相続税の配偶者控除 朝霞
朝霞にお住まいの方やお勤めの皆様、亡くなった方の配偶者が遺産分割や遺贈によって相続財産を承継する場合、相続税が一定額までは控除される制度についてご存知でしょうか。この配偶者の税額の軽減のことを一般的に配偶者控除といい、相続税申告においては税額を軽減する重要な制度と認識されています。こちらでは朝霞の皆様に配偶者控除の概要について詳しくお伝えさせて頂きます。朝霞にお住まいの皆様、相続税の申告についてお悩み事がありましたら、当事務所までお問い合わせください。
相続税の配偶者控除とは(朝霞)
朝霞在住の皆様、配偶者控除は、被相続人の配偶者が相続・遺贈により財産を取得した際に相続税額のすべて、もしくは一部に控除を受けることができる制度です。配偶者控除は相続税の様々な特例の中でも相続税額への影響が大きい控除の一つとなります。その理由として、被相続人死後の配偶者の生活保障への配慮、被相続人の財産の形成や維持において配偶者の貢献が関係している可能性があるため、配偶者の財産取得は同一世代間の財産移転であり将来的に二次相続が発生した際に再度相続税を負担するとなると過大になると考えられるため、など言われています。被相続人の配偶者は、被相続人が亡くなったことによる生活上及び金銭面の影響が大きいとされているため、その面も考慮して相続税額を控除できるよう設定されています。
配偶者控除を受けるためには、相続税申告の期限である被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に遺産分割を行い、配偶者が相続する分を確定させる必要があります。相続税の計算をした結果、仮に配偶者が納めるべき相続額が0円となったとしても、相続税申告は必須になりますのでご注意ください。 当プラザでは朝霞の皆様へ、相続税の実務経験豊富な税理士が、配偶者控除等の軽減制度等を利用し、適正な相続税申告が行えるようお手伝いを行っております。 朝霞にお住まいの方やお勤めの方には、アクセスしやすいランドマーク税理士法人池袋駅前事務所へのご来所をお勧めしております。朝霞の地域事情に詳しい税理士が、お客様のご状況に合わせ、相続税申告までサポートいたしますので安心して、初回無料相談をご利用ください。
相続税の配偶者控除、軽減額について(朝霞)
朝霞の皆様、相続税の配偶者控除については、被相続人の財産を遺産分割や遺贈により取得した配偶者は、取得した正味の遺産額が下記のどちらかの条件より少ない場合には相続税はかからないというルールになります。
- (1)1億6千万円
- (2)配偶者の法定相続分相当額
仮に配偶者が取得した正味の遺産額が1億円であれば、配偶者は相続税の納税が不要になるということです。ここでいう正味の遺産額とは遺産総額から債務等を差し引き、被相続人から受けた3年以内の贈与を足した額をさします。
また上記の(2)の法定相続分は別の相続人が相続放棄をした場合でも、その放棄がなかったものとしての割合となります。
配偶者控除の適用のための要件とその手続き(朝霞)
朝霞の皆様、配偶者控除の適用を受けるためには相続税の申告期限内に相続税の申告を行う必要があります。配偶者控除の適用後に納税額がゼロとなることがありますが、その際もその旨を記載した申告書を提出しなければ配偶者控除は適用されませんので朝霞の皆様はご注意ください。相続税の申告書には、配偶者控除の適用を受ける旨とその計算の明細を記載します。
またこの制度は、配偶者が遺言書や遺産分割協議等により実際に取得した財産に対して適用されますので、相続税の申告期限までに遺産分割協議を完了させておくことが前提です。しかし何らかの理由により申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、配偶者控除の適用がないものとして相続税の申告を行い、遺産分割協議がまとまった後に更正の請求又は修正申告をし、配偶者控除を受ける旨の手続き行います。相続税の申告先及び納税先は、被相続人の亡くなった場所を管轄する税務署で行うのでご注意ください。
配偶者控除の注意点(朝霞)
朝霞の皆様、配偶者控除の適応を受ける場合、一次相続(配偶者の相続)の相続税は抑えられても、子の世代が財産を取得する二次相続の相続税が高くなり、必ずしも良い結果とはならないこともあるということをお忘れにならないで下さい。朝霞の皆様、配偶者控除のことでお悩みでしたら、相続税の専門家である当プラザの税理士にご相談ください。
朝霞の皆様、相続税に関する生前対策については相続税を専門とする税理士に相談する事が重要です。朝霞にお住いの方で相続対策をご検討されている方はランドマーク税理士法人の池袋駅前事務所をお勧めしております。当プラザでは、二次相続についても見越した総合的な相続対策も行っております。池袋駅前事務所は池袋駅から徒歩数分圏内とアクセスの良い立地にありますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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