夫婦間で贈与をする場合、特例があると聞きましたがどのようなものでしょうか。
Q.夫婦間で贈与をする場合、特例があると聞きましたがどのようなものでしょうか。
結婚して20年以上経過する夫婦の場合、「贈与税の配偶者控除」という特例を受けることができます。居住用不動産の贈与を受けた場合、基礎控除とあわせて2,110万円までの控除が受けられます。
この制度は、夫婦間で居住財産を贈与する場合2,000万円の配偶者控除と110万円の基礎控除額、あわせて2,110万円までは非課税になるというものです。この特例の適用を受けるには、以下の条件をクリアしていることが必要になります。
- 結婚して20年以上の夫婦であること
- 居住用不動産そのもの(または、居住用不動産を取得するための金銭であり、翌年3月15日までに居住用不動産を取得していること)
- 同一の配偶者からの贈与で過去にこの特例の適用を受けていないこと
- 贈与を受けた配偶者はその居住用不動産に居住し、その後引き続き居住する見込みであること。
これらの条件をすべて満たしている場合、必要書類を添えて税務署長に贈与税の申告書を提出することによって、この特例の適用を受けることができます。
この「贈与税の配偶者控除」を受けるのに必要な書類は下記のとおりです。
- 戸籍謄本
- 居住用不動産の登記事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 住民票の写し
- 贈与を受けた土地
- 家屋の固定資産税評価証明書(路線価方式により評価する場合は必要ありません)
この制度を利用することによって、生前に相続財産を配偶者に贈与することができるので、相続税が課税されそうな人は、この特例を適用することにより相続対策をすることができます。
贈与税の計算例
評価額2,500万円の自宅の敷地を配偶者に贈与する場合
この特例を利用しないで贈与した場合の計算式は以下のとおりです。
したがって
-
贈与税の配偶者控除制度の活用
評価額5,000万円の土地に住んでいる場合、生前に持ち分の5分の2(2,000万円分)を贈与すれば、贈与税を課税されることなく財産をへらすことができます。
- 贈与税の配偶者控除を利用しない場合→ 土地5,000万円全部に相続税がかかる
- 贈与税の配偶者控除を利用した場合→残りの持ち分の3,000万円に相続税がかかる
この特例の適用を受けて贈与を行う場合には、登録免許税、不動産取得税がかかるので、それらについて考慮してもなお相続税の減税効果があることを、事前に相続税の試算で確認してください。
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全15拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。