相続税申告について 綾瀬市

相続税申告とは、被相続人の所有していた財産を相続もしくは遺贈等で取得をした際に、それぞれの相続人の課税価格合計が相続税における基礎控除額を超えた場合に必要となるものです。基礎控除額の計算方法は下記の式で出す事ができます。

 

「遺産に係る基礎控除額」
3,000万+(600万×法定相続人の数※)

 

この式により算出された基礎控除額よりも、取得した相続財産の課税価格合計が少なければ相続税申告をする必要はありません。例外として、小規模宅地等を利用した結果、課税価格が基礎控除額より低いときには、相続税申告は必須となりますので、特例等を利用する場合には注意しましょう。

 

※法定相続人の数に含まれる人物は、相続放棄をした相続人も含みます。また、被相続人が養子縁組をしていた場合も法定相続人に含まれますが、法定相続人に含むことができる養子には人数制限がありますのでその範囲内での人数となります。

 

相続税申告の期限について

相続税申告には期限があります。申告期限を過ぎた場合、加算税もしくは延滞税がかかる事になりますので、申告期限までに申告・納税を済ませましょう。

申告期限:相続の発生を知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月目

 

申告先

相続税申告の申告先は税務署です。税務署には管轄があり被相続人の死亡時点での住所地を管轄する税務署へと申告と納税をする事になります。綾瀬市にご住所があった際の申告先は、大和税務署になります。大和税務署は、綾瀬市近隣の大和市、海老名市、座間市、綾瀬市です。事前に被相続人の住所地を確認をしておきましょう。

 

申告方法

同じ被相続人の相続、遺贈による相続税申告のときは、財産を取得した方々まとめての申告が可能です。共同で作成する事が出来ないときには、各人での提出でも問題ありません。各相続人が別々に提出する際、相続税申告書の相続税総額が各相続人で一致していない場合、税務署の税務調査対象となる可能性が高くなりますので、別々に申告をする場合にはこの点に十分注意しましょう。

 

相続税申告の流れ

相続税申告の流れを説明していきます。相続税申告期限内に、必要書類を揃え、納税額を計算し、相続税申告書を作成、提出、納税、をする事になります。まずは必要となる書類を揃える事になりますが、資料の収集は相続開始日後3,4か月までには揃えるようにしましょう。そこから法定相続人を確定し、相続財産の調査と財産の分割方法、相続税の納付方法や納税資金の調達等についてを相続人全員で協議していきます。

遺産分割協議は、必ずしも全員そろって協議をする必要はありません。遺産分割協議で決定した内容で相続人全員が納得し同意を得られれば、全員が顔を合わせて話し合う必要はありません。ですから、綾瀬市にお住まいだった被相続人の相続でも、相続人がみな綾瀬市に在住という分けではありませんので、遠方にお住まいの方などにはで電話であったり文書での話し合いでも問題はありません。最終的に、遺産分割協議書に相続人全員が署名と実印での押印が済めば、その内容に相続人全員が合意をしたとみなされます。ただし、1人でも署名や押印を拒否した場合には、その遺産分割協議書の内容は効力を持ちません。

綾瀬市の方の、相続についてのお困り事は当プラザ町田駅前事務所・横浜駅前事務所が親身に対応がいたします。遺産分割協議について不安な点がございましたら、お気軽に無料相談までお越しください。

 

相続開始の翌日~3ヶ月以内に行う手続き

  • 1)死亡届けの提出
  • 2)遺言書の有無の確認
  • 3)相続人の確定
  • 4)相続財産の調査

1)は、被相続人の死亡時点の住所地の役所へと、死亡診断書とともに提出をします。

 

2)死亡届けを提出し、その後まず確認をしたいのが遺言書が残されているかどうかになります。遺言書があった場合、無い場合の相続手続きの内容とは異なりますので気を付けましょう。また、遺言書を見つけた場合はすぐに開封をしないようにしましょう。自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)は、開封前に家庭裁判所での検認という手続きが必要となりますので、自筆で書かれた遺言書が見つかった場合は速やかに家庭裁判所へと手続きをしましょう。家庭裁判所は、被相続人の死亡時の住所地管轄の家庭裁判所で手続きを行います。

 

3)法定相続人の確定は、戸籍謄本から確認をします。被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍の内容を確認する事で、法定相続人に該当する人物を特定します。被相続人が綾瀬市で生まれ、亡くなるまで綾瀬市から本籍地の移動がなければ、綾瀬市役所へと請求するk事で出生から亡くなるまでの戸籍一連が揃います。もしも、婚姻等により本籍地が綾瀬市以外へと転籍していた場合には、転籍先の役所へと戸籍を請求します。戸籍は、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍のみでなく、全ての相続人の現在の戸籍も必要になります。戸籍の収集だけでもかなりの時間が必要となります。

 

4)被相続人の名義となっている全ての財産を調査します。綾瀬市のご自宅や、預貯金など、名義が被相続人の財産を全て調査し、その内容を財産目録として一覧にしましょう。相続財産は必ずしも現金等のプラスとなるものだけではなく、負債等のマイナスとなるものも相続財産となります。プラスの財産より負債の財産が多かった場合、相続放棄や限定承認の手続きをとる事が出来ますが、この相続放棄と限定承認は相続開始日の翌日から3ヶ月以内に手続きをする必要がありますので、負債が多い事がわかっている場合には早めに調査を済ませましょう。

 

相続開始の翌日~4ヶ月以内に行う手続き

もし、被相続人に確定申告が必要だった場合、亡くなるまでの確定申告をしなければなりません。(準確定申告)このときの確定申告は、死亡日から4ヶ月以内にする必要があります。申告先税務署も管轄が決まっていますので、被相続人の死亡時点の住所地を管轄する税務署へ申告をしましょう。綾瀬市の場合は、大和税務署が申告先税務署となります。綾瀬市以外の住所地だった場合には、その住所地を管轄する税務署になりますので事前に確認しておきましょう。

 

相続開始の翌日~10ヶ月以内に行う手続き

相続財産の調査が終わり財産目録が完成したら、遺産分割協議を相続人全員で行います。この遺産分割協議で決定した内容を、遺産分割協議書へと記載していきます。遺産分割協議書は、相続手続きで必要となる書類であり、また相続税申告の際に特例を受ける場合には申告期限までに分割の方法を遺産分割協議により決定しておく必要がありますので、早めに準備をしておきましょう。

遺産分割協議書が完成したら相続税申告書の作成、納税額の確定、納付という流れになります。そして、相続税申告における最大の難関がこの納税資金についてです。相続税の納付は、原則現金一括での納付です。しかし、相続税は金額がかなり大きい税金ですので、どうしても現金では足りない、という場合もございます。こういった場合には、不動産の売却や金融機関からの融資という事も検討します。それでも用意が難しいという場合には、税金の分割払いや延納、相続財産そのものを納税資金として物納する、という方法もあります。

 

相続税申告は、短い期間の中で数多くの手続きが必要となります。これらの手続きは、専門的な知識と経験、法的な判断のある相続税専門の税理士に任せる事で、スムーズに安心して納付までを完了させることが出来ます。私共相続税申告プラザ町田駅前事務所・横浜駅前事務所を運営しておりますランドマーク税理士法人では、綾瀬市の皆さまの相続税におけるお困り事を日々お手伝いしております。綾瀬市の相続税について自信を持ってサポートいたしますので、ぜひ一度無料相談へとお越し頂きお困り事をお聞かせ下さい。申告期限がもうすぐであるという方や、相続財産が綾瀬市以外にも多く存在する等、どのような事でも構いません。まずはお気軽にお問合せ下さい。綾瀬市のみなさまの心強い専門家として、最後まで責任を持って対応をさせて頂きます。

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