相続税の申告期限について 三鷹
三鷹および三鷹周辺の皆様、相続税申告が必要となった場合、いつまでに申告しなければならないかご存知でしょうか?相続税の申告期限は法律によって定められているため、いつしても良いというわけではありません。申告期限を過ぎた場合には税務署から延滞税や加算税等の税金が本税とは別に、ペナルティとして課されてしまいます。三鷹および三鷹周辺の皆様は相続税の申告期限に遅れることがないよう注意しましょう。
相続税の申告期限は長いようで短い
三鷹および三鷹周辺の皆様、相続税申告が必要となった際には申告期限の確認から始めてください。申告期限は特別な事情がない限り、延長することはできません。申告期限を確認しておけば、どのように相続手続きを進めて行けば良いか、逆算して考えることが可能です。
では、相続税の申告期限はいつなのかといいますと、被相続人が亡くなったこと(相続開始)を知った日の翌日から10か月以内です。三鷹および三鷹周辺の皆様のなかには「10か月もあるなんて長い」と感じる方もいらっしゃるかと思いますが、相続が開始すると多岐にわたる手続きを行う必要があります。
たとえば、被相続人が財産の全容を明らかにしていなかったり、遺言書を残していなかったりした場合、財産調査をするにもかなりの時間を取られることになります。また、遺産をどのように分割するかを相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が必要となり、いつまでたっても合意に至らない場合には相続手続き自体が停滞してしまう可能性も考えられます。
相続税申告に際して提出しなければならない書類の種類も多く、すべてそろえるには約2か月はかかります。三鷹および三鷹周辺の皆様が申告期限に遅れることなく必要な手続きを完了させるには、早い段階から進めて行くことが重要になります。
初めて相続税申告をする、仕事が忙しくてあまり時間が取れないという三鷹および三鷹周辺の皆様は、申告期限に遅れないためにも早急に専門家へ相談することをおすすめいたします。三鷹および三鷹周辺で相続税申告のお悩みやお困り事を抱えている方は、新宿駅から徒歩5分の場所に事務所を構えている当プラザの新宿駅前事務所まで、まずはお気軽にご相談ください。
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申告期限の延長が認められるケース
三鷹および三鷹周辺の皆様、相続税の申告期限は特別な事情がない限り、原則として延長することはできません。この「特別な事情」とはどのようなものかについては、以下の通りです。
- 遺贈に関する遺言書が見つかった、もしくは遺贈が放棄された
- 認知や廃除等により相続人に異動が生じた
- 死亡退職金等の支給が確定した
- 申告時に胎児だった子が生まれた
- 災害等が発生した 等
上記のような特別な事情があり、申告期限の延長が認められた場合には、申告期限から最大2か月まで延長することが可能です。「仕事で忙しかったから」というような個人的な事情では当然ながら申告期限の延長は認められませんので、相続税申告が必要となった場合は期限内に間に合わせることを一番に考えて行動しましょう。
なお、特別な事情により申告期限の延長が認められた際には、延長された期限内に再度相続税の計算を行い、申告・納税まで完了させる必要があります。延長できるのは最大2か月であり、その間に相続税を計算し直すには専門的な知識がないと困難を極めるかと思います。
特別な事情により申告期限の延長を希望される三鷹および三鷹周辺の皆様は、速やかに相続税に精通した専門家に相談することをおすすめいたします。
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三鷹・三鷹周辺での相続税申告先
三鷹および三鷹周辺の皆様、相続税申告はどこの税務署で行っても構わないというわけではありません。被相続人の亡くなった時点の住所地を管轄する税務署で行うよう定められおり、亡くなった時点の住所が三鷹市であった場合は武蔵野税務署が相続税の申告先となります。相続税の申告期限までに該当する税務署にて、忘れずに申告・納税を行いましょう。
なお、被相続人が亡くなった際の住居が三鷹市にあったとしても、住民票の住所が異なっていた場合には別の税務署で申告・納税することになります。相続税申告をする前に被相続人の最後の住所地がどこになっているのか、確認しておくと良いでしょう。
三鷹・三鷹周辺の相続税申告は当事務所にお任せください
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