赤羽の相続税に関するお困り事はお任せください
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相続税とは?
赤羽の皆様、相続が発生した場合多くの方が心配されるのが相続税についてではないでしょうか。相続したら必ず相続税申告をしなければならない?と思われるかもしれませんが、実は、すべてのケースで申告と納税が必要というわけではありません。相続税の申告と納税が必要なケースとはいったいどのような場合でしょうか?こちらで赤羽の皆様へとご説明をしていきますので、一緒に確認をしていきましょう。
まず相続税とは、相続財産に対して課税されるものであり、相続財産を相続した相続人が支払う税金です。相続が開始してから(被相続人がなくなってから)10ヶ月以内に国に対して払う国税をいいます。
相続税には基礎控除という制度が設定されています。相続した額が基礎控除額以下であれば納税の対象ではありませんが、この基礎控除額は2015年に大幅に縮小され、課税対象となる相続が増える内容にかわりましたので、今までは富裕層だけのものと考えられていた相続税がより多くの人に係る税金として知られるようになりました。
相続税の基礎控除額
相続税に設定されている基礎控除額は【3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数】の計算式で算出します。相続財産の合計額がこの金額を超えた場合は相続税の申告が必要になりあす。
赤羽の方から実際に頂いたご相談内容を例に見てみましょう。ご相談者A様はご長男で、赤羽のご実家に住むお父様が亡くなり相続が発生したが、相続税がいくらかかるのかというご相談でした。
●相続人が被相続人の妻と子供2人の合計3人の場合
3,000万円 + 600万円 × 3人(法定相続人の数)=4,800万円なので4,800万円が基礎控除額です。ご相談者様のケースでは、被相続人名義の相続財産の合計は約1億3,000万円とのことでした。ですから、課税対象の相続財産は、1億3,000万円 - 4,800万円=8,200万円という計算になります。
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相続税は10ヶ月以内に申告・納税を! 赤羽なら王子税務署へ
相続税には申告期限があります。相続税申告は、被相続人の死亡(=「相続の開始」と呼びます)を知った日の翌日から10か月以内に管轄の税務署へ申告書を提出すること、そして相続税の納付も同じく10か月以内に行うことが定められています。この10か月の間に、被相続人名義の財産や債務の状況を一つ一つ確認し、相続人同士で遺産分割を行い相続税申告書を作成します。
相続税は納税者が自分で税額を計算し納税までをすませます。申告先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告と納税をします。ご相談のケースでは被相続人は赤羽にお住まいだったので赤羽を管轄する王子税務署(北区王子)へ申告・納税をします。
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申告期限を守らなければならない理由
もし申告が期限に間に合わなかった場合には、下記の通り大きなリスクが発生します。
1.延滞税、追徴課税が発生する
2.相続税の軽減の特例が使えなくなる
3.原則、申告期限の伸長はできない
申告は「原則として法廷納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます」とあります。(国税庁公式ホームページより)
つまり、もしも申告期限を過ぎてしまった場合でも、一日でも早く定められた税額を納付することで延滞税を抑えることができます。(延滞税は本税のみ対象ですので、加算税などには課されません。被相続人のご住所が赤羽の場合は王子税務署へ申告します。)
赤羽で相続税に特化した税理士をお探しなら赤羽での多くの実績のある当プラザ池袋駅前事務所までご相談ください。
納税額は税理士でかわる! 赤羽で選ぶポイント
相続税はご自身で計算をして税額を算出していきますが、誰が計算しても相続税の納税額は変わらないとお考えではありませんか?実は計算をする人により納税額は変わるのです。ですからどの税理士に依頼をするかにより、実際の納税額が大きく変わることになりますので、税理士選びは慎重に行いましょう。
当プラザは、赤羽の方の相続税申告のお手伝いを数多く対応しております。赤羽にお住まいで相続税でお困りでしたら、まずは当プラザの無料相談をご利用ください。相続税申告専門の事務所として、最後まで安心してお任せください。
なぜ税理士により納税額が変わるのか
相続税の納税額は、相続財産の額によって変わります。相続財産は必ずしも現金だけというわけではない場合も多いく土地や建物、動産、権利なども相続財産です。相続財産は金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてなので、それらを”いくらの価値であるかとするのか”が納税額を決めると言えるのです。
相続税申告に精通している税理士は豊富なノウハウを基に、適正に特例等を活用することで財産の評価額を最大限に抑えて計算をすることができます。ノウハウがないケースでは適正な評価額を導くことができませんので、結果的に相続税申告に強い税理士と、そうでない場合では相続税の納税額が変わります。最終的な納税額は担当する税理士によって大きく変わることがありますので、ここからはそのことについて赤羽の皆様にご説明して参ります。
お医者さんに内科、小児科、整形外科、と得意分野があるのと同じように、税理士にも専門分野があります。例えば、法人税や事業税に特化している事務所に相続税の相談をしても、相続税申告についてのノウハウがないため、最善の結果が得られるとは限りません。そうすると本来適用できたはずの特例や控除を見逃してしまい、その結果、本当に支払う必要以上の金額を納めてしまうことになってしまいます。その場合、税務署は自動で還付してくれませんので注意を払って手続きを進めて行く必要があります。
相続税申告に詳しい専門家に依頼した場合、控除や特例以外にも必要書類の作成・収集なども親切にサポートしてくれますので、最終的な納税額を最小限に抑えることをご希望の赤羽の皆さまは、相続税を専門とするプロに依頼されるのが安心です。当プラザは相続税手続きを専門的に行っています。赤羽の皆様の大切な資産を守るためにも、まずは一度お話をお聞かせください。私たちができる最善の提案をさせていただきます。
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池袋駅すぐ! 赤羽の最寄事務所のご案内
池袋駅から歩いてすぐのランドマーク税理士法人 池袋駅前事務所では、相続税専門の税理士がご相談者様の相続税に関する様々な悩みにお答えしています。赤羽からの最寄事務所として、赤羽で専門家をお探しの方は是非、ランドマーク税理士法人 池袋駅前事務所をご利用ください。池袋の駅から地下道を通り、出口(39番)からは徒歩30秒と、雨の日や風の強い日でも天候を気にせず行き来できます。39番出口を出てジュンク堂のある大通りを進んでいくと見えてきます南池袋平成ビル9階のワンフロアが池袋駅前事務所となっております。仕事帰りやショッピングのついでにも、立ち寄りやすい立地となっておりますので、池袋に来たついでにふらっと事務所に寄って行かれるお客様もいらっしゃいます。
赤羽をはじめ、北区、練馬区、板橋区のお客様にも!
池袋駅前事務所には、池袋からほど近い赤羽や練馬区・板橋区・埼玉県朝霞市・和光市を中心に、池袋の近郊地域からのお客様が多くいらっしゃいます。赤羽で相続税申告のプロフェッショナルをお探しなら、是非ともお気軽にランドマーク税理士法人 池袋駅前事務所の税理士による無料相談をご活用ください。
【赤羽からの最寄り事務所】
池袋駅前事務所(最寄り駅:池袋駅(JR線) 東口 徒歩3分)
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で、安心の完全無料相談。
まずはフリーダイヤルで、お問い合わせ下さい。
(平 日)9時00分~18時00分
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相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
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運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
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ご存知ですか?書面添付制度
当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。
さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。
このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。
信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全15拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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