相続の限定承認とは?相続放棄との違いや3つの注意点をわかりやすく解説

あなたが相続人になった時、どのような相続方法を選ばれるのでしょうか。

相続方法には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。

故人の財産がプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかはっきりわからないとき、あなたは「相続放棄」するべきかどうか迷われていないでしょうか。

急いで「相続放棄」すると損をすることがあります。

そんな時には「限定承認」という方法があります。

これから、「限定承認」とは何か、どのようなことに注意すべきか、「相続放棄」との違いは何かをわかりやすくお伝えしていきます。

1.相続の限定承認とは

限定承認とは、あなたが故人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。

相続を行うときに、プラスの財産・マイナスの財産がそれぞれどれくらい残されているのかわからない場合があります。

正確に計算してみるとプラスの財産が多いときや手放したくない住居が含まれているときには、相続放棄を選んでしまうと本来プラスの財産として相続することができるものまで放棄してしまい、大きな損をしてしまいます。

このようなとき、限定承認を選んでおけば安心です。

なぜなら、プラスの財産の範囲内でのみ借金などを引き受ければいいからです。

【プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ】

限定承認 表

プラスの財産以上にあるマイナスの財産は切り捨てられます。

1-1.「限定承認」と「相続放棄」の違い

「限定承認」とは、相続人が相続財産から故人のマイナスの財産(借金など)を清算して、財産が余ればそれを引き継ぐという方法です。

「相続放棄」とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない相続方法です。

以下の表にわかりやすくまとめました。

  限定承認 相続放棄
適用

・相続財産が借金などの超過の状況にあるかどうか不明な場合

・どうしても相続財産の中で必要なものがある場合

・相続財産が借金など超過の状況にあることが明らかな場合
申立て 相続人全員が共同で申述する 各相続人単独でも可能である
メリット

・相続財産の範囲内のみで借金などを負えばよい。

・故人が借金などで債務超過の状況にある場合に相続人は自己の固有の財産を守ることができる。

・相続の効力が自己に及ばないようにすることができる。

・相続人は自己の固有の財産を保護できる。

・相続手続きを一切行わなくて良い。

デメリット ・故人から相続人への相続財産の時価による譲渡とみなされ含み益は譲渡所得として課税される。 ・財産は一切相続できない

1-2.限定承認の期限は3か月以内です

限定承認の期限は、あなたが亡くなった方の相続人だと知った時から3か月以内です。

この3か月のうちに申立てを行う必要があります。何も手続きを行わないと単純承認を選んだとみなされます。

しかし、遺産の調査に時間を要し、3か月以内にその調査の結果がわからない場合は、家庭裁判所に申立てを行い期間を延長することができます。

相続人が複数人いる場合には、被相続人が亡くなったことを知るのにタイムラグがある場合もあるでしょう。たとえば、相続人のうち一人が海外旅行中で、帰宅してから被相続人が亡くなったことを知ったというような場合です。そのような場合には、最後の相続人を基準に3か月を計算します。

1-3.限定承認のメリット

限定承認の手続きは複雑で時間がかかり、選ぶ人が少ないのが現状ですが、メリットも大きいのが限定承認です。

あなたにとって限定承認が最も適していることもありますので、メリットについてお伝えしていきます。

1)プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金、連帯債務等)を弁済すればよい

限定承認の最大のメリットは、相続した借金等の負債(マイナスの財産)をプラスの財産の範囲内で弁済すれば済むということです。

借金の額がはっきりしないときには、限定承認を行っておけば安心感も得られます。

2)自分の実家(自宅)等を相続することができる

相続放棄を行った場合は、財産の中に自宅が含まれているとその自宅まで相続できなくなります。

マイナスの財産の方が多くても、自宅だけは相続したいものです。

このような場合には、限定承認を利用すると自宅などの必要な財産を残すことができます。

自宅や自社株など必要な財産だけ取得したい相続人は「先買権」という優先的に購入することができる権利を使用すれば、必要な財産のみ取得することができます。

1-4.限定承認のデメリット

限定承認は、大きなメリットがある方法ですが、その一方でデメリットもあります。

ここでは、どのようなデメリットがあるのかお伝えしていきますので、デメリットも理解をしてから限定承認を選ぶかどうか判断しましょう。

1)相続人が全員で家庭裁判所に申立をする必要があります

限定承認は、必ず相続人全員が家庭裁判所に申立をする必要があります。

全員の意見が一致しないと申立ができないという点は大きなデメリットです。相続人同士の仲が悪いときは、利用が難しくなります。

2)みなし譲渡所得税という税金がかかる場合があります

限定承認を行うと、不動産や株式等の財産が有るときには譲渡所得税という税金が生ずることがあります。

故人がその財産を購入した時よりも値上がりをしている場合は、値上がり益(キャピタルゲイン)に対して譲渡所得税という税金が課税されます。

3)手続きが複雑

限定承認は申立をしてから手続きが終わるまでに1年から2年かかることがあります。

それだけでなく、不動産等の売却可能な財産があると競売をしなければいけませんのでとにかく手続きが複雑です。

2.限定承認すべき3つのシチュエーション

限定承認を選ぶべきシチュエーションは3つあります。

① プラスの財産、マイナスの財産がいくらあるか不明な場合
② 先祖代々の実家のような不動産を残したい場合
③ 次の順位の相続人に迷惑をかけず少人数で相続を終わりにしたい場合

それぞれ詳しく解説していきますのでみていきましょう。

2-1.プラスの財産、マイナスの財産がいくらあるか不明な場合

相続を行う場合、プラスの財産、マイナスの財産がいくらぐらいあるのかわからない場合があります。

特に、故人が事業を行っていたような時には、あとから誰かの連帯保証をしていて多額な借金の請求が来るというケースもあります。

限定承認をしておけば、多額の借金があることが分かっても相続したプラスの財産の範囲で弁済すれば済みますので安心です。

2-2.先祖代々の実家のような不動産を残したい場合

相続をした借金(マイナスの財産)がプラスの財産より多いけれどどうしても残したい実家のような不動産がある場合や、父が経営していた会社の株式を自分が相続して経営を続けたい場合は、限定承認をしておけば、それらの財産を残すこともできます。

2-3.次の順位の相続人に迷惑をかけず少人数で相続を終わりにしたい場合

限定承認では相続人全員で申立を行います。

そのため、相続放棄のように1人の相続人が相続放棄をすると、その相続のバトンが次の別の相続人にわたることはありません。

限定承認をすれば、自分たち家族だけで借金の相続を終わりにできます。

3.限定承認の3つの注意点

限定承認の3つの注意点を確認していきましょう。

3-1.限定承認は相続人全員で行うこと

限定承認の手続きは、相続人全員が共同で行う必要があります。

相続人のうち一人でも単純承認をすると限定承認の手続きはできなくなります。この場合、他の相続人も単純承認か相続放棄をするかのどちらかしか選べなくなります。

ただし、相続人の一人が相続放棄した場合は、初めから相続人でなかったことになりますので、残りの相続人だけで限定承認の手続きをすることができます。

3-2.手続きは3か月以内に行うこと

限定承認の手続きは、相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立てをして行います。

3か月を過ぎると、自動的に単純承認をしたものとみなされますので、注意が必要です。

3-3.手続きの完了前に相続財産を処分しないこと

限定承認の手続きが終わるまでに、少しでも遺産を処分してしまうと自動的に単純承認をしたものとみなされます。

限定承認や相続放棄の手続きが、一切できなくなりますので注意が必要です。

4.限定承認の譲渡所得税

あなたが限定承認をすると、被相続人がこの世を去ると同時にプラスの財産(土地、株式等)を適正価格で売ったとみなされます。

遺産の中に不動産や株式という財産が含まれていて、購入したときよりも相続時の方が値上がりしていたような場合には、多額の譲渡所得税がかかってしまうことになりかねません。

そうなると、あなたが故人の代わりに譲渡所得税を納税しなければならなくなります。

このように、故人の代わりに譲渡所得税を納税する手続きを「準確定申告」と言って、相続開始を知った日から4か月以内に申告をしなければいけません。

5.限定承認の手続き

限定承認の手続きは非常に複雑です。

このことが原因でほとんど利用されていないのが現状です。

しかし、複雑な手続きを踏んでも限定承認を行った方が良いケースもありますので、限定承認の流れをお伝えしていきます。

限定承認には、11のステップが有ります。

1.相続財産・負債の調査
2.限定承認の熟慮期間の延長
3.相続人全員に連絡
4.申述書と相続財産目録の作成
5.限定承認の申述
6.限定承認申述受理の審判
7.相続財産管理人の選任
8.債権申出の公告・催告
9.鑑定人選任の申立
10.請求申出を行った相続債権者・受遺者への弁済
11.残余財産の処理等

 限定承認を選択する可能性のある方は、11のステップを確認して、実際に限定承認を行うときにはスムーズに進められるようにしましょう。

6.まとめ

限定承認は、相続財産のうち、故人のプラスの財産の限度で借金を引き継ぐという相続の方法です。

手続きが複雑で、ほとんど利用されていない相続方法ですが、場合によっては非常に役立ちます。

「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの相続方法をしっかりと確認し、あなたが相続人になったときにどれが一番合っている相続方法か見極めることが重要です。

限定承認の手続きは複雑ですので、借金がある相続が起きそうな場合は、事前に2つの対策をしておきましょう。

1.財産目録を作り、財産(プラスの財産)と借金(マイナスの財産)をきちんと把握しておくこと。
2.被相続人とこまめに意思疎通をしておくこと。

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