私の夫は勤務中に死亡し、勤務先であるX社から特別弔慰金300万円、退職金3,000万円、退職慰労金200万円支給され、私がそれぞれを受け取りました。相続税の申告の際、どのように取扱えばよいのでしょうか
Q.夫が勤務中に死亡し、勤務先であるX社から特別弔慰金300万円、退職金3,000万円、退職慰労金200万円支給され、私がそれぞれを受け取りました。相続税の申告の際、どのように取扱えばよいのでしょうか
退職慰労金については、退職金に該当し課税財産となります。
ただし、退職金の金額が、500万円×法定相続人の数の範囲内である場合は非課税となります。また、特別弔慰金については原則非課税です。
ただし、一定の条件を超える金額については退職手当金等として取扱うこととされています。
弔慰金について
被相続人の死亡により相続人等が弔慰金、花輪代、葬祭料の支給を受けた場合には、弔慰金として取扱い、非課税財産となります。ただし次の条件を超える金額については退職手当金として取扱うこととされています。
- 業務上の死亡である場合は、死亡時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する額
- それ以外の場合は、死亡時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する額
退職手当金等について
被相続人の死亡に伴い、退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を相続人等が受けた場合には、相続財産となります。
なお、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定していてもその額が確定していないものは、相続財産には当てはまりません。
退職手当金等の範囲
次の方法で退職手当金等に該当するかどうか判定することとされています。
- 退職給与規定等に基づいている場合は、これにより判定
- その他の場合は、被相続人の地位、功労等を考慮し、また類似する職種における被相続人と同様の地位にある者が受取ると認められる金額を基準に判定
退職手当金等の非課税範囲について
相続人の生活安定の見地から非課税の範囲がもうけられています。相続人の取得した退職手当金等の合計額のうち、500万円×法定相続人の数(=退職手当金等の非課税限度額)の範囲内については非課税となります。
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