橋本で相続税申告についてお困りならお任せ下さい

橋本にお住まいの皆さまの相続税の専門家として、当プラザは橋本の最寄り事務所として新宿駅前と町田駅前事務所をご案内しております。当プラザを運営しておりますランドマーク税理士法人は、相続税を専門とした税理士事務所になります。地域密着で、地元の皆さまのお手伝いをさせて頂いておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

相続税とはどんな税金でしょうか?

相続税とは、相続により財産の取得があった場合に課税される税金をいいます。相続税には一定の非課税枠が設定されており、取得財産額が非課税枠内であれば相続税の納税の必要はありません。

相続税の納税額はどうやって決定するのか

住民税や固定資産税などは、役所からの納税通知書が届きますので自分が納税する額というのは既に決められています。しかし、相続税の場合はこのような通知はなく、納税額もご自身で計算をし、納税も税務署まで足を運び申告と納税を行わなければなりません
相続税を計算するなんて、自分に出来るのだろうかと不安に思う方もいらっしゃると思います。実際、この計算はとても複雑であり、多くある特例について適用できるものを判断するには、やはり専門的な知識が必要となります。ですから、一般的に相続税の申告が必要である方は税理士へと相談をしているのが現状です

注意したい点として、相続税を申告する税務署は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署になります。被相続人が生前橋本にお住いだったの場合、相模原税務署が申告先になります。相続人が橋本以外(相模原税務署の管轄以外)にお住まいであっても、その相続人が住むエリアを管轄する税務署では申告が行えませんのでお気を付けください。

相続税の申告期限には注意しましょう

相続税の申告には下記のように期限が定められています。
相続税の申告期限:被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内
上記の期限内に、相続税の申告および納付を行わなければいけません。10カ月というと十分な期間があるように思われますが、相続税申告を行うためには段階的に様々なことを進めていかなければいけません。まずは相続人の確定です。これは被相続人や相続人の戸籍を集めなくてはいけません。続いて財産の調査を行い被相続人が所有していた財産全てを洗い出しまとめます。その後遺産をどのように分けるか相続人間で協議を行い、分割方法を決定します。ここまで行ったうえで相続税の計算をし、納付のための申告書類を作成できます。

一般的な相続税申告の手続きでもこれだけの手順を踏まなければ完了しませんし、橋本のお客様のご状況によっては、相続人に認知症の方や行方不明の方がいる場合もあります。その時には別途の手続きが必要となり余計に時間がかかるかもしれません。また書類等を整えたとしても遺産分割協議がまとまらずに、期限に間に合わなくなってしまう相続も多くあります。橋本の皆さま、特に相続の手続きは自己流で行うことにより、親族間でのトラブルを引き起こす原因となる場合があります。ご不安に思うことがあれば早めに税理士に相談しましょう。
橋本にお住いの方や、橋本を通勤等でご利用の方には、町田および新宿にございます当プラザをご案内しております。町田の当プラザは橋本から横浜線一本で行ける「町田駅」が最寄りであり、駅前に事務所を構えております。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

相続税申告の期限を過ぎてしまった場合

相続税の申告・納付期限は原則として守らないと、延滞税無申告加算税などの追徴課税を課せられます。また期限を過ぎてしまうと、様々な特例を使えなくなってしまいます。特に影響が大きいのが「小規模宅地等の特例」です。これは要件が合い適用できれば、宅地の評価額を大幅に下げることができ、結果相続税額を減らすことにもつながります。橋本の皆さま、余計な相続税を支払うことにならないためにも、申告期限を守ることは前提となりますので、相続が開始したらまずは期限をしっかりと確認しましょう。

期限を過ぎないようにするには?

期限が過ぎそうだから延長を希望できないかと相談される橋本のお客様もいらっしゃるかと思います。しかし相続税申告の期限の延長は特別な事情がない限り認められません。例えば「相続人である胎児が生まれた」「相続人の認知などで相続人に異動が生じた」などのケースです。このような事情がある場合には最大2か月間の延長が申請によって認められる可能性があります。よくご相談にあるのが遺産分割協議がまとまらないから申請したいというものです。しかしこのような理由では延長は認められないでしょう。遺産分割協議でもめてしまうと、相続人それぞれが納付すべき相続税額が算出できず困ってしまいます。どうしても期限内に間に合わなそうな場合には下記の方法を選択しましょう。

一旦多めに申告・納税する方法

適正な額よりも多い額を納付をすれば、税務署から指摘されたり追徴課税を課されることはありません。一旦多くの相続税の支払い、遺産分割協議がまとまった後正しく計算をし直して、払いすぎた税金を取り戻します。この手続きを更正の請求と言います。更正の請求には手間がかかりますが、追徴課税により多くの税金を支払うことになるよりかは良い方法でしょう。

未分割で申告を行う方法

遺産分割協議がまとまらない場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」とともに概算にて申告を行っておきます。民法で定められている法定相続分で仮の申告をし、3年以内に分割内容が確定したら、正しい納税額を納付または多く納めている場合には還付してもらう手続きを行いましょう。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくと本来期限内の申告が条件であった一部の特例に関しては、適用が可能となりますので橋本の皆さま、忘れないようにしましょう。

納税額は税理士によって変わるのをご存じでしょうか?

財産の評価がポイント

橋本の皆様、税理士の誰に頼んでも最終的な納税額は一緒になるのではないかとお考えでhelはないでしょうか?例えば被相続人の財産が預貯金のみであった場合、その金額がそのまま相続財産として課税対象となるため、どんな税理士が計算しても最終的な相続税額が変わるわけではありません。しかしながら相続税の対象となる財産は預貯金や現金以外にも、不動産や債券、株式など多岐に亘ります。これらの遺産も金銭的価値に換算して評価しなければ、相続税額を計算することはできません。この評価額を適切に算出できるかどうかが、納付すべき相続税額を決めるうえで重要なポイントとなります。

特に不動産の評価は税理士の経験や実績により評価額が異なる可能性があります。基本的に土地の評価は国税庁によって定められている「路線価」を基準とし、所有者自身が利用していた家屋には「固定資産税評価額」を使用します。しかしながら土地は必ずしも一定の条件や形ではありません。地区・広さ・地目・方位・使用形態・傾斜・間口・周辺環境等様々な条件を考慮し定められている計算方法を用いた結果、路線価よりも評価額を下げることのできる土地もあります。そのため正しく評価を行うには、専門的知識とその地域の特性をよく知っていることが非常に大切なのです。

私たちは地域密着で橋本エリアにお住いの方々の相続税申告のご相談も数多く手がけてきました。また経験値の高い不動産鑑定士と連携しているため、通常よりスムーズに橋本のお客様の土地を評価することが可能です。橋本にお住いの方には、町田、新宿の当プラザへお越しいただくのをお勧めしております。特に町田の当プラザは橋本からJR横浜線で15分程度のうえ、駅近くに立地しており、非常にアクセスのよい環境です。橋本にお住まいの皆様のみならず、橋本に所在する不動産を相続された方もぜひお気軽にお話しください。

橋本でのお困りごとに丁寧に対応!!

橋本近辺で税理士への依頼をご検討なさっているかた!ぜひ私どもの新宿駅前事務所、町田駅前事務所へご連絡ください。当法人は、相続税申告に関し国内トップクラスの実績を誇り、特に神奈川県内のエリアは豊富な経験とノウハウにより迅速な対応が可能です。橋本地域の方からも様々相談や依頼をお受けしており、日々税理士を中心とした専門家が連携し、問題解決に向け尽力しております。

橋本の相続税申告なら、お任せください!

新宿駅前事務所へのアクセス
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橋本駅よりJR横浜線で15分程度の町田駅が最寄りになります。町田駅のターミナル口より徒歩1分と非常にアクセスのよい場所にございます。橋本の皆様、ぜひお立ち寄りになる際にはお問い合わせください。

ほとんどの皆様が、「こんな些細なことを相談してよいのだろうか」「まだ契約まで考えられないけれども大丈夫かしら」というお気持ちで相談にお越しになることを躊躇してしまっていたとおっしゃっております。しかしずっとご不安を抱えているのも大変ですし、ご自身にとって些細だと思っていても、実は非常に重要なことであったというケースもあります。初めてのご相談は無料でお受けさせていただいております。まずはご自身が今考えていることやご心配事を専門家でる私どもにお話しください。橋本にお住いの皆様のお力になれるよう所員一同精一杯努めさせていただきます。橋本近辺で税理士事務所をお探しの方はぜひ当プラザへお問い合わせください。
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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

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税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

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相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

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無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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