相続税申告の申告期限について

浜松町にお住まい、浜松町にお勤めの方へ、相続税申告における申告期限についてご説明いたします。
相続税とは、相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金のことをいいます。相続税の申告には期限が定められており、期限は相続開始を知った日(通常、被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内です。
10ヶ月という期間は長いようですが、相続が開始すると、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人の確認、遺産分割協議にて相続の分割の話し合い等、多くの手続きが必要となり、あっという間に時間がすぎてしまいます。

例えば、戸籍収集を例に見てみると、亡くなった被相続人が生まれた時から亡くなるまでずっと浜松町の同じ住所地を本籍地にしていれば、戸籍謄本は浜松町の役所に申請をすることですぐに手に入りますが、結婚や、引っ越しなどを理由に本籍地を変えている方が多くいます。
その際には、亡くなった時の住所地である浜松町ではすべての戸籍が手に入らず、他の各市町村役場より取り寄せる必要があります。
また、遺産の分割方法について話し合いがまとまらないことも少なくありません。
相続人同士がみな浜松町近辺に住んでおり、話し合いがすぐに出来るような環境にあるとは限りませんので、全員そろっての話し合いが難しいケースもあるでしょう。
話し合いは手紙のやり取りや、電話でも可能ですが、話し合いが出来ても分割方法に折り合いがつかず、気付いたら申告期限を過ぎてしまったという事もあります。

浜松町にお住まい、お勤めの方で相続手続きを行う際には、一度当プラザの東京丸の内事務所へご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。
また、浜松町にお住まいの方や、浜松町にお勤めの方で相続税の申告期限が迫っており、困っている方も当プラザの無料相談をぜひご活用ください。
当プラザでは浜松町の地域の事情に特化した専門家が浜松町の方々に親身になってご相談をお伺いしております。

 

相続税申告について

相続税の申告をする前に必要なお手続きについてお伝えします。

  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産分割の方法を確定する

これらの相続手続きを終え、相続税の計算をして申告書を作成します。
申告書に添付して提出する主な書類は以下の通りです。

  • 被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍謄本
  • 法定相続人の一覧図
  • 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し等

これらがすべてそろい次第、税務署へ提出し、納税します。
相続税申告の期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

 

浜松町周辺の相続税の申告場所について

相続税の申告・納税は被相続人の亡くなった時の住所地を管轄する税務署にて行います。
例えば、被相続人が亡くなった時の住所地が浜松町であった場合には、港区の芝税務署が管轄となりますので、芝税務署へ相続税の申告・納税を行います。
同じ港区内でも住所地によって芝税務署と麻布税務署と分かれますので、必ずご確認ください。管轄の税務署は国税庁ホームページにて確認することが出来ます。

また、相続人の住所地を管轄する税務署ではなく、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時の住所地を管轄する税務署となりますので、注意しましょう。
例えば、相続人の住所地が浜松町であっても、被相続人の亡くなった時の住所地が浜松町でなく、他の住所地であれば、その住所地を管轄する税務署への申請が必要となります。
また、遠方にすんでおり、税務署へ出向くことが困難な場合には郵送でも提出できます。
郵送の際には添付書類等入れ忘れのないよう気を付けましょう。

 

申告期限が迫っている場合

相続税の申告期限を過ぎてしまうと、ペナルティとして延滞税や加算税が課せられてしまいます。
基本的に相続税の申告期限は延長されませんが、特別な事情があり、それが認められ受理された場合にのみ、延長が認められます。
申告期限の延長が認められる特別な事情には、相続分割の話し合いがまとまらないので間に合わないなどの理由は含まれません。
それでは、延長が認められる特別な事情とはどのようなケースなのか、ご説明いたします。

 

申告期限の延長が認められるケース

申告期限の延長が認められるケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。
申告期限の延長のためには新たに必要書類の収集や納税額の計算をやり直す必要があるなど、相続税の申告期限の延長の手続きは労力がかかります。

  • 遺贈に係わる遺言書が発見された、または遺贈が放棄された
  • 死亡退職金等の支給が確定した
  • 法定相続人となる胎児が生まれた
  • 認知や廃除などにより相続人に異動が生じた
  • 災害等が発生した

浜松町にお住まい、浜松町にお勤めの方で相続税の申告期限が迫っている、間に合わなそうだという方は、お早めに当プラザまでご相談ください。
当プラザでは、相続税申告をはじめ、申告期限の延長の申請など税の専門家がサポートさせて頂いております。
当プラザでは、行政書士・司法書士・弁護士といった法律の専門家と提携し、浜松町のお客様の相続手続きをワンストップサービスでお手伝いさせて頂いております。
浜松町にお住まいの皆さまの相続税申告のご相談をはじめ、相続全般のお悩み事に親身になってサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください

 

浜松町周辺のご相談は東京丸の内事務所まで

浜松町にお住まいの皆さまの最寄りの事務所は東京丸の内事務所となります。
浜松町の最寄り事務所
東京丸の内事務所までのアクセス
​【最寄り駅】
・[東京駅](JR・東京メトロ丸ノ内線)丸の内南口 徒歩3分
・[大手町駅](都営三田線)D1出口 徒歩4分
​●住所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号三菱ビル9階

東京丸の内事務所は東京駅丸の内南口から徒歩3分、大手町からは徒歩4分と大変アクセスに便利な立地となります。
浜松町にお住まい、お勤めの方であれば、JR線または京浜東北線で5~6分程となります。また、東京駅の地下口から直結で事務所まで行くことができますので、雨の日にも濡れることなく事務所までお越しいただけます。
東京丸の内事務所では浜松町にお住まいの方の相続税の申告、生前節税対策など、幅広く取り扱っております。浜松町にお住まい、お勤めの方で相続税対策や相続手続きにお困りの際には、初回のご相談は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
その他にも東京・神奈川・埼玉の15拠点に事務所を構えており、それぞれの地域に特化した専門家が皆様のお悩みやお困りごとに親身になって対応させていただいております。 東京丸の内事務所では浜松町にお住まい、浜松町にお勤めの方で相続税申告についてお困りの方のご相談をお伺いしております。
浜松町周辺の地域事情や環境などを踏まえ、浜松町の皆さまのお悩みを解決すべく、サポートさせて頂いております。浜松町にお住まいの方、もしくは亡くなった方が浜松町にお住まいだった方で相続税に関することでお悩みの際には、お気軽に当プラザの東京丸の内事務所まで一度ご相談ください。浜松町の皆さまのご来所を所員一同、心よりお待ち申し上げております。