「みなし相続財産ってなんだ?遺産相続は知らない言葉ばかり出てくるから難しいなぁ・・」
遺産相続を行っていると知らない言葉ばかりで疲れてしまいますよね。
しかし、遺産相続では知らないことをそのまま放置していると、本来相続できるはずの遺産が相続できなかったりと「損」をしてしまうことがあります。
そのため遺産相続で知らないことはそのまま放置しないことが重要です。後から後悔しても遺産を取り返すことはできません。
「みなし相続財産」とは簡単に説明すると「被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取る生命保険金などの財産のこと」です。みなし相続財産は少し特殊で、相続放棄をした人も相続することができます。
この記事では「みなし相続財産とはどのようなものか」「みなし相続財産について知っておくべきこと」の2つについて解説をしています。
ご覧頂くことで、みなし相続財産とは何か理解することができ、みなし相続財産について注意すべきことがわかります。
1.みなし相続財産とは被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取る財産のこと
みなし相続財産とは簡単に説明すると「被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取る財産のこと」です。
亡くなった人が持っていた財産ではなく、亡くなるタイミングで保険会社や勤務先から受け取ったりするものを「みなし相続財産」として考えるとわかりやすいかと思います。
みなし相続財産は厳密に言うと財産ではありませんが、亡くなったことで財産となります。結果、税法上で相続財産とみなされます。そのため、みなし相続財産を相続すると、通常の遺産相続と同様に相続税が発生します。
みなし相続財産は複数の種類がありますが、代表的なみなし相続財産は下記の2つです。
2.みなし相続財産の2つの代表例
では代表的なみなし相続財産について説明していきます。
2-1.亡くなった時に受け取る「生命保険金」
被相続人が亡くなった時に保険会社から支払われる「生命保険金」は相続財産とみなされます。
生命保険金の受け取りによって発生する税金は、生命保険料の負担者や保険金の受取人によって異なります。
生命保険料の負担者が亡くなった被相続人である場合は、原則相続税の対象ですが、生命保険料の負担者が被相続人ではない場合は、所得税や住民税が発生することになります。詳細は下記表をご覧ください。
2-2.亡くなった時に勤務先から支払われる「死亡退職金」
被相続人が亡くなったことにより、勤務先から相続人に支給される「死亡退職金」も相続財産とみなされます。
死亡退職金は金銭であるか、物または権利であるかは問わず、実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいいます。
相続税がかかる死亡退職金の範囲は、被相続人に支給されるべきであった退職手当金を被相続人が亡くなった後に受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものです。
退職金を受け取る時期 | 税目 |
---|---|
生前に本人が受け取った退職金 | 所得税 |
死亡後3年以内に遺族が受け取った退職金 | 相続税 |
死亡後3年経過後に遺族が受け取った退職金 | 所得税(一時所得) |
死亡退職金について詳しくは下記をご覧ください。
関連記事以上が代表的な2つのみなし相続財産です。
次からはその他のみなし相続財産について紹介をしていきます。
3.みなし相続財産に含まれるその他の例
「生命保険金」と「死亡退職金」以外にもみなし相続財産として扱われるものはありますのでご紹介していきます。
3-1.年金や保険金などを受け取る「定期金の権利」
年金や保険金などを定期的に受け取る権利である「定期金の権利」はみなし相続財産として扱われます。
一定の期間に年金のようにお金が支払われるものは「定期金」と呼ばれており、それを受け取る権利を「定期金の権利」と呼びます。
具体例としては、被相続人が個人年金を年間100万円受け取っていたが、被相続人が亡くなったことで相続人が被相続人の個人年金100万円を年間で受けることになった場合がこれにあたります。
基本的に被相続人の死亡に伴い、第三者に受け取る権利が移った「定期金の権利」は相続税の課税対象となりますが、国民年金や厚生年金はみなし相続財産とは扱われないため、相続税の課税対象にはなりません。
3-2.解約返戻金や満期保険金などを受け取る「生命保険契約に関する権利」
自分が契約している生命保険を解約することにより発生する「解約返戻金」や、生命保険の契約を続行して発生する「満期保険金」を受け取れる権利である「生命保険契約に関する権利」は、みなし相続財産として扱われます。ただし生命保険料の支払いを亡くなった被相続人が負担していた場合に限ります。
具体的には自分が契約している生命保険料500万円を被相続人に支払ってもらっていたが、被相続人が死亡したため、生命保険を解約して281万円の解約返戻金を受け取った場合がこれにあたります。
なお、解約返戻金や満期保険金が発生しない掛け捨て保険はみなし相続財産とは扱われないため、相続税の課税対象にはなりません。
「生命保険契約に関する権利」によって発生する相続税額は保険会社に問い合わせることで確認することができます。生命保険契約に関する権利によって発生する相続税額知りたい場合は契約している保険会社にお問い合わせください。
3-3.債務を免除された「債務免除」
遺言により債務を無償で免除された場合や、著しく低い価格で債務を免除された場合、その免除された債務の金額に相当する金額がみなし相続財産として扱われます。
具体的には、亡くなった被相続人に500万円を借りていたが、遺言によって返さなくてもよくなった場合がこれにあたります。この場合の相続税は支払いが免除された500万円に対して課税されることになります。
以上がみなし相続財産の具体例の説明です。
他にもみなし相続財産として扱われるものはありますが、上記で紹介したものを覚えておけば大きな問題はないでしょう。次からはみなし相続財産について知っておくべき4つのことを紹介していきます。
4.みなし相続財産について知っておくべき4つのこと
みなし相続財産は「相続財産」という言葉がついていますが、厳密には厳密に言うと本来は相続財産ではありません。そのため、通常の相続財産と異なりイレギュラーな要素を含んでいます。
次からみなし相続財産について知っておくべき4つのことを紹介していきます。
4-1.相続放棄をしても受け取れる
みなし相続財産は相続放棄をしても受け取ることができます。
なぜなら、みなし相続財産は厳密に言うと本来は相続財産ではないからです。みなし相続財産は本来相続財産ではなく、相続がきっかけで取得する財産です。そのため、相続放棄をしていても受取人になっていればみなし相続財産を受け取ることができます。
ただし、相続放棄をしている場合、下記で説明する「非課税枠」の使用ができず、相続税が課税されるため注意が必要です。
4-2.一定額まで非課税
みなし相続財産は相続人が2章で説明した「生命保険金」と「死亡退職金」を受け取る場合に限り一定額までは非課税となっています。
そのため、取得したみなし相続財産の金額が高額ではない場合は相続税を支払う必要はありません。具体的には下記表に記載した額が非課税の対象となります。
生命保険金非課税限度額 | 500万円×相続人の数 |
死亡退職金非課税限度額 | 500万円×相続人の数 |
例えば、父が亡くなり、母、自分と弟の3人で父にかけていた生命保険金を相続する場合は、500万×3の1500万円までが非課税となります。もし非課税限度額を超えた場合は、超えた分だけが相続税の課税対象となります。
ただし、相続人ではない人が被相続人の生命保険金、死亡退職金を取得する場合は非課税枠の対象外となるため注意が必要です。
4-3.基本的に遺産分割の対象外
みなし相続財産は基本的に遺産分割の対象外です。
なぜなら、みなし相続財産は受取人が指定されており、受取人固有の財産と考えられるからです。そのため、みなし相続財産は、相続人同士で遺産の相続配分を決める話し合いである遺産分割協議の対象にはなりません。
4-4.節税対策に利用される
みなし相続財産は上述した「生命保険金の非課税枠」を利用して節税対策に利用されるケースがあります。
みなし相続財産を利用した節税対策を簡単に説明すると「最大限非課税となる金額を保険料として支払い、亡くなった時に支払った保険金を受け取る」というものです。
具体的には、相続人が2人いる場合、500万円×2の1000万円が非課税となるため、保険料も受取金も1000万円の一括で保険料を支払う一時終身保険に加入します。そうすると、被保険者が亡くなった時に、受取人は1000万円を非課税で受け取ることができます。
保険会社によって一時終身保険に加入できる条件は異なりますが、90歳以下であれば健康診断なしで加入できるものもあります。そのため、下記の条件を満たしている人は上記で紹介した方法を節税対策として利用することをおすすめします。
- 90歳以下の人
- 生命保険に未加入の人
- 相続税の基礎控除額以上に財産を持っている人
まとめ
みなし相続財産とは簡単に説明すると「被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取る財産のこと」です。
みなし相続財産には複数種類がありますが、代表的なみなし相続財産は下記の2つです。
- 生命保険金
- 死亡退職金
みなし相続財産は相続放棄をしていても相続できます。したがって、相続放棄をしている人も相続の対象になる可能性があるため注意が必要です。