相続税申告の計算方法でお困りの恵比寿の皆様
相続税申告が必要な恵比寿・恵比寿周辺の皆様、相続税額はご自身で算出する必要があることはご存知でしょうか?住民税や固定資産税のように役所から納税額の通知が届くわけではない相続税は、被相続人の財産を取得した本人が自ら計算し、算出した額を申告することになります。
相続税の申告・納付は財産を取得した方の住所地ではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する法務局に対して行いますので、恵比寿・恵比寿周辺の皆様におかれましてはお間違えのないよう注意しましょう。
なお、被相続人が恵比寿・恵比寿周辺に居住されていた場合は、渋谷税務署での相続税申告・納付となります。納付については税務署のほか、金融機関や郵便局の窓口でも可能です。
相続税額はご自分で算出しなければならないと聞いて少しでも不安を覚えた恵比寿・恵比寿周辺の皆様は、速やかに相続税申告の豊富な実績を有する税理士事務所へ相談すると良いでしょう。
相続税申告での基礎控除額の計算方法
恵比寿・恵比寿周辺の皆様のなかには、財産を取得したら必ず相続税を納めなければならないと勘違いされている方もいらっしゃるかと思います。たしかに相続税は被相続人の財産を相続または遺贈により取得した場合に課せられる税金ではありますが、すべての方がその対象となるわけではありません。相続税が課せられるのは正味の財産額が基礎控除額を超過している場合であり、基礎控除額を超過していなければ財産を取得していても相続税の申告・納付は不要となります。
なお、相続税における基礎控除額の計算方法については以下の通りです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
上記の法定相続人の数には相続放棄をした方や被相続人の養子も含めることができます。ただし、養子については被相続人に実子がいる場合は1名、実子がいない場合は2名まで含められるとされています。恵比寿・恵比寿周辺の皆様におかれましては法定相続人の数を数える際はこれらの点に注意しましょう。
上記の計算方法を用いて基礎控除額を算出したものの、相続税申告が不要かどうかの判断が難しいという恵比寿・恵比寿周辺の皆様は、相続税を得意とする税理士が在籍する当プラザまでぜひともご相談ください。
恵比寿・恵比寿周辺の皆様の相続税申告を多数サポートしてきた税理士が、相続に関するお悩みやお困り事を親身になってお伺いいたします。当プラザでは初回無料相談を実施しておりますので、はじめて相続を経験する恵比寿・恵比寿周辺の皆様も安心してご相談ください。
相続税申告での納税額の計算方法
恵比寿・恵比寿周辺の皆様、相続税の納税額についても決められた計算方法を用いて算出する必要があります。以下にその計算方法を取り上げますので、ご一緒に確認して行きましょう。
(1)遺産総額=相続財産-非課税財産
- 課税価格=遺産総額-(債務+葬式費用等)+生前贈与加算
(2)課税遺産総額=課税総額-基礎控除額
- 1名あたりの相続税額=法定相続人の法定相続分×税率
(3)1名あたりの取得財産に応じた相続税額=(A)×各人の課税価格/課税価格の合計額
※(A)は1名あたりの相続税額の合計
上記の計算方法を見てもわかるように、相続税の納税額は複雑な計算式により算出することになります。それゆえ専門知識がないと適正な納税額を算出するのは困難であり、本来納めるべき額と異なってしまう可能性も考えられるでしょう。
申告をした際の相続税額が本来納めるべき額よりも少ない場合には、本税とは別に過少申告加算税の支払いが生じることもあります。相続税の計算方法に少しでも不安のある恵比寿・恵比寿周辺の皆様におかれましては、相続税申告の実績が豊富な税理士事務所へ速やかに依頼することをおすすめいたします。
土地の評価額の計算は税理士でも難しい
恵比寿・恵比寿周辺の皆様、税理士は税金のプロでありますが、相続税申告の際に行う土地の評価額の計算は税理士であっても一筋縄では行かない分野だといわれています。
なぜなら、土地の評価を行うには「路線価」を使用し、対象となる土地の形状や用途、広さなどの条件を考慮したうえで算出しなければならないからです。土地の評価に関する専門知識や経験の浅い税理士に依頼してしまうと適正な評価額を算出することは難しく、最終的な相続税額に影響をおよぼす可能性も十分あるといえるでしょう。
恵比寿・恵比寿周辺で相続税申告をお考えの方はもちろんのこと、恵比寿・恵比寿周辺の土地や建物等を相続や遺贈により取得した方も、お困りの際は土地の評価に強い税理士が在籍する当事務所にお任せください。
当事務所の税理士は恵比寿・恵比寿周辺の地域事情にも精通しておりますので、相続や遺贈により恵比寿・恵比寿周辺の不動産を取得した方も安心してご相談いただけます。
適正な土地評価により相続税額を抑えたいとお考えの恵比寿・恵比寿周辺の皆様におかれましては、当事務所までまずはお気軽にご相談ください。
恵比寿の皆様、相続税申告の計算は当事務所にお任せを!
恵比寿・恵比寿周辺の皆様、相続税申告には期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税しなければなりません。この期限までに上記の計算方法を用いてご自身で相続税額を算出し申告書を作成するとなると、計画的に進めて行く必要があります。
相続税申告・納税は期限に間に合わない場合も、少なく申告した場合もペナルティとして別途税金を課されてしまいますので、恵比寿・恵比寿周辺の皆様におかれましては、税理士に依頼したほうが安心・確実だといえるでしょう。
すでにご説明しましたが、最終的な相続税額は担当する税理士の知識と経験にかかっているといっても過言ではありません。恵比寿・恵比寿周辺で相続税申告をお考えの際は、適正な相続税額での申告・納税を実現する「ランドマーク税理士法人 新宿駅前事務所」までぜひともご相談ください。
恵比寿・恵比寿周辺はもちろんのこと、近郊の皆様の相続税申告を多数サポートしてきた新宿駅前事務所の税理士が、相続税申告における計算方法のお悩みをひとつひとつ丁寧に解決いたします。
初回無料相談も実施しておりますので、恵比寿・恵比寿周辺で相続税申告の計算方法についてお困りの際はぜひ一度、新宿駅前事務所までお気軽にご相談ください。
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