相続税では遺産を受け取った人によって相続税額が2割加算される場合があることをご存知でしょうか?
亡くなった方の子供は2割加算されませんが、兄弟姉妹は2割加算されます。
相続税の2割加算は、孫養子の取り扱いなど相続税対策を検討する上でも重要なポイントになってきます。
ここでは、相続税が2割加算される人、されない人はどのように分けられているのかなど2割加算の規定について詳しく解説していきたいと思います。
1.相続税の2割加算とは
相続税の2割加算とは、相続人のうち特定の人だけが相続税額が2割増になることです。相続や遺贈(遺言による譲り受け)などで財産を受け取った人が、亡くなった方の一親等の血族及び配偶者以外である場合に相続税額が2割加算されます。なお、孫の場合は養子縁組をしても2割加算となります。
相続税の2割加算のケースは、相続人(遺産を受け取った人)が次のような場合です。
- 配偶者ではない
- 被相続人の一親等の血族ではない
- 被相続人の養子となった被相続人の孫
遺産を受け取った人が一等親の血族及び配偶者以外である場合には、各人の算出相続税額にその20%相当額を加算します。
1-1.2割加算される理由
ではなぜ2割加算となるのでしょうか?
次の理由により相続税の負担の均衡を図る目的で相続税が加算されるといわれています。
- 一親等の血族及び配偶者以外の方が相続財産を受け取るのは偶然性が高いこと
- 亡くなった方の孫が財産を相続すると、次世代である子の相続税を1回免れることになること
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2.2割加算の対象者の判断基準
具体的に2割加算の対象者は誰なのか、対象外となるのはどのような人でしょうか。次の図を参考に確認しましょう。
2-1.相続税の2割加算の対象者
相続税の2割加算の対象者となるのは、一親等の血族及び配偶者以外の人です。
- 祖父母(二親等)
- 兄弟姉妹(二親等)
- 孫(二親等)
- おい、めい(三親等)
- 内縁関係の配偶者(血族関係以外)
- 友人知人などの第三者(血族関係以外)
2-2.相続税の2割加算の対象外
相続税の2割加算の対象外となる人は、一親等の血族及び配偶者です。
- 配偶者
- 子供
- 父母
- 養子縁組をした人(孫養子を除く)
- 代襲相続人となる孫
2-3.注意すべき孫の判断
被相続人の孫については、以下の2パターンのどちらに該当するかによって、2割加算の対象となるか否かが異なります。
- 孫養子
- 代襲相続人となる孫
1)孫養子:2割加算の対象者
孫を養子とする場合は2割加算となります。
養子縁組をすると、民法上では実子と同じ一親等の血族(法定血族)となりますが、相続税では、孫を養子とした場合、亡くなった方の子の相続税を1回免れることになるため、2割加算の対象となります。
2)代襲相続人となる孫:2割加算の対象外
代襲相続する孫の場合は2割加算されません。
代襲相続する孫とは、亡くなった方の子が先に死亡していたときに、その子にかわって「子の子である孫」が相続する場合をいいます。この場合、孫として相続しているのではなく、子に代わって相続し、相続税を納めることになるため2割加算されません。
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3.相続税の2割加算の計算方法
相続税では実際に受け取った財産の相続割合に応じて各相続人等の相続税額が決まりますが、2割加算される人の場合は次の計算式により計算された金額が加算されます。
3-1.相続税の2割加算の計算式
2割加算の計算式
加算される金額
=各相続人等の相続税額×20%
例えば相続税額が100万円の場合、2割加算になる人は20万円も多く納付することになります。
相続税の納税額は高額となることが多く、さらに2割加算されるとかなりの負担増となってしまいます。
3-2.相続税の2割加算の計算の流れ
ここで簡単に相続税の計算の流れを確認しておきましょう。
相続税の計算の流れ
- 「課税遺産総額」を計算する
相続税の課税の対象である「正味の遺産額」から「基礎控除額」(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて計算します。 - 「相続税の総額」を計算する
課税遺産総額をいったん法定相続分で分割したものと仮定して各相続人の相続税を計算し、その合計額を計算します。 - 「各相続人等の相続税額」を計算する
相続税の総額を実際に受け取った財産の相続割合に応じて割り振り、各相続人等の相続税額を計算します。
たとえば、相続権のない被相続人の孫が遺贈によって財産を受け継ぎ、①~③の手順で計算し相続税額が200万円だったとします。
このとき2割加算の原則により加算される金額は、200万円×20%=40万円
孫が納めなければならない相続税額は、200万円+40万円=240万円となります。
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4.相続放棄をした場合の相続税の2割加算
相続放棄をしても、亡くなった方の死亡保険金や死亡退職金を受け取る場合があります。
死亡保険金や死亡退職金は亡くなった方の生前の財産ではありませんが、「みなし相続財産」として相続税の課税の対象になっています。
この場合の相続税の2割加算はどうなるのでしょうか。
4-1.一親等の血族が相続放棄した場合:2割加算の対象外
相続放棄しても一親等の血族であることに変わりがないので、2割加算はされません。
4-2.代襲相続した孫が相続放棄した場合:2割加算の対象
代襲相続した孫は、相続人であることが要件となっているため、相続放棄した場合には、2割加算の対象となります。
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5.相続税の2割加算の対象者と計算方法についてのまとめ
- 相続税には負担の均衡を図る目的で2割加算の制度が設けられている
- 一親等の血族及び配偶者以外の人は2割加算の対象者となる
- 代襲相続人となる孫は2割加算の対象外だが、孫養子は2割加算の対象者となる
- 2割加算の計算方法は、各相続人等の相続税額×20%
相続税の2割加算はちょっと複雑ですが、2割加算の対象であるか否かによって大きく負担が変わってしまいます。よくあるのは兄弟姉妹が相続人となった場合です。
また、お孫さんの場合、養子縁組をしても2割加算となってしまいます。お孫さんに財産を残す方法としては、養子とはせず、生前贈与などを検討するほうが有効である場合があります。
相続税は、原則現金で納付することになっており、事前に納税資金の準備をしておくことが必要となりますので、最善な方法を早めに検討してみましょう。
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