綾瀬市で相続税申告なら

相続税申告とは

亡くなられた方が所有したいた財産を、相続や遺言書による遺贈により取得した場合に課税される税金を相続税といい、相続税を税務署へと申告する事を相続税申告と言います。
綾瀬市の方で相続税に関してお困り事や気になる点がある方は、こちらで確認をしていきましょう。実際にお困り事について対応が必要である場合には、当プラザへとお任せ下さい。綾瀬市の相続税申告実績は多くございますので、安心してお任せ頂けます。

相続税には申告期限がある

相続税の申告及び納税には期限があり、相続が発生した事を知った日(一般的に死亡日)の翌日から10ヶ月以内と決められています。この10ヶ月の間に、必要書類の収集と財産の調査、評価、相続税申告書の作成などの諸々の作業を完了させる必要があります。

申告期限を過ぎてしまった場合

相続税の申告期限10ヶ月を、何らかの理由により過ぎてしまった場合にはペナルティが課せらせますので注意が必要です。通常の納税額に加え、延滞税や無申告加算税が追加で発生します。このような無駄な税金を納める事にならない為にも、相続税申告期限には気を付けて手続きを進めていきましょう。

相続税の申告先は税務署へ

相続税を申告する先は税務署になります。税務署は全国にありますが管轄が決まっていますので指定の税務署へと申告をします。
申告先税務署は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告をします。綾瀬市がご住所の場合は、大和税務署が申告先となります。大和税務署の管轄は、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市です。被相続人の最後の住所を確認し、該当の税務署へと申告をしましょう。
綾瀬市以外の不動産に関するお手伝いも問題なく対応が可能でございますので、綾瀬市以外の財産に関してのご相談もお気軽にお問合せ下さい。

  

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財産調査とその評価で大きく変わる納税額

相続税は、相続財産から納税額を算出します。算出にはルールがあり、そのルールに沿って計算をし納税額を算出していきます。その為には、まず課税対象となる相続財産を全て調査する必要があります。
もし課税多少となる財産が申告の際に漏れており実際よりも納税額を低く申告していた場合には追徴課税が課される事になります。ですから、まずは相続財産の調査を確実にする事が重要になります。

注意したい相続財産の中に「名義預金」と呼ばれるものがあります。この名義預金とは、被相続人が、生前に子や孫名義の口座へと現金を預けていた預金の事をいいます。名義は被相続人のものではありませんが、預けていた現金は被相続人のものとみされますので、この預金は相続財産として課税対象となります。
綾瀬市で一緒に暮らす孫のためにと口座を作りそこへ預金をしていくことは名義預金にあたります。綾瀬市の方から頂くご質問でも、この名義預金に関するお話しを多く頂きます。綾瀬市の銀行に、このような名義預金にあたる口座がある場合にはお早目に税理士へと依頼をしましょう。

相続財産の評価

相続税を算出する際に、相続財産を評価するという作業が必要になります。
相続税法により、相続財産は時価で評価するという事が原則となっています。しかし、土地や家屋は実際に売買する事が少ないために時価で評価をする事が難しくなります。その為、評価方法については財産毎に見合った評価方法が定められており、全国で統一した評価が出来るようになっています。綾瀬市の土地についても、この方法で評価をしていきます。

この相続財産の評価の中で、重要な項目が不動産の評価になります。不動産の土地の評価は、国税庁が定めている「路線価」と呼ばれる土地の価格を用いて出します。綾瀬市の土地についても、この路線価により地域毎に土地の価格が定められています。
家屋については、自用の場合は固定資産税評価額により評価をします。土地に関しては、その土地の周辺環境や使用形態、地区、地目などによりその方法が変わり、とても難易度の高い作業です。
税理士であっても、相続税申告を専門とする税理士でなければ土地の評価は難しいでしょう。土地の評価については、専門性の高いものになりますので、相続財産が多くある方や高額の財産を所有している方は、相続税申告の実績が多くある税理士事務所へと依頼をしましょう。

当プラザ町田駅前事務所・横浜駅前事務所は、綾瀬市にお住まいの方の相続税専門の税理士事務所として相続税に関するお手伝いを多く承っております。
綾瀬市にも相続税の申告が必要となる土地や不動産は多くありますので、綾瀬市に不動産をお持ちで相続税についてご不安がある場合は、ぜひお気軽に当プラザ町田駅前事務所・横浜駅前事務所への無料相談をご利用下さい。

  

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納税金額は評価をする税理士次第

相続税納税額は携わる税理士により金額が変わる

納税金額が評価をした税理士により変わってくるのはなぜなのか。その理由は、相続税が自分で納税額を算出し、自分で申告、納税をする税金だからです。
住民税等のように、綾瀬市役所から納税通知書が届いて払込みをするというものではなく、相続税法に則った方法で自ら算出をし綾瀬市を管轄する大和税務署へ納税をしなければなりません。そして、この納税額を算出するための方法がとても複雑である為に、税理士であっても相続税に関しては取り扱っていない事務所もあるほどです。

綾瀬にも多くあります一般的な税理士事務所がメインに取り扱う税金は法人税であり、相続税に関する知識はほどんど持ち合わせていない事務所では、納税額を算出する知識とノウハウがなく、様々な条件を見越した評価をする事が難しくなります。
反対に、当プラザのように相続税を専門として業務を行っている税理士事務所では、様々な条件から特例等を使用し最大限に評価を下げる事を得意としています。評価を下げる事により、結果として相続税納税額を適正に下げる事に繋がるのです。

当プラザ町田駅前事務所・横浜駅前事務所では、綾瀬市の方からのお困り事を多くお手伝いいたしております。綾瀬市でよく聞くお困り事や、評価の際に気をつけるべき点など、綾瀬市での相続税申告での実績をもとに多くの皆さまのサポートをさせて頂いておりますので、綾瀬市の相続税申告なら安心してお任せ下さい。

  

綾瀬市の相続税の実績多数!安心してお任せ下さい

相続税申告相談プラザ町田、横浜では、綾瀬市の皆さまからのお困り事について、親身に対応をさせて頂きます。
綾瀬市の相続のお困り事については、実績も多くございますのでそのお手伝いには自信を持っております。安心して最後までお任せ下さい。
相続税申告は大きな金額が動く事になりますので、親族間でのトラブル等を心配される方も多くいらっしゃいます。専門家が間に入る事により、スムーズにお手続きが進むこともございますので、相続や相続税に関するお困り事でしたら、いつでもお話しをお伺いさせて頂きます。
綾瀬市にお住まいの方、綾瀬市に不動産や財産を多く所有されている方は、ぜひ当プラザ町田駅前事務所・横浜駅前事務所へとお問合せ下さい。

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相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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