相続税の配偶者控除 本川越

本川越の皆様、相続税にはさまざまな控除が設けられていますが、そのうちのひとつが「配偶者控除」です。こちらのページでは本川越の皆様へ、「配偶者の税額の軽減」、いわゆる配偶者控除についてご説明いたします。

相続税申告の際、相続(または遺贈など)により遺産を取得した被相続人の配偶者は、相続税額の全額または一部の控除を受けることができます。これが「配偶者の税額の軽減」の制度で、以下に挙げる理由から、配偶者の税負担を軽減させる必要があると考え、この制度が設けられました。

  • 被相続人が生前に財産を形成し維持できたのは、配偶者による貢献があったと考えられる
  • 被相続人の亡き後、配偶者の生活が維持できるよう保障する必要がある
  • 配偶者の相続はいわば同一世代間の財産移転であり、間をあけずして次の相続(二次相続)が発生すると考えられ、二次相続でさらに相続税が課せられては税負担が過大になる

配偶者控除を適用すれば税負担を大幅に軽減することが可能ですが、適用には要件が設けられています。配偶者控除を利用したいとお考えの本川越の皆様は、まずは相続税の専門家に相談し、ご自身に適用可能かどうか確認されることをおすすめいたします。
本川越にお住まいの皆様へは、当プラザの大宮駅前事務所ならびに池袋駅前事務所をおすすめいたします。

配偶者控除の概要 本川越

本川越の皆様、まずは配偶者控除の概要について確認していきましょう。

配偶者控除を適用するためには、遺産分割や遺贈によって、被相続人の配偶者が実際に取得した正味の遺産額を割り出す必要があります。その取得した遺産額が、以下(1)または(2)のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税が課せられることはありません。
(1)1億6,000万円
(2)配偶者の法定相続分の相当額

「いずれか多い金額までは」というのはどのような意味かと言いますと、(1)と(2)を比較し、より高い金額の方を採用するということです。例えば本川越の皆様が相続人の配偶者として遺産分割協議に参加した結果、法定相続分に相当する金額よりも多い遺産額を取得したとします。この場合、(2)の配偶者の法定相続分の相当額は超えていることになりますが、その金額が(1)の1億6,000万円よりも低いのであれば、相続税はかからない、ということになります。

配偶者控除の適用要件や納税額の計算例など、詳細については以下の関連情報ページにてご説明しておりますが、この制度を利用した相続税の軽減額を割り出すのは非常に難しい計算となります。本川越の皆様がこの制度を利用するのであれば、相続税申告に精通した税理士に依頼すると安心です。
当プラザの税理士は、相続税申告に精通したプロフェッショナルです。本川越の皆様の遺産状況などを正しく整理したうえで、配偶者控除だけでなくさまざまな特例や控除を適用し、本川越の皆様の納税額をできる限り低く抑えるよう尽力いたします。

配偶者控除適用には申告期限内の申告を 本川越

本川越の皆様に配偶者控除を適用させるためには、行うべきことがあります。

配偶者控除適用のためには、相続税の申告期限である「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」を超過する前に、遺産分割協議を終え、相続税の申告書に配偶者控除の適用の旨と、その根拠となる計算の明細を記載し、提出しなければなりません。もし相続税の申告書を提出しないまま申告期限を超過してしまうと、配偶者控除は適用できませんので、申告期限には十分に注意しましょう。

しかしながら、遺産分割協議がなかなかまとまらないために、申告期限に間に合わないというケースもあるでしょう。そのような場合でも対処法はありますのでご安心ください。ひとまず申告期限に間に合わせるために、配偶者控除を適用せずに相続税申告を行います。その後、遺産分割協議がまとまってから、修正申告あるいは更正の請求を行い、実際の取得額をもとに配偶者控除を適用して申告します。
簡単にご説明しましたが、この流れをとるにはかなりの手間がかかりますし、難しい判断が必要となりますので、相続税の専門家に相談されることをおすすめいたします。当プラザでは、本川越の皆様に向けて初回完全無料の相談の場をご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

本川越の皆様が配偶者控除を適用する際の注意点

配偶者控除は大幅な相続税額の軽減につながりますが、気を付けなければならない点もあります。本川越の皆様が配偶者控除を適用する際には、あらかじめ注意点についても把握しておきましょう。

配偶者控除の適用において十分に考慮しなければならないのが、二次相続の発生です。
二次相続とは、はじめの相続(一次相続)で遺産を取得した相続人が、間をあけずして亡くなってしまったことにより生じた、次の相続のことを指します。

実は、一次相続において本川越の皆様が配偶者控除を適用したことによって、二次相続が発生した際に、遺されたご家族の税負担が大きくなってしまう可能性も考えられるのです。それゆえ、二次相続までしっかりと考慮したうえで、配偶者控除を適用するかどうか判断することが重要です。

当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、国内トップレベルの相続税申告の実績を誇ります。その中で培った豊富なノウハウをもとに、本川越の皆様のご状況に合わせた最善策をご提案いたします。本川越の皆様のご事情や相続関係など、情報をきちんと整理したうえで、二次相続まで考慮したシミュレーションもご案内させていただきますのでご安心ください。他の税理士事務所に相談したことがある方も、遠慮せずに当プラザまでご相談ください。

本川越の相続税申告なら、実績豊富な当事務所へ!

相続税申告専門の税理士へのご依頼を検討されている本川越の皆様には、当プラザの大宮駅前事務所ならびに池袋駅前事務所をおすすめいたします。
大宮駅前事務所は、大宮駅から徒歩約3分ほどに立地するソニックシティの26階に事務所を構えております。大宮駅西口から続く歩行者デッキをご利用いただきご来所ください。
池袋駅前事務所は南池袋平成ビルの9階にございます。池袋駅東口から、駅直結の地下道をご利用ください。雨天時などお足元の悪い日でも、ご来所いただきやすい場所に立地しております。39番出口から、ジュンク堂のある大通りをお進みいただければ、30秒ほどで南池袋平成ビルに到着いたします。
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