突然、親族が他界し「相続」の問題が起きました。何を、どうすれば良いのか全く見当がつきません。どうすればよいのか教えて下さい。
Q.突然、親族が他界し「相続」の問題が起きました。何を、どうすれば良いのか全く見当がつきません。どうすればよいのか教えてください。
A.まずは、相続税がかかるかどうか確認する必要があります。
納付すべき相続税のある方たちは、相続開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人住所の最寄りの税務署に申告書を提出・納付する必要があります。
相続税の申告・納付をせずに10ヶ月を超えてしまうと「加算税・延滞税」の対象になるため注意しましょう。※ほかにも期限のある手続きもありますので、ご注意ください。
【相続手続きと期限】
死亡届……相続開始日から7日以内
相続放棄……原則、相続開始日から3ヶ月以内
準確定申告……相続開始日から4ヶ月以内
相続税の申告・納付……相続開始日から10ヶ月以内
【相続税の計算方法】
- 相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば妻と子供2人が相続人であるケースでは、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円で、遺産の評価額が4,800万円以下では相続税を申告する必要はありません。
【準確定申告とは】
準確定申告とは、死亡した人の確定申告のことを指します。準確定申告が必要な場合には、相続人が、1月1日から死亡の日までの所得を計算して、死亡後4ヶ月以内に申告・納税をしなければいけません。準確定申告が必要な人は、以下の条件にあてはまる人です。
1.給与所得、退職所得以外の所得の合計が20万円以上あった人
2.給与所得が2,000万円を超えた人
3.2カ所以上の会社から、給与をもらっていた人
4.支払った医療費が、医療控除の対象となった人 など。
また、相続には、相続税の申告の他に預金・証券口座の名義変更、不動産の名義変更など 面倒な手続きが伴います。これらの手続きについて、相続税申告相談プラザは各分野の専門家と連携しながらすべての手続きを完了することでご遺族の負担を軽減しています。
無料相談も実施しておりますのでどうぞご遠慮なくご活用ください。
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
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- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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