赤羽の皆様の相続税における配偶者控除について

赤羽の皆さまで相続税についてお困りの方は、ぜひ当プラザに一度お話をお聞かせください。こちらのページでは、配偶者控除についてご説明して参ります。ご覧になっていてわからないことがあれば、お気軽に池袋事務所までお問い合わせくださいませ。

相続税には様々な控除がありますが、その中の一種として配偶者控除があります。「配偶者控除」とは、被相続人の配偶者が相続によって財産を取得した場合に、相続税額の全て、あるいは一定の金額の控除を受けることができる制度のことをいいます。 この制度は配偶者の税負担を軽くすることを目的に作られ、制度設立の背景としては下記のようなものが挙げられます。

  • (1)配偶者による財産取得は、同一世代間の財産の移動である為、遠からず次の相続がおこり、再度相続税が発生する事になると税金への負担がかなり大きくなる
  • (2)被相続人の財産の維持には、配偶者の貢献があったからと考えられる。そのため、これについて配慮をするべきであるため
  • (3)被相続人が亡くなった後の配偶者の生活保障に配慮が必要である

赤羽の皆様、相続税申告には「被相続人の死亡を知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内」と期限が設けられています。10ヶ月と聞くと、余裕があると感じる方も多いかもしれませんが、戸籍の収集から相続人の確定、財産調査、様々な書類の準備、相続税の計算など進めなければならない手続きは多岐に渡ります。期限を過ぎてしまうと、追加で延滞税などを請求されることもありますので、赤羽の皆様はお気を付けください。 では、配偶者控除を受けるにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。 配偶者控除を受けるには、相続税申告を期限内に済ませ、税務署へ配偶者控除の適用を受けたい旨を記載した申告書を提出する必要があります。 先ほど記載したような他の手続きを進めながら、配偶者控除も申請しなければならないため、少しでもご不安がある方は専門家に相談されることをおすすめ致します。

 

当プラザは赤羽に地域密着で対応しています

赤羽にお住まいの皆様からのご依頼は、赤羽からアクセスの良い池袋事務所がご対応いたします。赤羽の方より多くのお問合せを頂いており、実績も豊富にございます。地域に根付いたサポートができますので、まずは初回無料の相談を活用ください。 また、相続税申告を行う税務署は、どこの税務署でも受け付けてもらえるわけではありませんので注意しましょう。申告先は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に行いますので、相続税申告をお考えの方はこちらも合わせて確認しておきましょう。

 

軽減額の計算方法について

配偶者控除と聞いて次に気になるのが、軽減額ではないでしょうか。ここでは軽減額の計算方法についてお話して参ります。赤羽の皆様は、当プラザ池袋事務所へとお越しいただければ初回は無料相談にてお話をお伺いすることが可能です。お気軽にお問い合わせください。 赤羽の皆様、配偶者控除は法律により、配偶者が相続した遺産額1億6,000万円までが一定金額と定められています。また配偶者の法定相続分を超えなければ、相続税を課税されることもありません。法定相続分相当額、または1億6,000万円のどちらか多い額が占める比率を、相続税額の総額に乗じて金額を決定していきます。ですから、配偶者の相続する財産額が、その法定相当額であるか、あるいは1億6,000万円以下であれば、配偶者に相続税は課税されないのです。

適用のための要件

  • 相続税申告の期限までに配偶者控除の申請、受諾される。その計算の明細を記載した申告書を提出する。

相続税申告を期限内に済ませる事が前提となりますので、期限は必ず守るようにしましょう。もしご自身で計算を済ませ、配偶者控除が適用されることがわかり、納税額がない場合であっても、申告書は税務署へと提出しなければなりません。提出しなければ、配偶者控除は適用されませんので赤羽の皆様はくれぐれも注意してください。

赤羽に住所地がある方の申告先税務署は、王子税務署でございます。

もし、こちらのページをご覧の方の中で、赤羽に複数の不動産を所有されている方がいらっしゃる場合は、相続税の対象となっている可能性もあります。軽減制度の利用を希望される場合は、赤羽の相続に詳しい税理士へ依頼することをおすすめ致します。経験や知識が豊富だからこそ知っている節税対策を提案してくれるかもしれません。せっかくの財産を税金で徴収されてしまわないよう、しっかりと赤羽の皆様をサポートしてくれるでしょう。 注意点として、この軽減制度は遺産分割等によって実際に取得した財産にのみ適用をされます。ですから、もし、遺産分割協議が申告期限までに終わらなかった場合には配偶者控除の適用がないものとして相続税申告を行い、完了後に改めて更正の請求、または修正申告を行ってください。この手続きを踏むことで適用を受けることが出来るようになります。 何よりもまず、申告を済ませておくことが大切です。

 

配偶者控除を利用する場合のデメリットは?(赤羽)

ここまでの記載だと、メリットが多いように感じますが、配偶者控除を利用して税額を軽減した場合にもデメリットはあります。一次相続と呼ばれる配偶者の相続時には節税になりますが、その次の相続である二次相続のタイミングで相続税額が増えることがある点です。 二次相続まで考慮しながら慌ただしい相続手続きを進めていくのはなかなかの労力を要すると思います。当プラザでは、赤羽の皆様から相続手続きに関するお問い合わせを多くいただいております。お困り事があれば、ぜひ我々、赤羽に精通した専門家にサポートさせてください。

 

赤羽の最寄り事務所のご紹介

赤羽の皆様、赤羽よりアクセスの良いランドマーク税理士法人 池袋駅前事務所をご利用ください。池袋駅前事務所は池袋駅から地下道を通り、出口(39番)から徒歩30秒と天候に関わらずお越しになりやすい立地となっております。池袋でのお買い物のついでなど、お気軽にお立ち寄り頂き、赤羽にお住まいの皆様のお困り事をお聞かせ下さい。赤羽の皆様の細かい資料作成や、手続き、納税まで親身にサポートいたします。

 

赤羽の皆様のご来所をお待ちしています

当事務所を運営するランドマーク税理士法人は、首都圏に数多くの支店を持ち、国内でもトップクラスの実績を誇る士業事務所でございます。相続手続きにおいて、いかに赤羽の環境について状況を把握できているか、ということが重要になってまいります。赤羽の皆様のお役にたてる様、日々知識を増やし、スタッフ一同尽力しておりますので、ぜひ一度当プラザにご相談下さい。豊富な情報量によってお手続きがスムーズに進められるようサポートさせていただきます。赤羽にお住まいの方だけでなく、赤羽にお勤め、赤羽に所有する財産がある、などのご相談者様からもお問い合わせをお待ちしております。

【赤羽からの最寄り事務所】

池袋駅前事務所(最寄り駅:池袋駅(JR線) 東口 徒歩3分)