JA共済Hot Infomation
JA共済連神奈川 教育研修部発行
- 2013年4月号 日本の農業を税制がサポート!「農地にかかる相続税の納付を猶予する特例」
- 2013年3月号 遺産分割は申告期限内に完了させるべきなのか?
- 2013年2月号 家族に支払った給与を必要経費にする方法
- 2013年1月号 税負担を軽減する最後の砦!所得控除と税額控除
- 2012年12月号 経費の二重計上にご注意を!建物更生共済の税務上の取扱い
- 2012年11月号 善意に税金はかけられません!寄附をしたときの所得控除と税額控除
- 2012年10月号 相続の開始から申告までのスケジュール
- 2012年9月号 養子縁組による節税効果
- 2012年8月号 税制が後押しする生前贈与による節税
- 2012年7月号 固定資産の交換の特例
- 2012年6月号 厳格化されていく消費税
- 2012年5月号 相続財産評価における広大地
- 2012年4月号 法人設立で節税~不動産管理法人の活用~
- 2012年3月号 青色申告による節税
- 2012年2月号 医療費控除の判断
- 2012年1月号 生命保険料控除と地震保険料控除
- 2011年12月号 給与所得の源泉徴収
- 2011年11月号 配偶者だけが持っている相続税減額の特権
- 2011年10月号 遺言書作成における注意点
- 2011年9月号 マイホームを売却して損失が出たときの特例
- 2011年8月号 アパート建築で相続税が減少する仕組み
- 2011年7月号 土地の評価方法
- 2011年6月号 役員給与の損金算入・不算入
- 2011年5月号 農地の納税猶予の特例
- 2011年4月号 死亡退職金と法人で加入する共済
- 2011年3月号 夫婦間における贈与
- 2011年2月号 基本的支出と修繕費の区分
- 2011年1月号 消費税の申告
- 2010年12月号 減価償却される資産とは?
- 2010年11月号 青色申告で給与を必要経費に算入
- 2010年10月号 特殊な家賃収入の取扱い~供託家賃と敷金・権利金等について~
- 2010年9月号 不動産所得は誰のものか?
- 2010年8月号 損害賠償金・共済金(保険金)の取り扱い
- 2010年7月号 上手に活用!~固定資産の交換~
- 2010年6月号 収用の課税の特例
- 2010年5月号 土地を譲渡した場合の税務
- 2010年4月号 平成22年度税制改正
- 2010年3月号 生命共済による相続税の節税
- 2010年2月号 事業用建更の満期受取の取り扱い
- 2010年1月号 個人事業主の青色申告による専従者給与
- 2009年12月号 確定申告に向けて
- 2009年11月号 住宅ローン控除
- 2009年10月号 小規模宅地の軽減措置
- 2009年09月号 広大地の評価
- 2009年08月号 調整区域の雑種地の評価
- 2009年07月号 養子縁組による相続対策
- 2009年06月号 相続税の税務調査
- 2009年05月号 寄附金税制
- 2009年04月号 平成21年度税制改正
- 2009年03月号 青色申告への変更・法人設立
- 2009年02月号 事業用建更の満期受取の取り扱い
- 2009年01月号 確定申告に向けて
- 2008年12月号 資本的支出と修繕費の区分
- 2008年11月号 固定資産を交換した際の取扱い
- 2008年10月号 相続対策としての土地の有効活用
- 2008年09月号 相続税の政務調査
- 2008年08月号 相続税の大改正案とその影響
- 2008年07月号 生前贈与
- 2008年06月号 養子縁組
- 2008年05月号 相続で遺産分割が長引いた場合の問題点
- 2008年04月号 平成20年度 税制改正
- 2008年03月号 青色申告への変更・法人設立
- 2008年02月号 地震保険料控除
- 2008年01月号 確定申告に向けて
- 2007年12月号 住宅借入金等特別控除
- 2007年11月号 農地等の納税猶予の特例
- 2007年10月号 生命共済と相続対策
- 2007年09月号 小規模宅地の軽減措置
- 2007年08月号 広大地の評価
- 2007年07月号 調整区域の雑種地の評価
- 2007年06月号 相続税の税務調査
- 2007年05月号 土地の評価方法
- 2007年04月号 平成19年度税制改正
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全15拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】
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