平塚近郊での相続税申告は当プラザにお任せを

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平塚ならびに平塚近郊の皆様、相続税に関するお悩み事やお困り事がある際は最寄りとなる当プラザの町田駅前事務所・横浜駅前事務所までお気軽にご相談ください。相続税を得意とする専門家が在籍する町田駅前事務所・横浜駅前事務所では平塚ならびに平塚近郊の皆様を中心に、相続開始から相続税申告・納付まで総合的にサポートさせていただいております。
ここでは平塚ならびに平塚近郊の皆様を対象に、相続税についてご説明いたします。

相続税に関する基礎知識

平塚ならびに平塚近郊の皆様、まずは相続税がどのような税金であるかを確認していきましょう。相続税とは被相続人から相続や遺贈により取得した財産に課せられる税金であり、財産の課税価格が非課税枠の範囲内であれば相続税はかかりません。非課税枠というのは「基礎控除額」のことであり、基礎控除額の算出は以下の計算式を用いて行います。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円法定相続人の数
上記の法定相続人の数には相続放棄をした方も含められるほか、被相続人の養子についても2名まで含めることができます(実子がいる場合は1人)。

相続税の計算はご自身で行う必要があります

住民税や固定資産税の納付額については何らかの手続きをとらなくても通知や納付書が送付されてきますが、相続税については納税者ご自身で算出し税務署へ申告しなければなりません。相続税の計算は複雑なうえ、特例を適用させるとなるとさらに難易度は高くなります。そうした理由から相続税申告を行う必要のある多くの方が、専門知識を有する税理士に依頼しているというのが現状です。
平塚ならびに平塚近郊で相続税申告の依頼を検討されている皆様におかれましては、相続税申告に精通した当プラザにぜひお任せください。平塚ならびに平塚近郊の皆様のお力になれるよう、スタッフ一同、親身になってお話をお伺いさせていただきます。

なお、相続税の申告は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署で行います。平塚を管轄しているのは平塚税務署ですが、被相続人の住民票の住所が平塚でなく別の地域の場合には当然のことながら平塚税務署で相続税申告を行うことはできません。

相続税の申告期限

相続税の申告・納付には、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内という期限が設けられています。この期限内に誰が相続人になるのかを確定させ、被相続人が所有していた財産について調査し、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続税額を算出、申告書を作成する必要があります。

10か月と聞くと結構あると思われるかもしれませんが、遺産分割協議では相続人同士で揉める可能性もありますし、必要となる戸籍を取得するにもかなりの時間と労力がかかります。いつの間にか期限が迫っていたということも少なくありませんので、相続が発生した際は速やかに各種手続きに取りかかることをおすすめいたします

相続税申告が必要な平塚ならびに平塚近郊の方で少しでも申告期限に不安がある場合には、当プラザの町田駅前事務所・横浜駅前事務所まで取り急ぎご連絡ください。平塚ならびに平塚近郊の皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた専門家が、お一人おひとりの親身になって対応させていただきます。

申告期限を過ぎてしまった場合

相続税の申告期限までに申告・納付できなかった場合、追徴課税として延滞税や無申告課税などの税金が課されることになります。本来納めるべき相続税とは別にこれらを支払うことになるだけでなく、配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例といった制度も利用できなくなってしまいます。とく小規模宅地等の特例は適用できれば80%または50%まで評価額を減額できる制度ですので、利用できないとなると相当な金銭的負担がかかることになります。
このように相続税の申告期限を過ぎてしまうとデメリットしかないといえるため、平塚ならびに平塚近郊の皆様におかれましては期限内に申告・納付するように注意しましょう。

期限に間に合わない場合の対処法

相続税の申告期限は特別な事情がある場合に限り延長が認められますが、「相続人であった胎児が生まれた」「相続人が変わった」など、誰にでも当てはまるようなものではありません。また、申請したとしても認められない可能性もありますので、申告期限を延長できるとは思わずに申告・納付するよう心がけましょう。

平塚ならびに平塚近郊の皆様のなかには、遺産分割協議で揉めたり財産評価が難航したりといった理由により申告期限に間に合わないかもしれないという方がいらっしゃるかもしれません。そのような場合の対処法は以下の通りです。

・期限内に一旦過剰申告、納付をする
申告期限までに一旦相続税を過剰に申告・納付し、後から更正の請求という手続きを行い、払いすぎた税金を還付してもらうという方法です。この方法では更正の請求という手続きを取る手間が増えてしまいますが、申告期限を過ぎた場合のデメリットに比べれば安いものだといえるでしょう。

・未分割のまま申告を行う
相続人全員で行う遺産分割協議においてなかなか折り合いがつかない場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」とともにおおよその計算により算出した相続税額で申告を行います。その後3年以内に遺産分割がまとまった際には改めて計算し直したうえで申告することになりますが、相続税額が前回の申告より多かった場合は追加で税金を納めます。なお、前回の申告より少なかった場合は、還付の手続きをとることで納めすぎた税金が戻ってきます。
「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、一部の特例についても後から適用可能です。

相続税額は税理士によって変動する

平塚ならびに平塚近郊の皆様、相続税額はどの税理士に依頼しても同じ額になるとは限りません。もちろん、被相続人が所有していた財産が預貯金のみであれば評価額はその金額となるため、誰が計算したところで相続税額が変わることはありません。しかしながら相続財産として代表的な不動産、債権、株式等は金銭的価値を評価した評価額に基づき、相続税額を計算することになります。相続税の金額を決めるひとつのポイントがこの「評価額」であり、いかに適正な評価額を算出できるかによって最終的な相続税額は変動します。

不動産の評価は税理士でも難しい

評価額を算出することになる財産のなかでも、難しいとされているのが不動産の評価です。土地の評価には「路線価」という国税庁が定めたものを使用するのですが、広さや間口、使用形態、地区、地目、傾斜、周辺環境など、さまざまな項目を考慮したうえで判断する必要があります。適正な評価を行うには当然ながら専門的な知識が必要であり、その地域の特性に精通した専門家であれば、ある程迅速かつ適正に判断することができます

相続財産として不動産を取得した平塚ならびに平塚近郊の皆様におかれましては、平塚ならびに平塚近郊の土地に精通した税理士が在籍している当プラザの町田駅前事務所・横浜駅前事務所まで、まずはお気軽にご相談ください。平塚ならびに平塚近郊の皆様の相続税に関する負担を少しでも軽減できるよう、スタッフ一丸となってサポートさせていただきます。

平塚近郊での相続税申告のお困り事に丁寧に対応

平塚ならびに平塚近郊の皆様、相続税申告はもちろんのこと、不動産の評価にも精通して税理士をお探しの際は、ぜひ当プラザの町田駅前事務所・横浜駅前事務所までお問い合わせください。

国内トップクラスの相続税申告の実績を誇る当プラザには、豊富な知識と経験を有する税理士が多数在籍しております。平塚ならびに平塚近郊の皆様、どんなに些細なお悩み事・お困り事であってもまずはお気軽にご相談ください。

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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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