価方法が複雑になるのは、事業用の土地等が最たるものでしょう。なお土地等というのは、土地及びその上に存する権利(地上権、借地権等)のことです。土地等について設けられている税制上の特例として、小規模宅地等の特例があります。
これは、小規模宅地等のうち特定事業用宅地等の要件に該当する土地について、限度面積までの部分の評価額に一定割合の減額が認められるというものです。なお、会社が事業用に使用している不動産であっても、その役員等個人の所有物件を賃借契約により利用しているといった例も多くありますが、このうち事業用宅地等には、特定事業用宅地等の特例が適用できる場合もあります。
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株式等と相続税
中小企業のうち会社組織で事業を行っているものは、その株式等を後継者に引継ぐことがすなわち事業を承継することであるといってもよいかと思います。
相続税法における株式等の評価方法は、財産評価に関する通達に詳しい規定が設けられ、上場株式はその上場取引所における課税時期の最終価格により、気配相場等のある株式のうち登録銘柄等は日本証券業協会が公表する課税時期の取引価格により、また公開途上にある株式はその公開価格によりそれぞれ評価することになっています。しかし、中小企業の相続で評価が問題になる株式等は、このいずれにも該当しない取引相場のない株式である場合がほとんどだと考えられます。
取引相場のない株式の原則的評価方法は、会社規模の大中小の区分に応じて、類似業種比準価額、1株当たりの純資産価額又はこれらの併用方式によることになっています。但し特例的評価方法として、同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合は、配当還元方式によることが認められています。また、所有する株式や土地の価額が会社の財産の額に占める割合が一定の値を超える、株式保有特定会社・土地保有特定会社等、「特定の評価会社の株式」についても、特例的評価方法が定められています。
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取引相場のない株式の特例等
取引相場のない株式の相続税については、中小企業の承継を円滑に進めるという政策的立場から、各種の税負担軽減制度が設けられています。これらの制度の趣旨や内容、手続及び利用効果についてよく理解しておくことは、事業主の相続対策を立てるうえで有益と考えられます。
そのうち主な制度の概要は次の表のとおりです。
さらに詳しい要件や手続等については、相続に詳しい税理士事務所等にお問合せください。
制度等の名称 | 相続時精算課税による贈与 |
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制度の内容 | この制度を選択することで、贈与時には特別控除額2,500万円、税率20%での課税を受け、その後その贈与者に係る相続開始時には、贈与財産額と相続等による取得財産額の合計額を課税価格として相続税額を計算し、本制度による贈与税額は相続税額から控除される。これにより贈与税・相続税を通じた課税を受けることになる。 |
効果・注意点 | ・贈与財産の評価額は相続税にも引継がれるので、会社価値が増加している場合には相続税の節税効果がある。 ・贈与者と受贈者の親族関係や年齢に一定の制限がある。 ・一度この制度の適用を受ければ、その後の同一贈与者からの贈与について暦年贈与課税を選択できない。 |
制度等の名称 | 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例 |
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制度の内容 | 後継者である相続人等が、先代である被相続人からの相続等により、特定の非上場株式等を取得し、その会社経営を継続する場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等の一定部分に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を、その後継者の死亡の日まで猶予する |
効果・注意点 | ・株式等の発行会社、後継者である相続人、先代である被相続人についてそれぞれ要件が定められている。 ・都道府県知事の認定を受け、担保提供を行う必要がある。 ・一定の期間において、事業継続、雇用の維持等が義務化されている。 |
動画で学ぶ相続税
日経CNBC 「第11話 事業承継税制の改正ポイント1」
2018年7月8日放映
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