青色申告導入で節税を
※2012年9月時点の税制をもとに改訂しています。
青色申告で節税と経費の把握をしてみませんか?
青色申告の優遇措置
青色申告にすると、帳簿の記帳は正規の簿記の原則に従って複式簿記で行わなければなりませんが、貸借対照表を添付した場合65万円(簡易な簿記の場合には45万円)、添付しない場合には10万円の青色申告特別控除を所得から差し引くことができるので、結果的に節税することができます。
また、生計を同じくする配偶者や親兄弟、後継者などの家族従業員に対して給与を支払った場合、その金額が税務署長に届け出た金額の範囲内であり、それが労務の対価として適正と認められる金額である限り、必要経費とすることができます。
白色申告の場合には、家族が事業に従事している場合であっても、1年間に配偶者の場合で86万円、その他の家族で50万円の事業専従者控除しか認められず、実際に家族従業員に対して給与を支払った場合でも必要経費に含めることはできません。
また、その年の事業所得が赤字になった場合、その額を来期の事業所得から差し引いて申告することができます。
つまり、来期の税金を少なくすることができるわけです。
あるいは、赤字額を前年に繰り戻し、前年に支払った税金を還付してもらうこともできます。
青色申告の主な特典をまとめると、
- 1.青色申告特別控除(最高65万円)ができる
- 2.家族従業員の給与を必要経費にできる
- 3.純損失の繰り越し、繰り戻しができる
白色申告から青色申告への手続き
白色申告から青色申告にしたい場合には、青色申告をしたい年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出します。
また、家族従業員の給与を必要経費にするためには「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。
この書類の提出期限もその年の3月15日までなので、青色申告承認申請書と一緒に提出するとよいでしょう。
さらに、家族従業員に青色事業専従者として給与を支払うことにした場合には、給与支払いを開始した日から1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。
なお、給与の支払いをする場合には、事業主は毎月の給与から源泉徴収(所得税を給与から天引きする)をしなければなりません。
この源泉所得税は翌月の10日までに税務署に納めなければなりませんが、従業員が常時10人以下の場合には「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出することによって、源泉徴収した所得税を年に2回(1月1日から6月30日の分を7月10日までに、7月1日から12月31日までの分を1月20日までに)にまとめて納付することができます。
青色申告の手続きに必要な書類
- 「所得税の青色申告承認申請書」
家族従業員に毎月給与を支払う場合は
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」
- 「給与支払事務所等の開設届出書」
- 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
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