相続税申告の申告期限 茅ヶ崎
茅ヶ崎の皆様、相続税申告に関するお困り事が発生した時には、ランドマーク税理士法人が運営する当プラザをご活用ください。神奈川県を中心に多数の事務所をかまえる当法人は、長年培ってきた相続税申告の経験や実績より茅ヶ崎にお住いの方々のお手伝いも多く携わってまいりました。特に不動産を相続する場合、その地域の特性等を理解し、相続税額を算出するかにより相続税額が変わる可能性があります。
ここでは、茅ヶ崎の皆さまに相続税の申告期限についてご説明いたします。相続税の申告期限は法律で定められており、申告期限を徒過してしまった場合には、延滞税が課せられます。茅ヶ崎にお住まいの方あるいは茅ヶ崎周辺にお勤めの方で相続税の申告期限が迫っている方は、早目に専門家にご連絡ください。
相続税の申告期限とは
相続税の申告には期限があり、この申告期限とは、相続人が、相続が発生した事を知った日(一般的には、被相続人の亡くなった日)の翌日から10か月以内です。相続税申告が必要であるにも関わらず、相続税の申告期限を過ぎても申告をせずにいると延滞税や加算税が発生してしまうだけでなく、本来適用できたはずの控除が適用できなくなる可能性がありますので、港北の皆様、相続税の申告期限内に申告できるよう準備を進めましょう。
相続税申告を行う上で必要となる書類は多数あり、相続人の調査のために用意しなければならない戸籍だけでも被相続人の出生から死亡までや全相続人の戸籍謄本と複数あり、収集するけでも手間と時間がかかります。特に被相続人の戸籍は被相続人が亡くなった地域で全てそろうことは稀であり、大抵の人が結婚や転居に合わせて本籍地を変えていることが多いため、一通一通遡りながら入手しなければなりません。また古い戸籍の場合、従前の戸籍がどの役所にあるのかを戸籍から読み取るのも非常に難しいです。戸籍に関して知識がある人が集めても、2カ月程度かかる可能性は十分にあります。特に平日はお仕事で役所に向かうことができない方は、早い段階で専門家に戸籍収集のサポートを依頼をすることをお勧めいたします。
相続税申告でお悩みでしたら、茅ヶ崎にお住まいの方だけでなく、茅ヶ崎にお勤めの方もお仕事帰りに立ち寄っていただける町田駅前事務所・横浜駅前事務所へご依頼ください。
相続税の申告先は茅ヶ崎の管轄税務署へ
相続税申告書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。相続人の現在の住所地を管轄する税務署ではありませんので、お間違いのないようにしてください。被相続人が亡くなった時の住所地が茅ヶ崎だった場合、茅ヶ崎を管轄する藤沢税務署に申告書を提出しましょう。
よくご質問いただくのが、被相続人最後の住所地の判断がつかないというご相談です。ご高齢になると自宅を離れ、老人ホームや施設で最期を迎えられる方もいらっしゃいます。例えば、自宅は茅ヶ崎にあり、茅ヶ崎から離れた別の市の施設へ転居した際、施設入居時に茅ヶ崎から施設のある市へ住所地を変更され、自宅へ戻ることがほとんどない場合は、茅ヶ崎ではなく、施設のある市を管轄する税務署へ申告が必要です。
申告期限の延長について
相続税の申告期限に間に合わなそうだから、期限を延ばすことができないのかというご質問をいただくことがあります。上記の通り相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内です。原則としてこの期限を守らなければいけません。しかし、特別な事情があり税務署が認めた場合に関しては、最大2か月間の延長が可能となっています。ただしかなり特殊なケースであり、よほどの事情がないと認められないと考えた方が良いでしょう。よくあるのが、相続人間でもめてしまっている結果、申告期限内に遺産分割協議が整わないという相談ですが、これは特別な事情には当てはまるとは言えないので気を付けてください。申告期限の延長が認められる特別な事情等は下記のような場合になります。あくまで税務署への申請していることが必要です。
- 認知や相続人の廃除等の理由により相続人の異動があった
- 相続税申告時には胎児であった子が出生した(みなし相続人として計算されていたケースにおいて)
- 遺贈にかかる遺言書や遺贈の放棄があった
- 相続放棄があったことや、死亡退職金等の支給が確定した等
- 災害等が発生した時
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「忙しくて、本来の申告期限での申告に間に合わなかった」というような理由では申告期限の延長の申請をすることはできませんので、注意しましょう。
しかし、上記のような特別な事情があった場合でも、申告期限が延長された2か月の間に相続税額の計算をし直し、申告と納税までを終了するのはなかなか大変な作業となります。
当法人は、相続税申告に特化した税理士事務所として、これまで数多くの茅ヶ崎のお客様のお手伝いをさせていただいております。申告期限やその延長について、少しでもご心配がある茅ヶ崎にお住まいの方は、町田駅前事務所・横浜駅前事務所までご依頼ください。
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茅ヶ崎の皆様をパートナーと連携してお手伝いします
町田駅前事務所・横浜駅前事務所では、司法書士、行政書士、弁護士などの専門家と協力関係を結んでおり、ワンストップで対応しております。茅ヶ崎のお客様の様々なお困りごとやお悩みごとに対応する体制が整っておりますので、安心してご相談ください。相続についてのお悩みやご不安は、その方の置かれている状況や周囲の状況により異なると思います。例えば、相続税申告をしなければいけないが相続人内に行方不明者や未成年者、認知所の人がいる、財産を隠している相続人のせいで、相続財産の全容が分からずに困っているなど、様々なお困りごとに対し海老名の皆様のお役に立てるよう努めさせていただきます。
「些細なことだけど相談してよいのか」と悩んでいる海老名の方がいらっしゃいましたら、まずは無料相談をご活用ください。私共相続税申告相談プラザは、全国トップクラスの相続税申告の実績を誇るランドマーク税理士法人が運営しております。茅ヶ崎の皆様のご相談にも多数実績がございます。茅ヶ崎の皆様のお問い合わせをお待ちしております。
茅ヶ崎の相続税申告はお任せください!
ランドマーク税理士法人が運営する相続税申告相談プラザは、首都圏を中心に様々なお客様にご来訪頂いております。茅ヶ崎の皆様には町田駅前事務所・横浜駅前事務所が最寄りとなります。茅ヶ崎にお勤めの方や茅ヶ崎でのお買い物のついでにお立ち寄りいただくことも可能です。まずは無料相談にて茅ヶ崎のお客様のご事情をお伺いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
茅ヶ崎でのお困り事解決にも自信あります
当プラザを運営するランドマーク税理士法人は神奈川にて創業し、長年地元の方に愛されて成長してきた税理士法人です。現在では全国トップクラスの相続税申告の実績を持つ法人となりましたが、特に神奈川のお客様のお困り事は数多く解決させていただいております。相続税申告の手続きについては、相続財産がある土地の環境等をきちんと理解しているかどうかが、適切でスピーディな対応を行う上で非常に重要と私たちは考えております。茅ヶ崎のお客様のご依頼も多数受けており、長年経験と実績を積んできました。茅ヶ崎にお住いの皆様のお困りごとに対して自信をもって対応させていただきますので、まずは無料相談からお問い合わせください。お客様満足を大切にする専門家より、相続税申告が初めての方にとっても、どのような手順が必要なのかわかりやすくご案内させていただきます。茅ヶ崎のお客様のご来訪を心からお待ち申し上げております。
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