戸籍謄本は、相続手続きを行うときに必要な書類の一つです。
名前を聞いたことはあっても普段目にする書類ではありませんし、いざ戸籍謄本を取得するとなると、どうやって取れば良いのか分からないという方は多いのではないでしょうか?
ここでは、相続手続きが初めての方でもわかりやすいように戸籍謄本がどこで取れるのか基本的な内容も含めて解説しています。
親族が亡くなったけど相続手続きをするのが初めてで何をしたら良いのか分からず足踏み状態・・・という方はもちろん、親族が亡くなった際にスムーズに相続手続きをしたいとお考えの方は必見です。
1.相続手続きに必要な戸籍謄本の取得方法
戸籍謄本とは市区町村役場に保管されている戸籍の原本全部を写した書面のことをいいます。
亡くなった人(=被相続人)の、生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取得することによって、相続人(=財産を引き継ぐ人)を確定することができます。
生まれた頃まで戸籍をさかのぼってみていく中で、改製原戸籍(古い戸籍のことです)も取ることになりますが、ここではまとめて戸籍として説明していきます。
それでは早速、戸籍謄本の取り方について、見ていきましょう。
1-1.戸籍謄本が取得できるのは本籍地のある市区町村役場
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で取得することができます。
仮に、被相続人の本籍地が分からない場合は、住所登録をしている市区町村役場で住民票を取得しましょう。
住民票を取得する際に記載する申請用紙にて「本籍地の記載」を希望すれば、確実に本籍地を確認することができます。
1-2.戸籍謄本を取得する際に必要な2つのもの
【相続人が取得する場合】
被相続人の戸籍謄本を取得する際には、以下の2つが必要となります。
□ (相続人の)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
□ 印鑑
※本人確認書類は、顔写真のついていない保険証などの場合、その1枚では身分を証明できず、他の身分証明書もあわせて提示することが必要になります。
【代理人が取得する場合】
代理人の方が取得する際には以下の3つのものが必要となりますので、ご注意ください。
□ 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
□ 印鑑
□ ★委任状(市区町村役場のホームページでダウンロードすることができます)
※戸籍謄本を取得するのが本人でも、代理人でも、市区町村役場で戸籍交付申請書の記入が必要となります。
市区町村役場に入って、その場で戸籍交付申請書に記載しても問題はありません。
スムーズに戸籍謄本を取得されたい方は、事前に市区町村役場のホームページで戸籍交付申請書をダウンロードし、記入して持参することをおすすめします。
★委任状(例として、川崎市のものを引用しています)
委任状は市区町村役場のホームページでダウンロードすることができます。
記載内容は以下の通りです。
① 代理人の住所
② 代理人の氏名
③ 代理人の生年月日
④ 委任者の住所>
⑤ 委任者の氏名(※押印を忘れずに)
⑥ 委任者の生年月日
⑦ 何を委任するのか。(「戸籍謄本の取得にかかる一切の権限」と記載すれば大丈夫です)
⑧ 委任状を記入した日付
※委任者の本籍の記載が必要だったり、委任者の生年月日は記載不要だったりと市区町村役場によって記載事項や書式は異なるので、市区町村役場に電話で問い合わせるか、ホームページで確認をしましょう。
また、委任者本人が委任状のすべての記載事項を記載するよう指定しているところもあれば、代理人の欄は代理人本人が記載するよう指定しているところもありますのであわせて確認をしましょう。
1-3.郵送で戸籍謄本を取得する際に必要な5つのもの
被相続人の戸籍謄本を生まれた時(出生時)までさかのぼって取得していると、遠方の市区町村役場で取得しなければならないケースも出てきます。
そのような時は、郵送で戸籍謄本を取得しましょう。
郵送で取得する際に必要となるもの5つをご紹介します。
□ ★必要事項を記載したうえで印鑑が押印された「戸籍交付申請書」
□ (相続人の)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)のコピー
□ 被相続人と請求者の関係の分かる戸籍
□ 定額小為替(郵便局の貯金窓口で購入することができます。発行手数料として100円かかります)
□ 切手を貼った返信用封筒
※必要なものは請求先の市区町村役場によって多少異なることもあります。
事前にその市区町村役場に電話で問い合わせるか、ホームページで確認をしておきましょう。
★戸籍交付申請書(例として、川崎市のものを引用しています)
市区町村役場のホームページでダウンロードすることができます。
記載内容は、以下の通りです。
① 本籍
② 筆頭者の氏名、生年月日
③ その証明書が何通必要か
④ 請求者(=証明書を使用する人)の住所、氏名、筆頭者との関係、生年月日、電話番号
⑤ 請求の理由
⑥ 窓口に来た人の住所、氏名、請求者との関係、生年月日、電話番号
※委任状同様、市区町村役場によって記載事項や書式が異なりますから、市区町村役場に電話で問い合わせるか、ホームページで確認をしましょう。
1-4.戸籍謄本は1通取得につき450円
戸籍謄本は1通取得するのに450円かかります。(※改製原戸籍という古い戸籍は750円かかります。)
戸籍謄本は婚姻や離婚、他市区町村への転籍によって編製されますから、戸籍が編製されている回数が多いほど、生まれた時(出生時)まで辿り着くのに時間がかかります。
そのため、相続手続きの際に必要な戸籍謄本の取得にかかる費用の合計は人によって大きく違ってきます。
2.取得した戸籍謄本の有効期限は無い
被相続人の亡くなった後に取得した戸籍謄本であれば、特に有効期限はありません。
死後に戸籍謄本の内容が変わることはないからです。
例えば、Aさんが亡くなったとしましょう。
Aさんが亡くなってから1ヶ月後に取得した戸籍謄本と、Aさんが亡くなってから3ヶ月後に取得した戸籍謄本はどちらも記載される内容に変わりはありませんよね。
そのため極端な例ではありますが、(被相続人の亡くなった後に取得したものであれば)数十年前に取得した戸籍謄本でも有効なものとして扱われるます。
3.複数の戸籍謄本が必要となるケース
被相続人の相続人が以下の場合、必要となる戸籍謄本は以下の2つです。
□ 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
□ 相続人すべての現在の戸籍謄本
3-1.既に亡くなっている相続人に子どもがいる場合
被相続人の相続人が複数いる中で、亡くなっている相続人がいて、その相続人に子どもがいたとしましょう。
この場合、その相続人の子どもは相続人となります。(代襲相続と言います)
【今回父が亡くなったが、既に長女が亡くなっているパターン】
このケースの場合、以下のものが必要となります。
□ その亡くなっている相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本
□ 代襲相続人の現在戸籍
パッとみると、そんなに取得するのは大変そうには感じませんが亡くなっている相続人が複数いる場合、かなり時間を要します。
3-2.被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合
以下の①②両方に該当している場合、兄弟姉妹が相続人となります。
①被相続人に、相続人となる子どもや孫がいないこと
②被相続人に直系尊属(両親、祖父母)がいないこと
【今回次男が亡くなり、既に父母、次男の子が亡くなっているパターン】
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合には、以下の3つのものが必要となります。
□ 被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本
□ 相続人すべての現在戸籍
□ 被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となる理由は、以下2点です。
①被相続人の父母が亡くなっていることを証明するため
②被相続人の兄弟姉妹のほかに相続人となる人がいないか確認するため
(たとえば被相続人の亡き父母と養子縁組していた方がいる場合、その方も兄弟姉妹として相続人に含まれます。また、亡き父母と元妻(元夫)との間に子がいた場合、その子も異父母の兄弟として相続人となります。)
4.戸籍謄本一式を集めたら、法定相続情報一覧図の写しの取得を
平成30年4月1日より、相続税申告書の提出において戸籍謄本の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を添付することが可能となりました。
法定相続情報一覧図の写しの交付手続きの際には、戸籍謄本一式(被相続人の出生から死亡までのもの)が必要となります。
相続税申告を提出するとき以外にも、相続手続き(相続登記、預貯金の名義変更手続き等)の際に使用することが出来ますから、戸籍謄本一式を集めたついでに、取得することをおすすめします。
4-1.法定相続情報一覧図の写しとは法務局お墨付きの書類
「法定相続情報一覧図の写し」とは、相続人が提出した法定相続情報一覧図を法務局が戸籍等の書類で問題ないか確認のうえ、お墨付きをあたえた書類のことを言います。
(被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本を含めた)必要書類と、様式に沿って作成した法定相続情報一覧図を合わせて、登記所(法務局)へ申出をすれば、無料で交付してもらうことができます。(※申出の際に提出した戸籍謄本一式は返却されます。)
被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本一式の取得まで済めば、それほど労力はかかりませんから、法定相続情報一覧図を取得してみてはいかがでしょうか。
<STEP1>
必要書類の収集
↓
<STEP2>
法定相続情報一覧図の作成
↓
<STEP3>
申出書の記入、登記所へ申出
※法務局資料より
4-2.法定相続情報一覧図の写しを取得する2つのメリット
法定相続情報一覧図の写しは、相続登記などの各種相続手続きの際に利用することができるため、メリットが2つあります。
① 戸籍謄本を取得する際に発生する交付料を節約することができる。
② 預金口座や不動産を複数持っている場合、手続きを同時に進めることができるため、時間短縮につながる。
(※金融機関によっては、法定相続情報一覧図の写しを使用できないところもあります。)
詳しくは、法務局ホームページでご確認ください。
5.まとめ
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で取得することができます。
死亡から出生までの戸籍謄本を取得する作業は、人によってかなり労力と費用がかかります。
すでに相続が発生している方は、相続手続き・相続税申告に向けて早めに戸籍謄本の取得に取りかかりましょう。
ご自身で取得するのが難しいようであれば、専門家に依頼することも可能ですから、頼れる専門家を探したうえで相談してみましょう。