被相続人が亡くなると遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議は相続人全員が合意しなければ成立しません。遺産分割協議がまとまらなければ、遺産の売却などの処分や凍結された預金口座を解約することが難しくなります。
相続人が自分たちだけで遺産を分割できない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して解決を図ることができます。
ここでは遺産分割調停の手続きや流れ、調停を有利に進める方法や相続税申告の手続きなどを詳しく解説しますので参考にして下さい。
1.遺産分割調停とは
被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。
1-1.遺産分割調停
遺産分割調停を利用するためには、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
遺産分割調停は、家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が、中立公正な立場で、当事者双方から言い分を平等に聞いて調整に努め、具体的な解決策を提案するなどして、遺産分割について、話し合いで円満に解決できるよう斡旋する手続きです。
【 調停委員とは 】
調停委員は、民間から選出された非常勤の裁判所職員です。
調停委員会は裁判官と調停委員2人以上で構成され、遺産分割調停などの家事調停では、通常、調停委員は男女1人ずつが選任されています。
なお、調停委員には年齢が40歳以上70歳未満で次の条件の方が選任されています。
- 弁護士となる資格を有する者
- 民事もしくは家事の紛争に有効な専門知識経験を有する者
- 社会生活の上で豊富な知識経験を有する者
1-2.遺産分割調停が利用される場合
遺産分割協議をしても長期間まとまらない場合、いくら連絡しても遺産分割協議に参加しない非協力な相続人がいる場合、自己の主張ばかりで他の相続人の意見を全く聞き入れない相続人がいる場合など、遺産分割協議が成立する見込みがない場合に遺産分割調停を利用します。
1-3.遺産分割調停のメリット、デメリット
遺産分割調停には次のメリット・デメリットがあります。
1-3-1.遺産分割調停のメリット
- 冷静な話し合いができる
遺産分割ではお互いの認識の違いや感情の行き違いでトラブルになることが多くあります。
調停では当事者同士が直接顔を合わせることなく、調停委員を介して話し合いが進みますので、互いに相手の立場を理解しながら、冷静に話し合うことができます。
- 公平な解決ができる
調停では、調停委員が公正・中立的な立場で解決策の提案をします。
また、お互いが納得する方向に調整してくれますので、法律的にも公平で円満な解決を目指すことができます。
1-3-2.遺産分割調停のデメリット
-
時間がかかる
調停は、1か月に1回程度のペースで開かれ、最低でも4~5回程度行われるのが一般的です。結果がまとまるまで通常1年程度かかります。また、場合よっては2年以上かかることもあります。
-
自分の主張がすべて通ることはない
調停は、裁判官や調停委員が、当事者全員から意見を聞き、全員が納得する解決を図る手続きですので、自分の主張がすべて通るとは限りません。
2.遺産分割調停の申立て手続き
遺産分割調停をするには、相続人のうちの1人もしくは何人かが「申立人」として、他の相続人全員を「相手方」として家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
このように、遺産分割調停では、相続人全員が「申立人」か「相手方」として当事者になる必要があります。たとえもめていない相続人がいる場合にも、申立人か相手方になります。
通常、対立していない相続人が一緒に「申立人」となり、対立している相続人を「相手方」として調停を申し立てます。
2-1.申立てをする家庭裁判所
調停の申立てをする場合の提出先は、次のいずれかの家庭裁判所になっています。
- 相手方のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所
- 当事者が合意で定めた家庭裁判所
2-2.申立ての費用
申立てに必要な費用は次の2つです。
- 被相続人1人につき収入印紙1,200円分
- 連絡用の郵便切手代(申立てをする家庭裁判所によって異なります。)
2-3.申し立てに必要な書類
申立に必要な書類は次のものがあります。
(1) 申立書:遺産分割申立書、当事者目録、遺産目録、親族関係図
上記の書類の様式は裁判所ホームページから記入例とともに入手できます。
(2) 標準的な申立添付書類は次のものがあります。
① 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
② 相続人全員の戸籍謄本
③ 相続人全員の住民票又は戸籍附票
④ 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し等)
3.遺産分割調停の流れ
申立書が受理されると家庭裁判所から調停期日が指定され、申立人及び相手側双方が調停期日に裁判所に集まり調停を行います。
調停期日は1か月に1回程度で、当日は、基本的には当事者間で話し合うことはなく、申立人と相手側が交互に調停室で調停委員と話し合いをします。一方が話し合いをしているときは他方の人は別室で待機することになります。
3-1.調停のスケジュール
調停では次の順に事実関係を確認しながら進行します。
(1) 相続人の範囲の確認
戸籍謄本等により確認します。
養子縁組や婚姻の無効を主張する場合は、先に家庭裁判所に人事訴訟を提起し有効・無効を確定させる必要があります。
(2) 遺言の有無の確認
遺言によって遺産のすべての行き先が決まっている場合は遺産分割調停を申し立てることはできません。
調停の申立てをするのは、遺言書で行先未定の遺産がある場合や分割割合のみを指定している場合です。
(3) 遺産の範囲の確認
遺産目録や添付書類で確認しますが、遺産目録以外に遺産があると主張する場合にはその当事者が裏付けとなる証拠書類を提出する必要があります。
調停委員会が遺産を探すことはありません。
(4) 遺産の評価の確認
遺産の評価で意見が一致しない場合は、裁判所が選ぶ鑑定人に鑑定を依頼する場合があり、その場合には鑑定費用を負担する必要があります。
(5) 特別受益と寄与分の確認
各人の法定相続分は「特別受益」や「寄与分」によって修正されることがあります。
(6) 各相続人の取得財産の確定
調停委員が、申立人・相手側双方から意見を聞いて相続人全員が合意する遺産の分割内容を決めることになります。
【 特別受益と寄与分 】
「特別受益」とは、相続人が被相続人から生前に贈与を受けていたり、相続開始後に遺贈を受けたりして被相続人から特別に利益を受けていることいいます。
その相続人が、法定相続分どおりの遺産を受け取ると、もらいすぎで不公平になってしまうので、是正をすることになります。
特別受益は、例えば、被相続人から不動産を買ってもらっていたり、高額な大学の学費や留学費用を出してもらっていたりしていたような場合です。
「寄与分」とは、特定の相続人が、生前に被相続人の財産の維持や増加に対して特別に貢献したことをいいます。その相続人が他の相続人と同じ相続分しかもらえないのは不公平ですので、法定相続分以上に財産を取得することができます。
寄与分が認められるのは、例えば、長年ほとんど無給で被相続人の家業を手伝ってきた場合や、長年被相続人と同居をして、働きにも行かずに献身的に介護を続けてきたというような場合です。
3-2.調停が成立した場合
調停によって遺産の分け方に相続人全員が納得する合意ができた場合は、裁判所が合意の内容を証明する書類(「調停調書」といいます。)を作成します。
調停調書の正本または謄本を利用して不動産の名義変更や預貯金の解約をすることができるようになります。
また、調停調書は判決と同様の効力がありますので、調停調書の内容に従わない相続人がいれば強制的に調停内容の実現をすることができます。
3-3.調停が不成立となった場合
どうしても話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に「遺産分割審判」の手続が開始され、法律に従って裁判所としての判断を示すことになります。
遺産分割審判は、訴訟のように各当事者からの主張や提出された証拠資料などに基づいて、裁判官が遺産の分割方法を決める(審判)手続です。
なお、審判継続中においても、当事者間の話し合いが行われる場合があります。もし話し合いでまとまった場合には、審判ではなく調停が成立したことになり、調停調書が作成され、審判は終了します。
4.遺産分割調停で知っておくべき2つの事項
4-1.調停期日に欠席するとどうなるか
調停期日に欠席とどうなるのでしょうか?
調停期日には当事者全員の出席が求められています。
「正当な理由がなく出頭しないときは、家庭裁判所は5万円以下の過料に処する」という罰則規定が設けられていますが、実際に科せられた例はほとんどないようです。
しかし、当事者の中に欠席者いると基本的に調停は成立しません。その当事者が調停に不参加であることが明らかになった場合には、調停は不成立となり自動的に遺産分割審判の手続きに移ります。
また、調停に出席して自分の意見を主張したいが、仕事の都合や裁判所が遠方のためどうしても出席できないという場合には次の2つの方法があります。
- 弁護士に代理人として出席してもらう
- 電話会議システムを利用する
電話会議システムなどについては別の記事「遺産分割調停を欠席するデメリットと損をしないための4つの対処法」を参考にして下さい。
4-2.遺産がいらない場合どうしたらよいか
遺産はいらないので、面倒な遺産分割手続から抜けたいと思う方もいらっしゃるかと思います。この場合には、「相続分の譲渡」または「相続分の放棄」という手続きがあります。
自分の相続する取得分を「相続分」といいますが、「相続分の譲渡」により自分の相続分を他の相続人に譲ることができます。譲り受けた相続人がその相続分を取得することになります。
「相続分の放棄」の場合は、放棄した相続分は他の各相続人の相続分応じて振り分ることになります。
いずれの場合も裁判所に書面を提出し、裁判所の決定(排除決定)を受けることで、遺産分割手続の当事者でなくなることができます。
なお、「相続分の放棄」は、民法915条の「相続放棄」とは異なる手続きですので注意が必要です。
「相続放棄」は最初から相続人ではなかったことになる制度ですが、「相続分の放棄」は、遺産分割における取得分をゼロとするものです。したがって、相続人である地位は失われないものと解されていますので、被相続人に借金などの債務がある場合にはそのまま引き継ぐことになります。
5.遺産分割調停を有利に進めるには
遺産分割調停は、当事者全員が納得する解決を図る手続きですので、勝ち負けを決めるものではありません。
いかに自分の希望に沿った結論にするかが問題となります。
ここでは、調停を少しでも有利に進めるためのポイントを解説します。
5-1.調停委員の心証をよくする
調停委員には礼儀正しい態度で接しましょう。
調停委員は公正中立な立場を原則としていますが、無作法で乱暴な発言をする人と礼儀正しい人では対応に差がでるのは当然のことです。敢えてへりくだる必要はありませんが、誠実な態度をとり調停委員に好感を持ってもらうことで損をすることはありません。
調停委員には、礼儀正しい態度で接し、相手の悪口は控え、質問には誠意ある回答をするようにしましょう。
5-2.法律的な知識を身に着けておく
遺産分割調停では法律的知識が必要となります。
調停は、話し合いの手続きですが、遺産分割は法律問題が絡んでいます。裁判官や調停委員に納得してもらうためには、法律的な根拠に基づいた主張をする必要があります。
そこで、事前に、法定相続分や特別受益、遺産分割の方法などの基本的な知識を身に着けておくことが重要となります。
5-3.隠し事はしない
調停では、隠し事はしないようにしましょう。
遺産に関して知っていることや不利な事実を隠していると、調停が進む中でそのことが明らかになった場合には、調停委員のあなたへの信用がなくなり、また、相手側にも不信感を持たれ、まとまる話もまとまらなくなってしまいます。
調停では隠し事をするとよいことは何もありませんので、知っていることはすべて話すようにしましょう。
5-4.主張をきちんと伝える
調停では、自分の主張を調停委員にきちんと伝えましょう。
遺産分割はお金に絡むことなので、調停委員の前で自分の本音を話すは欲が深いと思われ恥ずかしいという方もいるかと思いますが、自分の主張きちんと伝えることで、調停委員が解決案を提示しやすくなり、相続したい遺産を確保することに繋がります。
5-5.譲り合うことが必要
遺産分割調停では、あなたの主張がすべてとおるとは限りません。
調停では、当事者全員が納得しなければ成立しませんので、お互いが譲り合うことで合意する必要があります。
あなたの主張ばかりを押しつけるのではなく、事前に、譲れるものと譲れないものの優先順位をつけ、それをきちんと主張することで話し合いを進めるようにしましょう。
6.弁護士に依頼するメリットと弁護士費用
遺産分割調停を費用かけてでも弁護士に依頼したほうがよいか迷っている方がいらっしゃるかと思います。
ここでは弁護士に依頼するメリットや弁護士費用について説明します。
6-1.8割が弁護士が関与している
裁判所の司法統計によると、平成29年に遺産分割調停が成立した件数6,736件のうち約81.6%の5,498件が弁護士関与となっています。
遺産分割調停で弁護士が関与するのは一般的な状況といってよいでしょう。
6-2.弁護士に依頼するメリット
遺産分割調停を弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります。
(1) 申立の手続き等を依頼できる
弁護士に依頼すれば、家庭裁判所への申立て手続きをすべて一任することができます。
申立てには戸籍謄本、住民票や固定資産税評価証明書などの様々な必要書類の提出が必要となりますが、これらの書類の収集も依頼することができ、煩雑な手続きや時間を省くことができます。
また、調停中でも様々な資料や証拠書類の提出を求められることがありますが、これらの手続きも依頼することができます。
(2) 主張を代弁してくれる
調停では、裁判官や調停委員に、できるだけ自分の主張を明確に伝えるかが重要ポイントとなります。
高齢な方や口下手な人でも、調停期日に弁護士が同席していれば代わりに話をしてくれますので、必要な主張を十分に行うことができます。また、依頼者にとってどのような主張をすると有利になるのか判断してくれます。
(3) 調停委員と有利な交渉ができる
弁護士がついていると、調停委員も一目置くことになります。
法律的な根拠に基づいた主張をすることにより、調停員を説得することができ、結果として交渉を有利に進めることができます。
(4) 調停に代理人として出席してもらえる
調停は、平日の午前10時から午後5時の間に開かれます。体調不良やどうしても仕事を休むことができず欠席することになった場合でも、弁護士であれば代理人として調停に出席し、裁判官や調停委員とやりとりをすることができます。
(5) 調停を早期に進められる
弁護士は、法律的な知識や経験から、早い段階でお互いの主張の妥協点を見極めることができますので、弁護士が関与した場合のほうが、早期に合意ができる傾向があるようです。
6-3.弁護士費用
遺産分割調停を弁護士に依頼する場合、どのくらい費用がかかるのでしょうか。
弁護士費用には、「相談料」、「着手金」、「報酬金」、「手数料等の実費」、「日当」などがありますが、このなかで大きく占めるものが着手金と報酬金です。
着手金は、弁護士に依頼するときに支払います。調停が成立しなかった場合でも返金はされません。
報酬金は調停が成立したときに支払う報酬です。
着手金及び報酬金は「経済的利益」を基準に計算することになっています。経済的利益とは、遺産分割の場合、対象となる相続分の時価相当額といわれています。
弁護士費用は、以前は弁護士会で報酬規程がありましたが、現在では各弁護士事務所が自由に報酬額を定めることができるようになっています。正式に依頼され前に見積もりを取るなど、弁護士と相談して明確にしておくことをお勧めします。
以下の表は、旧弁護士連合会報酬規程に基づく着手金と成功報酬の相場の目安となっていますので参考にしてください。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5%+9.9万円(税込) | 10%+19.8万円(税込) |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3%+75.9万円(税込) | 6%+151.8万円(税込) |
3億円を超え部分 | 2%+405.9万円(税込) | 4%+811.8万円(税込) |
7.遺産分割調停と相続税申告
ここでは遺産分割調停中などで相続税の申告期限までに遺産分割が行われていない場合、相続税の申告はどのようにしたら良いかについて説明します。
7-1.法定相続分で仮申告する
遺産分割が決まらない場合には法定相続分で仮申告をすることになります。
相続税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税をすることになっています。
遺産分割が決まっていないからといって申告期限が延長されることはありません。また、申告期限までに相続税の申告と納税をしなかった場合には、無申告加算税や延滞税などのペナルティを支払わなければならなくなります。
そのため、遺産分割が申告期限までに決まらなかった場合は、民法に規定されている相続分(法定相続分)により計算された金額で未分割のまま「仮申告」し、分割が決まり次第あらためて申告を訂正する手続きをすることになります。
しかし、この場合は、相続税の計算上不利になることがあります。
7-2.未分割の場合のデメリット
申告期限までに遺産分割が決まっていない場合には以下の特例を適用することができません。
これらの特例は相続税の減額に大きな効果がありますので、適用ができない場合には相続税の負担はかなり重いものとなります。
- 配偶者の税額軽減の特例
配偶者の相続分が法定相続分(または1億6000万円どちらか多いほうの金額)以下である場合には、配偶者には相続税がかかりません。
しかし分割が決まっていない場合にはこの特例は受けられません。 - 小規模宅地等の評価減の特例の適用
相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業(不動産貸付を含む)に使用されていた宅地や、居住用として使用されていた宅地等について一定限度の面積まで評価額を減額できます。
しかし分割が決まっていない場合にはこの特例は受けられません。 - 物納
延納によっても納付が困難な場合、物納が認められていますので申告期限までに物納申請をする必要があります。
しかし、分割が決定していない相続財産の物納は原則として認められていません。 - 農地の納税猶予の特例
農業を営んでいた被相続人から、農業の用に供されていた農地等を相続した相続人(農業相続人)が、その農地で引き続き農業を営む場合には、一定の要件下で相続税を猶予するというものです。
この特例は申告期限までに適用を受けようとする農地を取得し、農業経営を始める等の要件を満たさなければ受けられません。
7-3.未分割の場合の対策
相続税の仮申告の際に相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に未分割の財産が分割されれば「配偶者の税額軽減の特例の適用」と「小規模宅地の評価減の特例」は遡って受けることができます。
なお「物納」及び「農地の納税猶予の特例」については、当初申告以外では適用を受けることができません。
3年以内に遺産分割が完了したら、修正申告または更正の請求をすることで特例の適用を受けることができます。
修正申告は、仮申告での税額より実際の遺産分割に基づき計算された税額のほうが多い場合に行います。
更正の請求は、仮申告での税額より実際の遺産分割に基づき計算された税額のほうが少ない場合に行います。この更正の請求は遺産分割完了後、4ヶ月以内に行う必要があります。
仮申告では特例の適用を受けていませんので、ほとんどの場合、払い過ぎた相続税を取り戻すことができる「更正の請求」になるでしょう。
7-4.更に延長ができる
3年以内に分割が終わらない場合には、申告期限から3年を経過した日の翌日から2ヶ月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署長に提出し、承認を受けることによって、そのやむを得ない事由が解消し、分割できることとなった日の翌日から4か月以内に分割が完了したときは、特例を適用することができます。
また、適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求をする必要があります。
「分割ができないやむを得ない事情」とは、相続に関しての提訴がある場合、調停や審判中である場合、被相続人が遺言により期間を定めて遺産の分割を禁止している場合などの事由に限られ、証明するための書類の提出が必要となります。
なお、相続人同士の不仲により分割協議がまとまらないという理由だけでは認められませんので注意が必要です。
※「申告期限後3年以内の分割見込書」及び「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」については下記の国税庁ホームページから入手できます。
8.まとめ
遺産分割調停について手続きや流れ、有利に進めるポイント、弁護士に依頼するメリット、遺産分割が未了の場合の相続税の申告の仕方などを解説してきました。
本文中でも説明しましたが、遺産分割調停では、法律的な知識が必要となります。また、平成29年では調停が成立した件数のうち約8割が弁護士が関与していますので、調停を申し立てる前に一度弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
また、遺産分割調停では財産の評価が重要となり、未分割の場合の複雑な相続税申告の手続きがありますので相続税に強い税理士に相談されることをお勧めします。