業務中無過失なら経費に
※2012年9月時点の税制をもとに改訂しています。
今回は、業務中に事故を起こしてしまった場合、または事故に巻き込まれてしまった場合に支払ったり受け取ったりする保険金や損害賠償金の取り扱いについて考えてみましょう。
農作業中の事故により支払った損害賠償金、あるいは受け取った損害賠償金・保険金等の税務上の取り扱いについては、同じ損害賠償金・保険金でもその性格によって全く異なります。
まず、業務中に起きた事故により支払った損害賠償金はどのように扱われるのでしょうか。農作業中に交通事故を起こした場合には、通常支払った損害賠償金の 全額が必要経費として扱われます。ただし、事故を起こしたときに飲酒運転をしていたとか、猛スピードで運転をしていた場合には必要経費とすることはできま せん。また従業員が事故を起こした場合にも業務に関連するものであれば、その損害賠償金を必要経費にすることができます。(従業員に故意又は重大な過失が なくても事業主に故意又は重大な過失があるときは必要経費とすることはできません。)しかし業務に関連しない損害賠償、例えば休日に自動車を運転していて 事故を起こし、損害賠償金を支払った場合については、必要経費にすることはできませんので、十分気をつけてください。
損害賠償金を支払った場合
事故を起こしたときは・・・ | 経費に算入:不算入? |
---|---|
業務中で 無過失 | 経費になる |
業務中で 故意または重過失 | 経費にならない |
業務中で 事故を起こした者は無過失、事業主に重過失 | 経費にならない |
業務外 | 経費にならない |
では、損害賠償金・損害保険金を受け取った場合には、どのように扱われるでしょうか。
損害賠償金・損害保険金については、その性格によって非課税になる場合と課税される場合があります。
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