上尾の相続税申告は当プラザへ!

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相続税申告とは?

大切なご家族が亡くなられ、悲しみの渦中にいらっしゃるにもかかわらず、ご遺族は相続手続きや相続税申告を行わなければなりません。相続手続きや相続税の申告は人生において何度も経験することではありませんので、上尾および上尾周辺の皆様がご不安になられるのは当然のことです。

慣れない相続手続きに加えて相続税申告までも行わなければならないとお困りの上尾および上尾周辺の皆様は、首都圏を中心に相続税申告を専門としているランドマーク税理士法人大宮駅前事務所の専門家にご相談ください。わからないことやご不安なことは遠慮なく当プラザの大宮駅前事務所の専門家にご相談ください。上尾および上尾周辺のご不安やお悩みを解決に導くべく、最後まで責任をもってご対応させていただきます。

こちらでは、専門家にご相談いただくにあたり、上尾および上尾周辺の皆様に相続税の簡単な基礎知識をご紹介いたしますので、いざとなった際にご活用いただければと思います。

上尾および上尾周辺の皆様、相続税とは「亡くなられた方(被相続人と言います)の遺産を、相続もしくは遺贈により取得した人に課せられる税金」のことをいいます。この相続税を納めるための手続き全般を相続税申告と言います。

ただし、この相続税は相続もしくは遺贈により遺産を取得した全ての人に課せられるわけではありませんのでご安心ください。課税価格(財産価額の合計等より債務等を差し引いた金額)の合計額が、次にご説明する「基礎控除額」以下であった場合は、相続税の申告納税は不要となります。逆に、基礎控除額を超えていた場合は相続税の申告納税を行う必要があるということになります。

基礎控除額の計算および注意点

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

上記計算式からわかるように、法定相続人の数が増えれば基礎控除額も増えることになりますので、戸籍を取り寄せて相続人について明確にしておきましょう。

上記の計算式に、上尾および上尾周辺の皆様のご状況を当てはめて、相続税の申告が必要かどうか相続税の基礎控除額を算出してみてください。計算を行った結果、課税価格の合計額と比較して、基礎控除額を超えている上尾および上尾周辺の皆様は、相続税の申告を行う必要があります。

なお、計算をされる際は計算式にある“法定相続人の数”にご注意ください。

  • 相続人の中に相続放棄をした者がいた場合はその者も法定相続人の人数に含めること
  • 被相続人に養子がいた場合は養子の人数に注意すること
    被相続人に実子がいる:1人まで養子として含むことができる
    被相続人に実子がいない:2人まで養子として含むことができる

相続税申告にはさまざまな特例や控除が設けられており、それらを利用することで最終的な納税額が大幅に減額されることも珍しくありません。しかしながらいつどの段階でそれらの特例や控除を適用させるかは相続税の専門家の腕にかかっていると言っても過言ではないため、上尾および上尾周辺の皆様が相続税の課税対象となった際には当プラザの大宮駅前事務所にご相談ください。また、相続税の申告納税には期限があるため、相続税の課税対象となった上尾および上尾周辺の皆様は早急にご相談いただくことをおすすめします。

なお、特例や控除等を適用したことで取得額が基礎控除額よりも下回った場合、相続税申告義務はなくなりますが、“特例や控除を使用したことで納税が不要になった”旨の申告をしなければ特例は適用されませんのでご注意下さい。

当プラザでは初回無料相談の場において相続税申告の専門家が、上尾および上尾周辺の皆様の相続税申告に関するご質問やお悩みを随時お伺いしております。当プラザの大宮駅前事務所は、上尾および上尾周辺の皆様から多くのご支持を頂戴しております。

  

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期限を守って損のない相続税申告を!

上尾および上尾周辺の皆様、相続税には申告納税期限があるということをお忘れにならないようにして下さい。
“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”に相続税申告に必要となる書類を完成させ、被相続人の住所地を管轄する税務署において申告納税を行います。

もしも期限に間に合わなかった場合は、控除や特例が適応出来なくなるだけでなく、延滞税といったペナルティが課せられる恐れもあります。10か月と言ってもこの期間にやるべきことは非常に多く、相続手続きを経験された方の中には“10か月は短かった”とおっしゃる方も多くいらっしゃいます。

まず、被相続人の戸籍収集を行い相続人の確定をし、併せて財産調査を行って被相続人の全財産を調べ、財産目録の作成をしておく必要があります。ここまでの作業が整いましたら、相続人全員により遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を行います。その際にまとまった内容を「遺産分割協議書」に書き記しておきます。他にも多岐にわたる相続手続きを行う必要があり、特に戸籍の収集に関しては、被相続人が結婚や転職で転籍されていた場合は、籍を置いたすべての地域の戸籍を集める必要があり、多くの時間を要することになります。

また遺産分割協議においては、思ってもみなかった財産が急に手に入ることになるため、スムーズに話し合いがまとまることは少なく、相続人同士でもめ事となることも少なくありません。いずれにしても相続が始まりましたら早急に手続きに着手するように心がけて下さい。

いよいよ相続税の申告納税期限には間に合わない!となった場合、上尾および上尾周辺の皆様には延長申請も出来るということ一応お伝えしておきますが、延長の申請が通るのは特殊な事由があるようなごく稀なケースいうことも同時にお伝えしなければなりません。したがって、基本的には相続税申告納税の延長はできないものとご理解いただき、期限内に申告納税できるよう手続きを進めましょう。

上尾および上尾周辺の皆様は、相続が始まりましたら相続税申告のプロである当プラザの税理士にぜひご相談ください。相続税申告に関する豊富な経験と実績を持つ専門家が、上尾および上尾周辺の皆様のお困りごとに親身になって対応させていただきます。

  

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財産調査ならびに不動産の評価方法について

相続税申告は、住民税や固定資産税とは異なり、遺産を取得した者自らが相続税を計算して申告納税までを行います。相続財産に不動産が含まれる場合、不動産は現金や預貯金のように金額そのまま足せばいいというわけにはいきません。土地、建物それぞれに決められた評価方法で計算していくのですが、これらは相続税の計算方法の知識がないと適正な評価額を算出できません。

しかも、不動産はその金額が大きいことから、評価額が最終的な納税額に大きく影響してしまいます。にもかかわらず、相続税は遺産を取得した者自らが計算して申告をしなければならないため、非常に厄介な手続きとなります。もちろん、ご自身で相続財産について調べて計算し、申告納税することも可能ですが、この一連の作業を相続税申告のプロに任せる方も多くいらっしゃいます。

先述したように、不動産は土地、建物のそれぞれ評価方法が決まっており、国税庁の定める路線価をもとに、対象地の広さ、形状、用途、周辺環境などから土地の状態を判断します。そこに使用状況などを加味して補正等を行うことで適正な評価額が算出されます。

もしも計算を誤り、異なる評価をしてしまった場合などはペナルティを課せられる恐れがあります。また、本来納めるべき税額よりも少なく申告した場合には、過少申告課税が課せられる可能性も否定できません。

上尾および上尾周辺の皆様、相続が開始されましたら早急に相続税申告の豊富な実績を有する当プラザの税理士へご相談ください。

  

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税理士にも専門分野がある

今後相続が発生して相続税の申告が必要となった場合、上尾および上尾周辺の皆様はどうやって税理士事務所をお探しになりますか?税理士事務所探しにおいてよくあることなのですが、上尾および上尾周辺の皆様は税理士であればどの事務所に依頼しても最善の策で相続税申告ができるとお思いではありませんか?

実は、税理士であればだれでも相続税申告に精通しているとは限らないのです。税理士にも専門分野があり、相続税申告に不慣れな税理士が担当した場合、適切な場面で控除や特例を活用できない恐れがあります。また、上尾の地域事情に疎い税理士では、土地の評価についても正しく評価できない可能性もあります。つまり、最終的な納税額をいかに抑えられるかどうかは税理士の腕にかかっていると言っても過言ではないのです!

上尾および上尾周辺の皆様には、相続税申告を専門とする税理士事務所に依頼することがいかに重要かご納得いただけたかと思います。

  

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上尾の皆様は当プラザ大宮駅前事務所まで!

当プラザでは、上尾および上尾周辺の地域事情に詳しい税理士が、上尾および上尾周辺の皆様の親身になって、最後まで責任をもって対応させていただきます。
大宮駅前事務所は、JR・東武野田線「大宮駅」西口から徒歩3分の好立地に拠点を構える事務所です。大宮駅は、JR・私鉄合わせて16路線が乗り入れており、東京方面や高崎方面など様々な地域にお住まいの方からご利用いただいております。大宮駅周辺は商業施設や商店街が立ち並び、多くの方がショッピング等で利用される活気あふれる街です。

当事務所は、大宮を象徴する、大小ホール・国際会議室・展示場・市民ホール・大小会議室群・都市型ホテルを有する総合コンベンション施設“大宮ソニックシティ”が併設されているソニックシティビルの26階にございます。JR・東武野田線 大宮駅西口から歩行者デッキをご利用いただき徒歩約3分と好立地にございますゆえ、大宮駅に不慣れな方も迷うことなくお越しいただけるかと思います。清潔感のある事務所には明るく開放的な応接室をご用意しており、複雑なご相談事もお話ししやすい環境を整えておりますのでご安心ください。

大宮駅前事務所では相続などの資産税のほか所得税にも強い社員が、相続税申告を中心に、月次監査や法人の設立をはじめ、所得や法人関連の業務などにも対応しております。

また、相続の相談窓口「丸の内相続プラザ」も併設しており、相続対策や相続手続きにお困りの方のために無料相談の場をご用意しておりますので是非お気軽にご活用ください。無料相談のご予約はお電話にて承っております。なお、事務所にお越しいただくことが難しいお客様は、ご自宅へお伺することも可能ですのでお気軽にお申し付けください。

当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、首都圏を中心に相続税申告を専門としている税理士法人です。相続税申告に関する豊富な経験と実績を持つ専門家が、上尾および上尾周辺の皆様のお困りごとに親身になって対応させていただきます。
また、はじめて相続税申告を経験される上尾および上尾周辺の皆様も安心してご利用いただける環境作りを心掛けております。相続税対策や相続手続きについて、また相続税申告が必要な上尾および上尾周辺の皆様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
大宮駅前事務所社員一同、上尾および上尾周辺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

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相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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