「相続人の代表者って何をする必要があるのだろう。多く遺産を相続できたりするのかな?」
あなたは今、相続手続きを行っており、相続人の代表者である「代表相続人」を決めようとしているのではないでしょうか?
代表相続人は簡単に言うと、相続人の代表として外部と色々な手続きをする人です。ただの代表者であるため、金銭的に得をすることはなく、損をすることもありません。
しかし、代表相続人は責任感が求められる作業をすることになるため「信頼できる人を代表相続人として選ぶこと」をおすすめします。そのため「長男だから」「面倒くさそうだから」といった理由で代表相続人を選ぶことはNGです。
この記事では相続人の代表者である「代表相続人」は何をする必要があり、どのような人を代表相続人として選ぶべきかを解説しています。
ご覧いただくことで代表相続人が何をする必要があり、どのような人を代表相続人に選ぶべきかがわかります。
1.代表相続人とは相続人を代表して役所や税務署、金融機関等の手続きを行う人のこと
代表相続人とは簡単に言うと、相続人の代表として外部と色々な手続きをする人です。
ただの代表者であるため「代表相続人になって遺産の相続配分が増える」といった得をすることはありませんし「相続税を他の相続人より多く払わなければならない」などの金銭的な損をすることもありません。
具体的には、相続人は、被相続人の銀行預金の受け取りや、土地を相続した場合に送られてくる固定資産税の納税通知書の受け取りなどを行う必要があります。
これら相続人がやらなければならない手続きを相続人の代表として行う人のことを「代表相続人」と呼びます。
1-1.責任感があり信頼できる相続人を代表相続人として選ぶべき
代表相続人は相続人の中で「信頼できる人」を選びましょう。
なぜなら、代表相続人は上述したように、被相続人の銀行預金の受け取りを行うことになるからです。
預金などの遺産は相続人同士の話し合いで決めた配分で相続をしますが、預金を受け取った代表相続人が無責任だと、自分が所有しているお金と混ぜてしまったり、最悪使ってしまうことにより、遺産が無事に相続されない可能性があるからです。
代表相続人は相続人であれば誰でもなることができます。しかし、代表相続人は上記のような責任感が求められる作業を行うため、信頼できる人を代表相続人にすることをおすすめします。
※代表相続人を担当して得られるメリットは正直なところ皆無です。そのため、自分の意見を主張することが苦手な人や、昔のなごりで何も考えずに長男を代表相続人してしまいがちですが、これはNGです。
上述したように代表相続人は責任感が求められる作業を行うため、信頼できない人に代表相続人を任せると、相続人全員が被害を被る可能性があります。繰り返しになりますが、代表相続人は信頼できる人を選びましょう。
2.代表相続人が行うべき3つの手続き
ここから代表相続人が行うべき手続きを詳しく解説していきます。代表相続人が行うことは下記の3つです。
- 被相続人名義の固定資産税の納税通知書の受け取り
- 相続税を申告する際の手続きを依頼する税理士の対応
- 金融機関での相続財産の払い戻しや名義変更の手続き
ではそれぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1.被相続人名義の固定資産税の納税通知書の受け取り
相続する遺産に不動産がある場合、代表相続人は被相続人から相続した不動産に対する「固定資産税の納税通知書」を受け取る必要があります。
なぜなら、納税通知書を受け取らないと、固定資産税が未納になってしまう恐れがあるからです。
不動産を所有していると、その不動産の価値に応じて発生する税金である固定資産税を毎年支払う必要があります。納税通知書は毎年1月1日に不動産を所有している登記名義人に送られ、これを受け取ることで固定資産税を支払うことができます。
しかし、納税通知書は1月1日時点で不動産を所有している登記名義人に送られてきます。そのため、年度途中に被相続人が亡くなった場合は、納税通知書が被相続人宛に送られてくることになります。
このままでは、既に亡くなっている人に納税通知書が送られてしまい、受取人が不在となるため、固定資産税が未納になってしまう可能性があります。
これを避けるために、代表相続人は相続人を代表して納税通知書を受け取る必要があります。
納税通知書を受け取るための代表相続人は、不動産のある市町村に対して「相続人代表者指定届」を提出することで変更することができます。
相続人代表者指定届は、不動産のある市役所のホームページからダウンロードしてご利用ください。
注意点として代表相続人は「納税通知書を受け取るだけ」ということです。代表相続人が全額固定資産税を支払うといった必要はありません。
2-2.相続税を申告する際の手続きを依頼する税理士の対応
相続税を申告する「相続税申告書の作成」など税理士に手続きを依頼する場合、代表相続人は相続人を代表して税理士と連絡や資料を提出するなどの対応を行いましょう。
なぜなら、全ての相続人が税理士とやりとりをしてしまうと、同じやり取りを重複して行ってしまったりなど、手続きが煩雑になる可能性があるからです。
また、上述した相続税申告書の作成は税理士に作成を依頼しましょう。
税理士に依頼をせず、個人で作成することもできますが、相続税申告書の作成は専門知識が必要であるため、一般人が作成するのは困難です。そのため税理士に相続税申告書の作成を依頼することをおすすめします。
※ちなみに遺産総額が3,600万円より少ない場合は、そもそも相続税は発生しません。よって相続税の申告自体が不要のため、相続税に関する対応をする必要はありません。
2-3.金融機関での相続財産の払い戻しや名義変更の手続き
代表相続人は金融機関で被相続人の預金や有価証券などの金融資産の払い戻し手続きや名義変更を代表して行いましょう。
なぜなら、相続人全員で上記対応を行ってしまうと、手続きが煩雑になってしまうからです。
代表相続人は一人で金融機関に出向いて対応を行いますが、その際に下記の書類が必要になります。厳密には金融機関や遺言の有無によって必要な書類は異なりますが、下記の書類がほとんどの場合必要になるため用意をしておきましょう。
- 金融機関指定の相続届
- 相続人の印鑑登録証明書
- 被相続人の戸籍謄本
- キャッシュカード、通帳
注意点として、代表相続人は「相続人を代表して預金を受け取るだけ」ということです。受け取った預金全てが代表相続人のものになるわけではありません。
受け取った預金の配分についてはあらかじめ相続人同士で話し合って決めておきましょう。
3.まとめ
代表相続人とは相続人の代表として下記の手続きを外部と行う人です。
- 被相続人名義の固定資産税の納税通知書の受け取り
- 相続税を申告する際の手続きを依頼する税理士の対応
- 金融機関での相続財産の払い戻しや名義変更の手続き
代表相続人になったからといって、遺産の配分が増えるといった得をすることはありません。
しかし、代表相続人は責任感が求められる作業を行うことになるため、信頼できる人を代表相続人に選ぶことをおすすめします。