生命保険金を活用した相続税の節税の仕組みと相続対策を詳しく解説

生命保険に加入している人が亡くなると相続人に生命保険金が支払われることがあります。

この生命保険金は相続税の対象となる場合がありますが、一方で相続対策として有効に活用することができます。

生命保険金については次のような疑問をお持ちの方が多いと思います。

「どのような場合に相続税の課税対象となるのか」
「生命保険金について非課税枠があり節税になると聞いているがどのような仕組みなのか」
「生命保険金はどのような相続対策になるのか」

ここでは、生命保険金が相続税の対象となる場合、生命保険金の非課税制度による節税と相続税の計算、生命保険金を活用した相続対策などについて詳しく解説しますので参考にしてください。

 

1.生命保険金と相続税

被相続人の死亡により相続人が受け取る生命保険金で、その保険料を被相続人が負担している場合は、相続税の課税対象となります。

1-1.相続税の課税対象となる生命保険金

この記事では相続税の対象となる生命保険金について詳しく解説しますが、生命保険金は契約の内容によって異なる税金が課税されますので、まず始めにその仕組みを確認しましょう。

生命保険契約では、「誰に保険をかけるのか(被保険者)」、「誰が保険料を負担するか(保険契約者)」、「誰が保険金を受け取るか(保険金受取人)」によって、受け取る保険金(死亡保険金)が相続税、所得税・住民税、贈与税のいずれかの課税対象となります。

次の表は被保険者が亡くなった場合の生命保険金について課税される税金の種類を示しています。

  被保険者 保険契約者
(保険料の負担者)
保険金受取人 課税される税金の種類
(1) A(例:夫) A(例:夫) B(例:妻) 相続税
(2) A(例:夫) B(例:妻) B(例:妻) 所得税/住民税
(3) A(例:夫) B(例:妻) C(例:子) 贈与税

(1)被保険者と保険契約者が同じで受取人が異なる場合⇒相続税

例では、夫が被保険者で保険料も夫が負担し、保険金の受取人が妻となっているケースで、この場合は、生命保険金に相続税が課税されます。

(2)被保険者と保険契約者が異なり、契約者と受取人が同じ場合⇒所得税・住民税

例では、保険料の負担者と保険受取人が妻であるため、受け取る生命保険金は一時所得として所得税及び住民税の課税対象となるケースです。

<一時所得の計算式>

(生命保険金の金額+配当金-払込保険料の額-特別控除額50万円)×1/2=一時所得の課税金額

(3)被保険者、保険契約者、受取人いずれも異なる場合⇒贈与税

例では、夫が被保険者、妻が保険料負担者で、保険料負担者でない子が受取人となっているため、生命保険金は贈与税の対象となります。

生命保険金の金額から贈与税の基礎控除額110万円を差し引いた金額が課税対象となります。

 

上記のように生命保険金に相続税が課税される場合は、被保険者と保険契約者(保険料の負担者)が同一人の場合です。

ここからは、相続税の対象となる生命保険金について詳しく解説してゆきます。

 

1-2.生命保険金はみなし相続財産となる

生命保険金は、相続税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

民法上の相続財産とは被相続人が死亡時に所有していた土地、家屋、現金、預貯金、有価証券などの一切の財産(権利義務)を言います。被相続人の死亡により被相続人から相続人へ移転することになります。

生命保険金は、死亡時に被相続人が所有していた財産ではなく、また、被相続人から相続によって相続人へ移転するものではありません。

しかし、被相続人の死亡によって発生し、相続人に支給されるものであり、経済効果的にはほとんど民法上の相続財産と変わりないものとして、相続税法上、みなし相続財産と扱われ課税対象となっています。

 

1-3.生命保険金は受取人の固有の財産となる

生命保険金は、民法上の相続財産に含まれないため、遺産分割協議の対象とはならず、生命保険金を受け取った相続人の固有の財産となります。

 

2.生命保険金の非課税制度

相続税法では、生命保険金を相続人が受け取った場合には、一定の金額が非課税とされています。非課税とされる一定の金額を「非課税限度額(非課税枠)」といいます。

また、相続人全員が受け取った生命保険金の合計額がこの非課税限度を超えた場合には、超えた部分が相続税の課税対象となります。

2-1.非課税限度額の計算

非課税限度額は次の算式で計算します。

保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

この非課税限度額の規定は被相続人の死亡により残された相続人の生活の保障のために設けられているため、適用が受けられるのは法定相続人に限られています。

相続放棄した人や相続人以外の人が取得した生命保険金は、この非課税限度額の適用は受けられませんので注意してください。

 

2-2.非課税限度額を算定するときの「法定相続人の数」とは

非課税限度額を算定するときの「法定相続人の数」は次のようになります。

(1)相続放棄した人がいても、その放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数とします。

(2)法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に算入する養子の数は次のようになります。

  ・被相続人に実子がいる場合  1人
  ・被相続人に実子がいない場合 2人

なお、次に掲げる養子は実子とみなされることになっているため、上記の取扱いにはなりませんのでご注意ください。

・民法上の特別養子縁組となった者
・配偶者の連れ子を養子にした場合

 

2-3.各相続人の非課税限度額の計算

複数の相続人が生命保険金を受け取った場合の各相続人の非課税限度額の計算は次のようになります。

(1)相続人全員が受け取った保険金の合計金額が非課税限度以下であった場合には、その保険金の全額が非課税となります。

(2)相続人全員が受け取った保険金の合計金額が非課税限度を超える場合は、次の算式で計算した金額が各相続人の非課税限度額となります。

【計算例】

母(被相続人)が死亡し、子A、B、Cの三人が法定相続人であるケースで説明します。子AとBが生命保険金をそれぞれ1,000万円、計2,000万円を取得していて、保険料は母が負担し、子Cは生命保険金を取得していない場合です。

① 法定相続人 子A、B、Cの3人
② 保険金の非課税限度額 500万円×3人=1,500万円・・・(a)
③ 保険金の合計額    1,000万円+1,000万円=2,000万円・・・(b)
④ 非課税とされる金額
 イ)子Aの非課税限度額の計算 =(a)× 1,000万円/(b)=750万円
 ロ)子Bの非課税限度額の計算 =(a)× 1,000万円/(b)=750万円
⑤ 相続税の課税対象となる金額
 イ)子A・・・1,000万円-750万円=250万円
 ロ)子B・・・1,000万円-750万円=250万円

 

3.生命保険金の非課税限度額の活用と相続税の計算

生命保険金の非課税限度額を活用するとどのように相続税額が節税できるか具体的に相続税の計算を確認してみましょう。

まず初めに簡単な相続税の計算方法から説明します。

3-1.相続税の計算方法

ここでは簡単に相続税の計算方法を解説します。

ステップ1:まず「正味の遺産額」を計算します。

「正味の遺産総額」とは土地・建物や預金等の財産から借入金や未払金等の債務を引いたものです。また、生命保険金は「非課税限度額を超えた部分」が加算されます。

ステップ2:「正味の遺産総額」から相続税の「基礎控除」を差し引いて「課税遺産総額」を計算します。

「相続税の基礎控除」は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

正味の遺産総額が基礎控除以下の場合は相続税が課税されません。

ステップ3:「課税遺産総額」を一旦法定相続分で分割したものと想定し、「相続税の総額」を計算します。

各人の法定相続分に応じた相続税を下記の「速算表」で計算したのち、合計して「相続税の総額」を計算します。

ステップ4:「相続税の総額」をもとに実際の各人の相続割合により各人の相続税額を計算します。

相続税の総額 × 実際の相続割合= 各相続人等の税額

 

3-2.非課税限度額による節税の具体的な計算例

それでは、生命保険の非課税限度額(非課税枠)でどのように節税になるか具体的な計算例を解説します。

2-2.の計算例と同様、母が被相続人、子A、B、Cの三人が相続人で、母の遺産が7,500万円の場合で説明します。

ケース1は母の遺産の中に子AとBに生命保険金がそれぞれ1,000万円、計2,000万円ある場合です。

生命保険金の非課税限度額は1,500万円(500万円×相続人の数3人)になります。

ケース2は母の遺産に生命保険金が含まれていない場合です。

ケース1:母の遺産がその他の資産5,500万円+生命保険金2000万円=7,500万円の場合

正味の遺産総額は生命保険金の非課税限度額を差し引いて計算します。

・正味の遺産総額:5,500万円+生命保険金2,000万円-非課税限度額1,500万円=6,000万円
・課税遺産総額:6,000万円-(基礎控除4,800万円:3,000万円+600万円×3人)=1,200万円
・相続税の総額:1,200万円×(子A・B・Cの法定相続分1/3)×税率10%×3人=120万円

ケース2:母の遺産が7,500万円の場合(遺産の中に生命保険金がない場合)

・正味の遺産総額:7,500万円
・課税遺産総額:7,500万円-(基礎控除4,800万円:3000万円+600万円×3人)=2,700万円
・相続税の総額:2,700万円×(子A・B・Cの法定相続分1/3)×税率10%×3人=270万円

子A、B、Cの納付する相続税の合計額は、障害者控除等の特例がない場合、ケース2では270万円ですが、ケース1では120万円で済むことになります。このように母の遺産の総額が7,500万円で同額であっても、遺産の中に生命保険金がある場合には非課税限度額によって相続税が150万円節税できることになります。

上記の「相続税の速算表」をご覧になるとわかるように相続税率は相続財産の金額が多くなるほど高くなりますので生命保険の非課税限度を使用した節税額も多くなります。

例えば、上記の事例と同じ条件で母の遺産額が2億1,000万円であった場合の子A、B、Cの相続税の総額はケース1では2,340万円、ケース2では2,760万円で420万円の節税となります。

【 相続対策に適した生命保険の種類 】

相続税対策に適しているのは終身保険です。

預貯金の一部で一時払い終身保険に加入すれば上記の相続税の節税をすることができます。

生命保険契約には、定期保険、養老保険、終身保険の3種類があります。

定期保険は、保証期間内に死亡したら保険金が支払われる契約です。

また、養老保険は保証期間内に死亡すれば保険金が支払われ、その期間が終了すると満期保険金を受け取ることができる契約です。

このように定期保険と養老保険は、保険金が支払われる期間が限定されています。相続はいつ発生するのかわかりませんので相続対策には向いていません。

一方、終身保険は、保証が一生涯続く保険ですので、いつ相続が発生しても必ず保険金が支払われますので相続対策に適しています。

また、途中解約した場合には解約返戻金を受け取ることができますので、老後の資金準備にも活用が可能です。

終身保険の中でも「一時払い終身保険」は加入時の審査が緩く、病歴のある人や高齢者でも簡単に契約することができます。

 

4.生命保険金と相続対策

ここでは生命保険金を活用することでどのような相続対策ができるかご紹介します。

4-1.財産を遺したい人に取得させることができる

生命保険金の受取人を財産を遺したい人にしておけば確実に渡せることができます。

前述した通り、生命保険金は民法上の相続財産ではないので受取人固有の財産となります。

遺産分割で相続争い起きても、生命保険金は遺産分割協議の対象とはなりませんので、確実に受け取ることができます。

また、遺言で遺留分を侵害された相続人がいる場合、財産を取得した人が侵害を受けた相続人から遺留分の減殺請求される可能性があります。

しかし生命保険金は、受取人固有の財産となりますので、原則として遺留分の減殺請求の対象にはなりません。

 

4-2.早期に資金が調達できる

生命保険金で早期に資金を準備することができます。

被相続人が死亡した場合、被相続人の金融機関の口座は凍結されます。

この凍結を解除する場合には、手続きが必要となります。

預貯金は被相続人の相続財産となりますので、遺言書がない場合には、相続人間での遺産分割協議が必要となり解除までにかなりの期間が必要となります。

しかし、生命保険金の場合には受取人が保険会社に連絡し必要書類を揃えて請求すると、保険会社の審査が通れば1週間程度で受取人の口座に振り込まれます。

相続人が葬儀費用などの緊急にまとまった資金が必要となる場合に備えることができます。

 

4-3.納税資金を準備することができる

生命保険金で相続税の納税資金の準備ができます。

相続財産の大部分が不動産であった場合、相続した現金や預金では相続税の納付が困難になってしまうことがあります。

相続税の申告と納税は被相続人の死亡を知った日から10か月以内です。また、納税は原則現金で支払うことになっています。

相続した不動産の一部を売却して納税資金に充てることもできますが、売却には時間がかかり納期限に間に合わなくなる場合もあります。

このような場合、相続人を受取人とした生命保険に加入しておけば、生命保険金を受け取ることによって納税資金に充てることがでるようになります。

 

4-4.遺産分割に活用できる

生命保険金で代償分割の際の代償金を支払う資金を準備することができます。

相続財産のほとんど不動産である場合は、不動産を取得した人だけが大きな利益を得てしまう可能性があります。このような場合、特定の相続人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に現金などを支払い調整する方法をとると遺産分割がスムーズに進められます。この方法を代償分割といいます。

例えば、相続財産が被相続人の自宅不動産のみで、相続人が長男及び次男であった場合、長男が自宅不動産を相続すると次男は何も相続するものがなく不公平になってしまいます。この場合、長男から次男へ代償金を渡すことで解決を図ることができます。しかし、長男に代償金を支払う資金がなければ代償分割は成立しません。

このような場合に、被相続人が、長男を受取人とした生命保険に加入しておけば、生命保険金を受け取ることによって代償金を準備することができます。

 

5.生命保険金の受取人の取扱い

生命保金は、通常、受取人が指定されていた場合、受取人が受け取ることになりますが、ここでは、受取人が通常とは異なる3つの事例について、保険金の受け取りはどのようになるかについて解説します。

5-1.生命保険金の受取人が被相続人であった場合

生命保険金の受取人が被相続人であった場合、生命保険金は被相続人の相続財産となりますので、他の相続財産と同様、遺産分割の対象となります。

 

5-2.生命保険金の受取人が死亡していた場合

被保険者が死亡する前に指定していた受取人が先に死亡していて、その後、受取人の変更手続きをしていなかった場合、「死亡した保険金受取人の法定相続人」が受取人となります。(保険法第46条)

この場合、法定相続人が複数いるときは、保険金は法定相続分ではなく均等に受け取ることなります。(民法427条)

例えば、相続人が配偶者と長男、次男である場合、法定相続分ではなく、配偶者、長男、次男がそれぞれ1/3ずつとなります。

 

5-3.生命保険金の受取人が痴呆症になった場合

受取人が認知症になると、生命保険金の請求手続きができず、受け取ることができなくなります。

このような場合、通常、成年後見制度で法定後見人を立てて受取人の代わりに保険金を請求することになります。

事前に後見人を立てていない場合には、家庭裁判所に申し立てをするなどの手続きが煩雑で時間がかかることになります。また、弁護士などの専門家が後見人に選任されると、後見人に対する報酬も発生します。

認知症などに備えての事前の対策として「指定代理請求特約」を利用する方法があります。

保険契約の際、この特約を付加すると、本来の保険金受取人が認知症などで請求できない事情があっても、あらかじめ指定された家族などが保険金受取人に代わって請求できるようになります。

 

6.まとめ

この記事では、相続税の対象となる生命保険金、生命保険金の非課税限度額の活用による節税、生命保険金による相続対策などについて解説してきましたが、生命保険に加入することは生前にできる相続対策です。

生命保険への加入について相続する側の子供が親に話す場合、親の死亡を前提にすることなりますが、相続に対する知識は知らないと損することが多くありますので、相続の話題の中でさりげなく生命保険が有効なことを話し合ってはいかがでしょうか。

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